これで質問を終わります。引き続きまた議論をさせていただきます。 ありがとうございました。
これで質問を終わります。引き続きまた議論をさせていただきます。 ありがとうございました。
皆様、お疲れさまでございます。 冒頭、昨年産米へのナラシ対策についてまずお尋ねをしたいと思います。 昨年、米価が大幅に下落したことに伴いまして、その収入減の影響を緩和するナラシ対策として、昨年産米への交付金の申請が対策加入者から今まさに行われているんですけれども、昨年産から交付対象となる範囲が広がりました。 まず、お配りしている資料の1を御覧いただきたいんですけれども、昨年産米について農水省が出した、これは、経営安定対策のパンフレットの抜粋であります。 米のナラシ対策については、これまでは農産物検査を受けた米だけが交付対象だったんですけれども、右下にありますように、農産物検査を受けない米というふうに書いてありますが、
再度周知をしていただくということでお答えをいただきました。 その周知が届かず、未検査米は対象にならないものとして、従来どおり申請しなかった農家が多いわけなんです。再生協ですら把握していないところが多かったんですから。 しかしながら、今から、期限内とはいっても、改めて周知を行ったとしても、未検査米も交付対象になるということが分かっても、実はこれは昨年の秋に出荷が既に終わってしまっていますから、その時点で、交付を受けるのに必要な申請書類、つまり、一・七〇ミリ以上のふるい目で調製して販売したということが確認できる資料というものを提出することはもはやできません、販売伝票を偽って作るわけにもいきませんから。 周知が足りないことが原
結局、それでは、周知を行ったとしても、この要件を満たすような書類を提出できないという農家が多くなる場合に対してどのように対応していきますか。
本来、周知が徹底されていれば、一・七〇ミリ以上のふるい目幅でしっかり調製できていたはずなんです。それが、もはや今のこの時点では、もう出荷が終わっていますから、できなくなってしまっていることに対して、やはり農水省による周知の徹底不足というところが根本的な原因であるというふうに思っております。 どのぐらいの未検査米が交付対象になるのかということは、できるだけ、これは正確に把握することは非常に難しいんですけれども、参考までに、資料の3をお配りしています。 農水省の資料で、ふるい目幅別の玄米の昨年産の重量割合というものが示されています。 地域によっても異なりますけれども、多くの農家は、ふるい目幅一・九〇ミリなどを使って調製してい
是非、今、コロナ禍、確かに、年々の需要減に加えて、コロナの影響ということで、非常に減収著しい米農家に対してナラシ対策が発動されているわけですから、現場に寄り添った対応というものを強く求めたいというふうに思います。 二つの改正案についてお尋ねをしたいと思います。 農業委員会の今後の協力内容というものが、法定化された人・農地プランである地域計画の原案を作るということ、そして、その中で、農地の一筆ごとに利用者を決めて、十年先を見据えた目標地図を作るという内容で具体化されています。 ただ、地元の農業委員会でお話を聞かせていただいても、地域の将来の絵を委員会が主体となって描くということはとても重いことだ、規模の大きな市町村であれば
今後三年間の準備期間の間にも、農政の急な方針の転換ということも想定されなければならないというふうに思いますし、こうした負担も大きくなるということも考えていかなくてはなりません。 特に、水活交付金の交付対象の見直し方針の影響は大きいと思います。畑になっても営農を考えていくのか、あるいは水活の枠で取り組むかの判断も迫られているわけですけれども、畦畔も潰してしまって水田に戻せないところは多々あるわけです。五年後、完全に畑扱いになって水活交付金がもらえなくなるのであれば、営農を続けられずに離農する方も出てきます。そうなった場合には、その農地の新たな引受手を探さなければならなくなります。 これまで求めていなかった水張りを求めるようにな
水張りのルールの影響についてお答えください。
今まさに懸念されている、現場で非常に強いお声のあるこの五年以内の水張りルールというものが柔軟な形で見直されなければ、私は、十年先の営農ビジョンを描くのが困難な農地が出てくるというふうに思います。交付金が縮減されることで人の確保が見通せなくなるということに加えて、水田機能を維持するべき農地かどうかという判断も、実は関係者の協議の中でも意見が分かれるケースがあると思います。土地改良区やJAも関わってくるような、農家が負担する水利費、そしてまた賦課金、こうしたものは経営に大きく関わってくるわけですから、ワンチームと一口に言っても、合意が難しいという場面は多くあるというふうに思います。 これまで得られていたような収益構造が変わる可能性も
是非、関係者の協議ということ、確かに、当事者同士の協議ということが主軸ですけれども、これは国がしっかりとそうしたところもケアをしていただきたいというふうに思っています。 地域の関係者の協議の結果、農業利用する区域、そして保全や林地化をする区域というふうに整理をして、農業利用する区域では地域計画を策定することにもなっていますが、他方で、保全や林地化する区域の在り方というものは丁寧に協議されるべきものであるというふうに思っています。 都道府県や市町村が作成する農山漁村活性化計画の対象事業として放牧や林地化などを新たに記載できるようになって、区域の活用を図るということですけれども、地域計画、一筆ごとに何とか利用者を見出して農業の基
先ほど、宮下委員への御答弁で、保全管理をする区域というものを設定したとしても農地面積の確保に資するというような御答弁もありましたけれども、現状では、やはり年々耕地面積というものは二ヘクタールから三ヘクタールずつ減り続けている中で、活性化計画によって保全管理、林地化する区域が膨らんでいく場合には、これは耕地面積に数えられませんから、その減少幅がこれまで以上に広がってしまうのではないか、国の想定した耕地面積というものを維持することが見通せなくなってしまうんじゃないかということを改めて問いたいと思いますが、いかがですか。簡潔にお願いします。
特に、林地化する区域というのは、そもそも、これは農地として維持が難しいと判断されたから林地化していくわけです。食料の安定供給には利用することができない、これは譲っても、本来は農地なのに農業利用せず粗放的な土地利用にする、やはりそうしたところが出てくる、あるいは、非農地として森林に戻さざるを得ない、地域によって苦渋の決断をしなくてはならないところもあると思いますが、農地のコーディネーターでもあり、農家を兼ねる職員も多い農業委員会からすれば、保全管理区域にするのはやはりもったいない、保全管理するにしても積極的な活用を図ってもらいたいという現場のお声は強くあります。 計画的な植林で森林にしていくにしても、周辺の農地を守る機能というだけ
是非、保全等の土地利用だけではなくて、林地化する土地についても、できるだけ積極的に活用していける取組事例というものを現場に伝えていただきたいというふうに思います。 地域計画の方に戻りますけれども、計画に沿って農地利用を進める上で担い手の存在は重要ですが、この担い手の意味合いが変化してきていると思います。 担い手への集積、集約化という場合には、効率的かつ安定的な農業経営を行う認定農業者などを指します。人・農地プランで言う中心経営体とほぼ同じ意味ですが、今回、地域計画の中には、農業を担う者という形で、認定農業者だけではなくて、多様な経営体も目標地図の中に落とし込んでいくことになりました。 そして、農水省で昨年の六月に公表され
従来の担い手、中心経営体というものを軸に据えながらこれまでも市町村では人・農地プランが作成されてきましたが、アンケートなどを通じて農業者の意向が十分に反映されているプランと、そうでない、地域の経営体や農地のごく一部しか把握されていないプランも多くあります。 そうした実質化されていない区域の多い市町村では、話合いをリードして調整できる人材がいなかったり、中心経営体となる農業者の確保が大きな課題となって、将来の地域農業の姿を描くことが難しいという状況が続いてきています。 そうした地域では、やはり担い手だけが集積、集約化の主な対象ではなくなってきているというふうに思いますし、担い手への集積率八割という目標値をこれから掲げることへの
担い手の高齢化も待ったなしの状況でありますし、農地の効率的な利用、その前提である、農村を守る人を維持できるような支援ということで、両方の計画作りを後押ししていただきたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。
皆様、お疲れさまでございます。 みどり法案から、前回から引き続きまたお尋ねをさせていただきたいと思います。 長年取り組んできた有機農家にとっては、有機農業が、もちろん更に広まってほしいという強いお声をいただいておりますし、新規就農の方は有機農業に特に関心が高い傾向にありますので、一方で、熟練した有機農家というものがやはり少なく、近くで営農指導ができるような人材というものも、やはり農業団体の方も含めて非常に少ないというのが現状であると思います。 そうした中で、自然農法をその地域の気候風土に合う形で取り組んでいくというのはやはり時間がかかるというふうに思いますし、有機農業に取り組む農家を増やそうという中で、減農薬というものが
今、途上ということですけれども、これまでも、やはりカビ毒に対する対策、マニュアルというものも農水省の方で作られたというふうに聞いております。品種改良や栽培方法の改良、また収穫後の速やかな乾燥という様々な組合せ、対策を組み合わせたマニュアルということなんですが、しかし、要は、やはりカビ毒の低減を図る上で消毒というふうにおっしゃいました。欠かせなかったのは、結局は、やはり農薬ということだと思います。 しかし、それでは慣行の農法の位置づけとは変わらないことになってしまいますから、農薬を使わない、減らすことを前提とした有機農家向けのマニュアルというものも作成をしていく必要があると思いますけれども、その辺り、お考えはいかがでしょうか。
今後の長い有機農業の栽培普及の取組というところの中で、やはり温暖化というものが進んでいくことのリスクも考えなければならないと思うんですね。そうした気候条件を踏まえ、そして農産物の生産段階、あるいは貯蔵時の管理や取扱いなどによっては、農産物に、健康への悪影響というものがやはり起きかねないというのがカビ毒であると思います。 麦であるというふうに御答弁もいただいたんですが、日本には、これまで発がん性の強いアフラトキシンといったカビ毒を作るカビというのは存在しないと言われてきたんですけれども、実は、国産米でアフラトキシンの汚染が見つかっていますし、これから生産拡大を目指すトウモロコシにはそうしたアフラトキシンがつきやすいと言われます。そ
これまでの農水省のみどり戦略本部と各業界の意見交換会、昨年は二十二回行われたということなんですが、食の安全について意見があったというのは、二十二回のうちの一回の、消費関係団体からの意見だけであった。つまり、食品安全の専門家と正面から議論したという形跡がやはりありません。 こうした安全性の観点からのやはり議論、農研機構とも連携をして、今取り得る対策について現場への丁寧な周知というものを強く求めたいというふうに思います。 有機農業の団地化に係る課題についても、小山委員からお話もありましたけれども、私からも一点お尋ねをしたいと思います。 家畜の排せつ物を堆肥として提供しながら飼料生産を行っていく、こうした地域内で資源を循環させ
団地化した場合に、堆肥の投入というものが、これは場所によっては大量に必要になってくるところもあると思いますが、この堆肥について、衛生管理を誤ってしまっている現場もあるというふうに聞いています。 堆肥を農地に野積みにしたまま放置をして、その堆肥に含まれる窒素が、硝酸性窒素、有毒な成分に変わっていく、それで土壌から流出をして地下水や川を汚染してしまうような、環境負荷を与えているような事例。あるいは、堆肥の発酵が不十分であったために、農作物に大腸菌が付着をして、O157の感染経路になったと言われる事例もあります。 有機農業の団地化を進めるに当たっては、こうした事例にも一層目配りをして、対処していく必要があるのではないでしょうか。