ぜひひとつこの点は御検討いただきたいと思う。私は、これはどうも総理とぼけているんじゃないかという感じがするんですよ。租税特別措置は、国の政策に基づいて、これは税をしばらく暫定的に減税すべきじゃないか、税をかげんすべきじゃないか。別の体系である地方税についても、ゼロにするなんということを言っているんじゃないんですよ、自動的に国税で決めたことが地方に及んでくることが問題ですから、それが地方税に必要ならば、そういう規定を条文の中に設ければいいわけでしょう、そういう意味においてやっていただきたいと思うのですが、自治大臣、自治大臣はもうねじり鉢巻きでけしからぬと思っているんでしょうが、どうなんですか。
