お答え申し上げます。 不審船に対する強制的な停船などに関する業務に対する手当としまして、人事院規則に基づきまして、四隻の巡視船艇の職員六十三名に対して、先月でございますが、四月十六日に支払ってございます。
お答え申し上げます。 不審船に対する強制的な停船などに関する業務に対する手当としまして、人事院規則に基づきまして、四隻の巡視船艇の職員六十三名に対して、先月でございますが、四月十六日に支払ってございます。
昨年二月の事前通報制度の枠組みができて以降でございますが、私どもが確認をしております状況を申し上げますと、平成十三年、昨年は十三隻、それから今年三隻、計十六隻の海洋調査船を海上保安庁として確認をしております。 このうち、今お話がございました、事前通報がない、あるいはその内容と異なる活動を行った海洋調査船、中国の海洋調査船は五隻でございます。この五隻につきましては、私ども、現場において中止要求あるいは追尾監視、あわせまして、外務省を通じて外交ルートによる中止要求、厳重抗議を行っておるところでございます。
海上保安庁の艦船、航空機で確認をして、先ほど申し上げましたような行動を取ったものが五隻でございます。 〔理事吉村剛太郎君退席、委員長着席〕
不審船の調査につきましては、二月の末に水中カメラによりまして不審船の特定、それから損傷状況を可能な限りチェックをしたところでございます。この後、引揚げが可能かどうかということをダイバーが潜って調査をする潜水士による船体調査を計画をしておりまして、天候が許せば四月半ば以降、これを実施したいということで段取りを調整中でございます。その結果を踏まえて引揚げが可能かどうかを判断したいというふうに考えております。
私どもとしましては、不審船の犯罪を行った背景、行動目的を解明するために、これを引き揚げて船の中を調査したいという、そういう必要があると考えておりますし、今、お話出ましたように、事実上、我が国が中国の排他的経済水域と扱っている海域でもございますので、中国と調整しつつ、引揚げに向けて全力を傾けたいというふうに考えております。
ナブテックスの航行警報につきましては、IMOと、これは国際海事機関でございますが、それと国際水路機関の共同の決議によりまして、広域にわたることもある航海の安全に影響を及ぼす特殊な作業、例えば海軍の演習、そういうものにつきましては、できるだけ予定される五日前以上に始めなければならない、このようにされておりまして、我が国では防衛庁などが実施します射撃訓練あるいは爆撃訓練などにつきまして、私どもが情報を得てナブテックス航行警報を発信しておるところでございます。
えひめ丸事故に際しまして、私どもからアメリカの沿岸警備隊、USコーストガードに確認をいたしましたけれども、グリーンビルの緊急浮上につきまして航行警報は出されていない、出していないという回答でございました。
私どもとしましては、不審船がどのような行動目的で出没したのかということについて解明をするために、最終的には引き揚げたいというふうに思っております。 これまで、今お話ありましたように、二月末に不審船の位置あるいは船の特定の調査を行いました。この後、潜水船による調査を行いまして、引揚げが可能かどうかという船体調査を行いまして、その結果を踏まえて、引揚げが可能であれば中国と調整をした上で引揚げを図りたいというふうに思っております。
仮に、引き揚げた場合に捜査機関でございます私どもとしてやるべきことは、海上保安官に対する殺人未遂という犯罪で捜査をしている立場でございますので、その背景にあったその犯罪の動機は何であるか、つまり不審船の活動内容は何であるかということについて、その事実関係を船内を調査することによって解明をしたいということでございます。 それによりまして、いろいろ想像で言われておりますけれども、新たにあるいは想像どおりのいろんな事実が確認できた場合には、私どもの国内法令に照らしまして捜査を実施するということになろうと思います。
今まで私どもが承知しております不審船の隻数は全体で二十隻ではなかったかと思いますが、その中で国籍が特定をしておるというものは入れておりませんで、例えば高知沖で覚せい剤の犯罪にかかわって立件の段階で北朝鮮の船から覚せい剤を受け取ったというものがございますが、これは特定されておりますのでその不審船では数えておりませんけれども、それ以外のいわゆる行動目的、国籍が明らかでないもの、これらにつきましては、私どもの今の統計ですと、前回の東シナ海の不審船を除きまして二十隻、能登半島は二隻と数えてございますが、二十隻でございます。
この二十隻、昨年のものを入れると二十一隻でございますが、捕獲したものはございません。
私どもは、巡視船あるいは航空機によりまして、あるいは私どもだけではなくて、一つは関係機関の監視活動から得られる情報によりまして、さらには、これは特に海の場合には不審な行動をする船というものを漁業活動あるいは海運活動に従事する人から情報を得ることによって、いろんな目で監視のための支援もいただきまして、情報を私どもとして得て、その上で対応をするということに努めておるところでございます。 〔委員長退席、理事吉村剛太郎君着席〕
今、防衛庁長官からお話があったとおりでございまして、不審船というのは正体が分からないという意味で不審船というものでございまして、私どもとしましては、海上保安庁は警察機関でございますので、政府の対応方針としましては一義的には警察機関たる海上保安庁が第一に対処いたします。 ただ、海上保安庁ではいろんな意味で対処することが不可能あるいは困難という場合には、海上警備行動、警察行動としての海上警備行動を総理の承認を得て防衛庁長官が発令をするという仕組みがございますので、それによって海上自衛隊が、自衛隊が対応するということになろうかと思いますし、それに至らない段階でも、私どもの求めに応じて自衛隊に必要な協力をもらうということを私どもと自衛隊
二月の末に行いました水中カメラによる調査は、船があの不審船であるということを特定するための調査、それから、あわせまして、水中カメラで見れる範囲で、大きな損傷がないかどうかということも併せて確認をいたしました。 今回、潜水士による調査を予定をしておるところでございますが、その目的は、潜水士によりまして、引揚げが可能な状況で沈んでいるかどうかということを子細に調べたいということが目的でございます。引揚げが物理的に可能かどうかということを確認をするということでございます。時期としましては、波の高さ、風の強さ、そういう気象、海象の条件次第でございますが、今月半ば以降というふうに考えております。
この点につきましては、前回の水中カメラによる調査の場合もそうでございますが、私どもの海洋情報部からすべての船舶に対して航行警報、ここでこういう作業を行いますよということを行いますし、それを発出した上で現場において巡視船艇、航空機により必要な警戒を行います。今回も、潜水士が潜るわけでございますので、その作業の安全確保を図るという観点からも厳重な警戒態勢を取りたいというふうに思っておりまして、巡視船艇、航空機により万全の態勢を取りたいというふうに思っております。
潜水士調査は深さ九十メートルぐらいの海底の船体を調査するわけでございますけれども、母船、支援の船からホースをつないで潜水をする方式でございます。そういう意味で、船の中に潜水士が入れるわけではございませんので、潜水の目的は、先ほど申し上げましたように、あくまでも引揚げに耐えられるような状態になっているかどうかということを船の外側から確認をするにとどまります。 そういう意味で、私どもとしましては、この不審船の行動目的、つまり犯罪の動機、目的が何であったかということを解明するためには船の中の調査が不可欠であるというふうに考えておりまして、物理的に引揚げが可能であれば、引き揚げた上でそのような調査をすることが是非とも必要であるというふう
まず、この引き揚げを私どもが行うことについての法的な正当性でございますけれども、これは、海上保安官に対する殺人未遂という罪を犯しております。結果は、巡視船という日本の船の中で生じておりますので、日本の警察機関である私どもがその証拠物を押収するということは、法的に正当な行為だというふうに考えております。 ただ、今御質問がございましたように、日本としても、中国の排他的経済水域として扱っている海域で沈没をしておりますので、海洋法条約での沿岸国である中国の権益、これは天然資源の保護でありますとか、そういうものについての権益がございます。そういうことについて中国の権益を侵さないようにするということ。つまり、それは中国側の主張として出てくる
まず一つは、私どもの引き揚げが、引き揚げに見せかけた例えば海底の探査、海洋調査ではない、これは明らかなんですが、そういうことを説明いたします。 それから、引き揚げの作業自身、それによって海洋あるいは海底の環境に悪い影響を与えるような方法はとらない、あるいはそのようなことは絶対防止をする、例えば油が出ることによって環境に悪影響を及ぼす、そのようなことのない態勢をとる、そういうことを説明する予定でございます。
追跡劇のときの私どもの乗組員が見た状況、それからそのときの映像、それから二月末に行いました水中カメラによりまして、完全に自爆であると断定するような状況には至っておりません。その可能性はあるかとは思いますが、断定する状況にはなっておりません。
いろいろ報道されておりますが、二月末に行いました水中カメラ調査では、自爆であったのかどうかということを断定することはできておりません。国籍につきましても、いろいろうかがわせるものはありますが、断定するところまではいっておりません。 いずれにしましても、私どもとしましては、今後、引き揚げが可能かどうかの潜水士調査、そして引き揚げによって船の中を調査いたしまして、仮に自爆であったとすればどのような自爆であったのか、なぜ自爆までしたのか、どのような犯罪事実を隠そうとしたのか、そういう点について国籍とあわせて解明をしたいというふうに思っております。