本法第一条の目的を改め、第一章の二を新設して、運輸大臣が港湾及び航路の開発、利用、保全の基本方針を定め、港湾政策の実権を握ることにしたのであります。そして、列島改造論の目玉である苫小牧東港、むつ小川原港、北関東茨城港などの大工業港、流通港をつくる意図を示し、明四十九年度から、五兆円投資の新港湾整備五カ年計画の策定の作業に入ろうとしているのであります。日本列島改造論がすでに全国的に土地の買い占め、地価暴騰を引き起こし、列島総公害化の危険が明らかになり、すでにむつ小川原や茨城新港計画等に反対運動が現地に起こるなど全く破綻しているときに、これに奉仕して、ますます国民の不幸を激化させる本法改正案にはこの基本点において反対するものであります。
