それで、百八億から二百十六億までやる場合には特に総会の決議を必要とするとなっていますね。これは手続その他から見てなかなかめんどうくさくて、日本の表決票は一票ですか、こういうところで、水島規模の災害一つを考えてもこれが非常に実勢に合わないと私思うのですけれども、果たしてスムーズにそういうものが出せるものかどうか、どうですか。
それで、百八億から二百十六億までやる場合には特に総会の決議を必要とするとなっていますね。これは手続その他から見てなかなかめんどうくさくて、日本の表決票は一票ですか、こういうところで、水島規模の災害一つを考えてもこれが非常に実勢に合わないと私思うのですけれども、果たしてスムーズにそういうものが出せるものかどうか、どうですか。
それで、結局百八億以上、非常にむずかしいだろうという印象を受けますね。そういう点でこの法案自身が、事実日本の水島事故その他から見れば日本としていろいろ考えなければいけない点が多々あるというふうに感じます。 これは今後の大きな問題ですが、もう一つこういう点から見ても、つまり大きな事故が起こる可能性のある大型タンカーの航行規制ということが、瀬戸内のように一発起これば、今度の赤潮にも影響が云々されておりますけれども、はかり知れないような汚染になるわけですね。そういう点で大型タンカーの航行規制についてこれとの関連で何か政府は考えているかどうか、これを大臣からお話を聞きたいと思うのです。
では、そういう第一問関係のことを終わりまして、とにかくこの法案については、大型タンカーの事故が起きないような安全規制、これを充実するということがどうしても必要だと思います。 それから保険料のことですけれども、たとえば一万トンクラス、十万トンクラス、二十万トンクラスの保険料はそれぞれどういう方式で大体どれくらいのものが必要なのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
そうすると、この制度が導入された場合、それより上がるのですか下がるのですか。
一点。五十億で責任が制限されておりますね。そうすると、無制限ということでいまPIで計算されているものよりもずっと下がるということはないですか、大きいところは。
特に五十億で切っているということから、要するに大型の二十万トンクラスとかいうところで起こり得るいろいろの事故と関連すると、相対的には保険料がずっと安くなるということはありませんか。
ちょっとはっきりしないですね。要するに、油濁については五十億で切っているわけだから、したがって、油濁関係の保険料についてはやはりいままでよりも大きな船の方は安くなる関係になるだろうということなんです。
不明確だと思います。大きな何十万トンのタンカーを持つようなところでの、保険料その他はまだ決まっていないようですけれども、それは五十億の賠償限度という点から見ていまよでより切り下げられているか低くなるのじゃないかと思います。 それから、こっちの方は賠償責任を船舶所有者に制限しておりますね。ところが、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律というもう一つの国際条約に基づく法務委員会にかかる方には、船主だけじゃなくて賃借人、傭船者並びに法人のこれらの無限責任社員、これらは賠償責任を持っているというふうになっているわけですけれども、油濁に関してだけは船舶所有者だけに制限しているのですね。そうでしょう。それはどういうわけでしょうか、違いは。
問題なのは、日本の場合、この前にもあなたに匿いたけれども、便宜置籍船の場合ですね。これを用船している多くの会社——三光汽船はその最たるものと言われておりますが、こういう便宜置籍船は多くの場合ペーパー会社だと言われているのですね。そうすると、この船舶所有者にだけ制限していろいろ交渉しなければいけないというときに、このペーパー会社の便宜置籍船を相手にやるということは、実際上幽霊と相談するようなことにならないかということなんです。いままでの場合、ジュリアナ号はリベリア船ですね。これは用船者のシェルが実際の交渉に当たった。それから第十雄洋丸がパシフィックアリス号と衝突をした。あのときアリス号は綱材を持っていたわけですが、三光汽船がたしかこれ
そうすると、いままで運輸省は、便宜置籍船はよその国のものだから監督権がないということで、これについては一切ノータッチみたいなことを答弁されておったわけですが、今度はこの法案が出てくると、ペーパー会社が実体をあらわすように、交渉無能力者ではなしに、能力者として立ちあらわれるようにというふうな点の積極的な行政的な配慮ですね、そういう面の強化をやりますか。
そうすると、本法が施行された場合、当然そういう実際的な関係が起こるわけで、その場合にこういう便宜置籍船と言われるジュリアナ号のようなものですね、これはシェルがいままでやっておったけれども、今度シェルにかわってそういった話し合いができるように行政的なやはり責任と保障がなければいけないと思うのですね。これがわれわれがここで審議をし、もし実行するということになった場合、そういういままで用船者がしていたようなことを今度は実際に政府の方でもあっせんするとかそういうことができるように保障というものを考えなければ、法はできたけれども、責任はございませんというようなことにならないという点で、もっと積極的にこれらのいわゆる外国船と言われあるいは用船と
それはやはり責任があると思います。日本の法律でこういうふうに関連が出てきたとすれば、いままでのようにリベリアだからわれわれは何もございませんというふうな態度は無責任と言わなければならないと思いますね。 それから私は、時間がありませんから、わが梅田委員もここで聞いたわけですが、要するに公海におけるいろいろの事故あるいは公海における油濁の事故というものが、五十マイル以上はこれに適用されないというか、海洋汚染防止法の方では五十マイル以上離れたところでやれば一万五千分の一ならよろしいということになっておりますね。そういう点がありますために、実際上公海における海洋の汚染が非常にひどくなっている。まずさしあたって日本にとって重要なのは廃油ボ
問題は、この法律はそういうところまでは手が届かないようになっているようですが、要するに、原因者不明を含めた被害、廃油ボールやその他等々、現実には西南の方面からずっと多発しているわけですけれども、赤潮が出たり何かしているのもいろいろいま騒がれているわけで、現実にはやはり沿岸漁民やその他に実害が与えられていると思います。そういうことで、これに対する救済措置は必要だと思うのですが、何か政府の方で考えているようですが、何か対策がありますか。
もう一つ今度お聞きしたいのは、たしか最近の新聞に、世界を回った人の印象記で、インド洋の状態をこういうふうに書いているのですね。インド洋はまさに油の汚染の果てしない海のようになっておったということを、最近新聞で出していた人があったと思います。これは日本が中近東から油を毎年二億七千万キロリットルぐらい持ってくるわけです。そういう、日本にとってはいわばシルクロードみたいな、油のロードになっているわけですが、そのインド洋がこのように汚染されているということで、大きな意味でわれわれが人類の海を、共通の財産である海をこのように汚しているということですね、これは何とかしなければならないんじゃないか。特に日本の場合は二億七千万キロリットル、大体二億
これについて、国連の方で、ことしからこれに対する実際的な調査をやる必要があるということで、世界の海洋汚染の実態の調査を始めるということも聞いておりますけれども、これについて、どうですか。
それは海上保安庁も参加するのですね、日本から。
どれくらいの陣容で参加するのですか。
ずいぶん少ない金のようですけれども、このことについては日本は大きな責任がありますからね、十六億キロリットル世界でやっているそうですか、その二割近くわれわれがやっている、関連があるわけですから、これについては、しかるべき充実した体制でもってインド洋その他の汚染の実態を明らかにして、そして共通の、われわれ人間の海に対する責任が果たせるように、もっと真剣にひとつ取り組んでもらいたいということで私の質問を終わりますけれども、そういう、少し大きな政治水準のところで、木村大臣にひとつ御答弁を願いたいと思います。
では、これで終わります。
最初に、海上保安庁の長官にお聞きします。 日本沿岸の外国船の海難件数と、その中でパナマ、リベリアの外国船と言われている便宜置籍船は何隻か、何%かということをまずお聞きします。 〔勝澤委員長代理退席、野坂委員長代理着席〕