それで問題は盟外船ですね。盟外船は、全体で五百万トンですから、百七十万トンぐらいあるわけです。三百三十万トンの登録船とそのほかの盟外船が百七十万トンぐらいあるのだと思うのですね。ちょうど五百万トン、数字合わないですからね。それでこの盟外船の百七十万トン、これは大体国別に見てどういう国の船ですか、わかりますか。
それで問題は盟外船ですね。盟外船は、全体で五百万トンですから、百七十万トンぐらいあるわけです。三百三十万トンの登録船とそのほかの盟外船が百七十万トンぐらいあるのだと思うのですね。ちょうど五百万トン、数字合わないですからね。それでこの盟外船の百七十万トン、これは大体国別に見てどういう国の船ですか、わかりますか。
そうしたら、日本船が五百万トンのうちの二百万トンですから、そのあとの、いわゆる近海市場における外国船というものの国別リスト、これをひとつ資料をぜひ出してもらいたいと思います。
そこに問題の所在があるのですね。わからない、何が何だかわからないのよという、そういうわからないということで——行政を担当する者は、あなた方調査会を持ったのでしょう。運輸省に調査会を持って、いろいろの五百万トンの近海市場における船の実態を調査されたはずなんですよ。それを全然わからないということでは、対策が立ちようがないということになるわけなんですよ。どうなんですか。
すると、港に入ってきた船はわかるというわけですか。
それじゃ、時間をかけてでもお願いすることにして、それは委員長にそういうことを、基礎的な資料ですから、どういう国の船が日本に入ってきて近海市場を構成しているかということを本当は知りたいわけですが、それに近いものを何らかの数字を出してもらいたいということと……。
いずれにせよ、それはそういうものでもいいからお願いをしたいと思います。問題は、やはり近海市場の船の内容を、実態を調査されたはずで、恐らくつかんでいると思うのです。それを言わないというところに近海政策が立たない、あるいは不徹底になるということの原因があるのだと思うのですね。特に盟外船、先ほど協定登録船、それ以外にこの数字から見てもほぼ百七十万トンくらいのものはあることは明瞭なんです。ですから、こういうものがどこの船なのか、いかなる性質の船かということを言えないということは大変なことなんです。なぜならば、この船こそアウトサイダーとしてダンピングをやったり、そして大きな商社、主としては日本の商社、そして大オペレーター、彼らが使っている、そ
そういうことであなた方は本質をぼかして、一般論で対処するということだと思うのです。私はそういう点で、盟外船がそういうダンピングをするようなものであるならば、これを使うことをできるだけ避けて、そうしてだんだん協定船を土台として、先ほど言われたような合理的な積み取りあるいは日本の一定の自国船を保護するという方向に努力してもらいたい。時間がないから簡単に。
ではそういうふうに努力していただきます。 それで具体的に先ほどから言われておる念書船については、一遍つまり念書を持って輸出した場合、相手の外国の、大体リベリアとパナマ船ですが、それが転売することできるでしょう、相手は。そうして転売して転がっていって名前を変えて いった行く末はわかりますか。
ですから、念書船を取り締まる、できるだけ排除する、このあなた方がされた決定は正しいと私は思う。ただ問題は、これをわかる限り追跡をする。転売されて、その行く末がこういうふうに変わって、それが入ってきたというような点についての警戒というか、追跡ですね、そういうものをしてもらえるかどうか、それはどうですか。
では、そういうふうに、できるだけ道徳的にもそうすべきではないということを相手もわかるように、しかしやはりそういう形で念書船がしり抜けになっていることがないかどうかということも考慮に入れた規制ということを考えてもらいたいということです。 それから裸用船の問題ですけれども、これは実例ですが、徳丸海運の大豊丸、これがことし二月十九日にプエルトリコのポンスという港で、ここの幹部がやってきて、二十一人の船員全員を解雇して、全員韓国人二十四人を配乗させて出航してしまった。現在これは極洋捕鯨ですか、極洋がオペレーターとしてずっと使っている、こう言われているのですね。これは裸用船のチャーターバックだと思いますけれども、このように裸用船がチャータ
そうすると、いまの大豊丸の例ですね、これは日本船ですよ。フラッグは日本ですね。それで日本船員が一人もいない。電波送受者も一人もいない。これはどうですか。
だからなるのでしょう。しかも堂々とチャーターバックされて、日本のオペレーターが使って、そしてやっているということになれば——そういう日本船でありながら外国船員を乗せてやっているというのは大体三十万トンくらいありますよ。こういうのは違反じゃないですか、日本の法律である船員法と電波法、この二つの点から見てどうですか。
そんなこと聞いているのじゃない。電波法では、日本の国籍船については電波送受者は必らず日本人でなくちゃいかぬ。そういうことが無視されているということなのです。それで安全が保てますか。しかもチャーターバックして使われているということなんです。
しかし、船員法では、日本の国籍船には日本船員を乗せるというふうになっておりませんか。
なっていない。そうすると、外国人を雇用するということは陸上ではしないということを閣議で決定していますね、あなたがいま言ったように。陸上ではそう。それを海上でも準用したいとあなたは言っているのだよ。
しかしそれは特に電波法については、あなた方ここで答弁しておらないけれども、これははっきりと法違反ですよ。だから、そういう点から見て、あなた方は肝心かなめの——たくさんの事故が発生するのは、こういう船がやっているわけです。そういう点から見ても、裸用船は、それをチャーターバックして日本の船と同じように実質的には使っているようなそういう制度は、この際やめるように、そういう方向に努力しませんか。
先ほどから短縮短縮と言っているけれども、それは日本でしょう。それはやはり皆も言われたように、これは全部許可制にして、そして届け出で済ますというようなもののないようにしてもらいたい。 時間がありませんから、最後に一問だけ言っておきます。 海造審、臨調法、こういうものは過去において近海海運政策及び近海造船の方針というものをしてきておらなかったですね、そういうことをやってきておらなかった。だから今日、そういう近海海運については政策不在の状態で、こういう非常に混沌たる状態になったわけですが、これは裏を見れば日本の大資本ですよ。みんな仮面をかぶって、そうして近海をやはり別の方法で支配している状態なんだけれども、それがもう混沌たる矛盾を
終わります。
私は、大都市問題の一つである連続立体交差という問題をめぐって、まず最初に、連続立体交差の協定、二省間協定と言われるものがありますけれども、これはいつどのような目的でつくられたかということについて御質問をします。
それで、いままでの実績ですね、この二省間協定によって、特に、国鉄というよりはむしろ私鉄ですが、私鉄でどれだけいままでつくられたかという点について、これは運輸省の方から聞きたいし、また、これに使われた国費、どれだけの負担が実際上行われたかということを聞きたいと思います。