ぜひ前向きに御検討願うように強く要望いたしておきます。 終わります。
ぜひ前向きに御検討願うように強く要望いたしておきます。 終わります。
華山君。
次回は公報をもってお知らせいたすこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十一分散会
私は、自由民主党を代表し、政府提案の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案に対し賛成の討論を行なおうとするものであります。 公害対策の推進は、七〇年代内政の最重要課題であります。さきの臨時国会におきましては、公害対策基本法の一部改正をはじめとする公害関係諸法の整備が行なわれ、公害防止対策の推進、地方への権限委譲等を中心とする公害行政体制の整備等をはかるための措置が講じられたところであります。しかしながら、公害防止対策事業の費用負担につきましては、公害防止事業費事業者負担法が制定され、事業者の負担責任が明確にされましたが、公費で負担すべき部分にかかわる現行の国の補助負担率はいずれも低率であり、公害防止対策の
私は、この際、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党を代表いたしまして、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案に対しまして附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により、趣旨説明にかえさせていただきます。 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、地方公共団体における公害防止施策の円滑な推進を図るため、左記事項について検討すべきである。 一、地方公共団体における公害防止施策の実施状況等にかんがみ、本法の適用地域、及びその対象事業の範囲の拡大に努めること。 二、地方公共団体における公害防止対策事業費の急激な増加に伴う財政負担
私は、自由民主党を代表し、また公害にいろいろ悩まされる地区の住民の気持ちを代表いたしまして、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案について若干の質問をいたしたいと存じます。 公害問題は、いまや内政における最重要課題ということになっておるのでございますが、私は特に公害デパート県といわれた富山県の出身であり、いち早く公害問題に関心を持ち、国民の健康を守るための諸施策の整備を要望し続けてまいったのでございます。昨年の公害国会を中心に、各市町村でも公害審議会、公害防止条例の制定あるいは各企業との公害協定の締結、中には公害なき都市宣言を行なうなど、この公害に取り組む姿勢は、その意識において国の姿勢をはるかに上回るも
あとから法律の内容についてはまたいろいろ御質問をいたしますが、公害防止という見地から、ただいま植松審議官の御説明がございましたけれども、国が基準を定めたならば、その基準以上に出たものについてはすべて国が財政的な援助をしなければいかぬという意味で、これはむしろはっきりしないほうが財政的にもあまり支出をしなくてもいいというような、へっぴり腰というか、逃げ腰の態度があるのじゃないかというふうに勘ぐられても私はしかたがないと思います。そういう意味におきまして、いままで公害防止につきましては、財政上の措置ということは全くおそまつ千万でございました。今回この法案が提出されましたけれども、あくまでも国そのものがそういう及び腰で幾ら法律をどんどん出
何か回りくどい説明でございましたが、十九条の第二項に基づく地域のみを対象としたものかどうかということをお尋ねをしたのでございますが、これは私はそうだと思います。一般的には公害対策基本法の二十二条あるいは二十三条の規定にかかるものにもこれは対象となるというふうに受け取られておるのですが、それでいいですか。
関係を持っておるという解釈は非常にあいまいなんですが、それでは、さらに突っ込んで第三条の三項の規定の、公害防止計画が定められていない地域において実施される事業で自治大臣と主務大臣が協議して指定する、とありますが、具体的にどのような措置をさしておられるのか、御説明願いたいと思います。
むずかしいことはさておきまして、法案ができてから考えるということですが、大体およそお考えだと思うのですが、たとえば公害県といわれております私のほうの富山県というところに、せめて、要綱で申し上げますと、要綱の大体(5)から(7)、こういうのが適用されるのですか、されないのですか、お尋ねしたいと思います。
ただいままでの答弁を聞いておりますと、基本的な性格というものがまだ浮き彫りにされていないように思うわけでありますが、では、私からちょっと申し上げてみたいと思います。 この公害防止計画を立てていない地区については、たとえばこの要綱でいえば、(1)から(4)までは全然問題にならぬわけですね。たとえばいま一番問題になっております都市下水道をはじめ、土地改良あるいは公害の測定整備などの負担、こういうことを国民の前にいま示して、これに対して国が財政措置をするんだぞというような看板をいま掲げておられるわけですね。ところが実際には、防止計画を出しております千葉、四日市、水島、これだけにしか適用されないということになるんじゃないかと思うのです。
植松審議官、最終的にこの防止計画を出せるという地域は、全国的になるわけですか。それともぽちぽちあらわれてきたものからやる、こういうことですか。その辺ちょっとお示しいただきたいと思います。
いろいろと公害防止計画を出させるわけですね。向こうから出したものを認めるのではなくて、指定して出させるわけですね。結局ある県が非常に公害がひどくても、指定をされなければ、これはもう認めてもらえない。はっきりいえば、今度のこの法律の適用は受けられないわけですね。そうしますと、現に防止計画を立てて、この法律の適用を受けようとするところにとっては、きわめてありがたい法律かもしれませんけれども、この指定を受けられない地域で公害が発生しているところにとっては、これは全く羊頭狗肉の法律といっても私は過言ではないと思います。いかにもこれは、全国の公害のところに全部当てはめるのだというイメージだけを出しておいて、実際は何の財政的な援助もしてもらえな
この法律の性格なりあるいは解釈のしかたについては、あとからまた野党の皆さんが御質問になると思いますので、私は、この法律がただいままで申し上げましたように、地域住民にとってほんとうにしあわせな法律になるような方向に性格を拡大していきあるいは転換されることを強く期待をいたしまして、次に法律の内容についてお尋ねをしたいと思います。 この特例法において下水道事業が問題になると思うのでございまして、二分の一補助を三分の二にするとかあるいはもっとかさ上げせよというような意見はいろいろあるのでありますが、それよりも下水道の補助採択率をいかにするか、つまり実質的な補助採択が問題だと思うのであります。この点どういうふうにお考えでありますか。
下水道整備五カ年計画の二兆六千億というワクをはみ出す、それで公害をその中にほうり込んでなるべくそのワクをオーバーしないようにという配慮からなるべく金を使わないようにしているのではないかということが新聞の社説でもいわれておるわけであります。さらに、かさ上げ率だけがきめられて、さっき私が申し上げましたいわゆる採択率と申しましょうか、事業規模を縮小するというようなことがもしあるならば、これは公害防止という目的に沿わないことに相なりますので、この公害防止ということは国をあげての、また現在の政治の最重要課題でありますから、そういう面において、事務ベースだけでお考えにならないように、採択率なりあるいはその他のむしろ金のかかる部分に対して配慮して
少なくとも公害によって学校の移転を余儀なくされるというような場合もあるわけでありますから、こういうものについて、私立で学んでいるからそれは違うんだということは、国民を区別することになると思うのです。そういう意味において、私立学校あるいは幼稚園というものについても、この範囲を拡大すべきじゃないかというふうに考えるわけでありまして、これについては十分御検討いただきたいと思います。 また、当初の案に盛られておりました住宅などについてはいつの間にか削られておりますが、これはどうして削られたのですか、お尋ねいたしたいと思います。
これは企業責任ということでは片づけられない。たとえば一つの企業から出ておるものでも、その企業の従業員あるいはその企業の周辺の住民だけではなしに、ほかの企業から出ておるものもあるわけでありまして、この解釈のしかたは非常に重要だと思いまして、最初から住宅というものは対象になっておったことから考えても、十分お考えのことだと思います。また、この八項の、これらの事業に類するものその他政令で定めるものは何をさすのかということをお尋ねしようと思いましたが、いまちょっとお触れになりましたので、この項については触れないことにいたしたいと思います。 次に、この特例法にいう地方債というものは、特別の長期低利の公害債というようなものを意味するのか、それ
党の部会でも問題になった点だと思うのでありますが、特別交付税の配分をどういうふうにお考えになるかということであります。公害はあらゆる地方の財政とは別の基準によるものであるというふうに考えるのでありまして、地方交付税の不交付団体にもこれを適用すべきであるという意見もあったように聞いております。そういうことからも関連いたしまして、公害債というようなものを認めても、あるいはつくってもいいのじゃないかという気もするわけであります。この地方交付税のこういう不交付団体にも交付してはどうかというような問題については、どういうふうにお考えでしょうか。
いずれにいたしましても、公害というものといままでの一般の公共事業というようなものとはある程度区別をして考える必要がある。やはり公害防止が最優先であるというふうに考えるわけでありまして、十分その点の配慮がなさるべきだと思う次第であります。 ところで、ただいま審議中のこの負担法とさきに制定されました企業者負担法との関連について、この運用面でどういうふうにとらえていいのかということをお尋ねしたいと思います。たとえば企業者負担法の第二条二項の「工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域」の場合など当然企業負担が出ると思うのでありますが、その際の運用についてはどういうふうにお考えでしょうか。
設置されておる場合はそれでいいと思いますが、設置されることが確実な地区の場合などは、いろいろとその辺で法解釈をめぐりまして複雑な問題が出てまいると思います。そういう場合にひとつ適切なる運用がされますように強く要望いたしておきたいと思います。 いまの例でもわかりますように、公害行政は、もともと複雑多岐であり、その運用面にあたって縦割り行政というものの欠陥がいままで出ておったわけであります。これをひとつ一本化しようということで、環境庁の設置というような方向にいま進んでおるわけでありますが、たとえば下水道を例にとってみましても、地方公共団体との調整は自治省がやるのか、また環境庁がやるのか、あるいは建設省がやるのか。要するに、その窓口と