そうすると、海洋法会議の帰趨によっては、いわゆる国際海峡ができてわが国の主権が及ばないと判断される場合には、その場合には核積載艦艇の通航も認めざるを得ないと、そういう理解でよろしいんでしょうか、具体的にお願いいたします。
そうすると、海洋法会議の帰趨によっては、いわゆる国際海峡ができてわが国の主権が及ばないと判断される場合には、その場合には核積載艦艇の通航も認めざるを得ないと、そういう理解でよろしいんでしょうか、具体的にお願いいたします。
いまのところというお話がございましたが、仮に領海十二海里と決まって、いわゆる国際海峡については自由通航、自由航行というようなことになった場合には、日本だけは特殊的な例外はあり得ないという御解釈と考えてよろしいんでしょうか。
この問題は、事態がもっと明確になってからまたお尋ねすることにして、次の質問に入ります。 これから申し上げようとすることは、参議院の本会議質問、衆議院の外務委員会等でずいぶん数多く取り上げられた問題でありますが、核兵器の禁止が世界的規模において実現することはなまやさしい問題とは私も思っておりません。その場合、先ほど触れた問題ですが、大臣もお触れになりましたが、ラテンアメリカにおける核兵器の禁止に関する条約のように、地域的に核兵器禁止の網の目を広げていくことは、これは重要な一つの方法であると思います。いわゆるトラテロルコ条約は、これも大臣お話しのようにまだソビエトが参加しておりませんから、完全に所期の目的を達成しておるわけではありま
この条約に中国、フランス等が参加していないことは、核拡散防止上の大きな問題点であると思います。特に、中国についてこの感を深くするわけでありますが、しかし、実際には、アメリカのことも中国は言っておりますけれども、実際には中ソ両国間の今日の現状を考えるときに、中国が簡単にこの条約に加盟するかどうか疑問でありますが、実は店先で売っていないある雑誌に、ホワイトハウス筋の情報として、フォード大統領が中国を訪問した際に、当時の、今は解任されて何らの役職を持っておらない当時の鄧小平副首相が、やがて中国も核防条約に参加するであろうと言ったということが、これは店頭に売られていないある雑誌に出ておるし、また、実際にワシントン・ポストあるいはニューヨーク
次に、時間の関係で飛ばしていきますが、日本のこの原子力発電から生ずる核燃料の再処理で、英国では激論が交わされたというように聞いております。これはいわゆる環境保護の団体、それと政府の方の考えとの両方で非常な激論が交わされたというように聞いておりますが、当面は日本からの持ち込みを一応許可したようです。しかし、もし将来イギリスが日本からの廃棄物の処理を拒否した場合に、一体日本はどうするのか。新聞によると、通産省では二十年の行動計画ということで核燃料のサイクルを確立するように、二兆四千億円の金を投入しようという構想を持っておるようですが、その将来のことはとにかくとして、ずっと先のことはとにかく、イギリスがもしこれを拒否した場合には日本として
この問題、また日を改めてもう少し詳しく承りたいと思いますが、ここでもう一つ承りたいことは、この核兵器の不拡散条約は、核兵器とは何かということについての定義を欠いているように思います。これは衆議院の外務委員会でも質問かあったことと思いますが、たとえば外務省のいまウィーンに駐在と聞いておりますが、矢田部君の著書、「核兵器不拡散条約論」という著書がありますが、それによりますと次のように言っております。「核兵器不拡散条約上の核兵器の解釈に当り、米国原子力法(従って日米原子力協定)の定義をもっとも重要な指針と見なすことが可能であるが、この定義によれば原爆、水爆等の核爆弾及びロケット等の輸送手段から分離されかつ分割されうる部分である核弾頭が核兵
最後に、先ほどのことを繰り返すことになりますが、世界に類のない平和憲法を持ち、また、非核三原則を持っている日本が、核防条約を批准して積極的にこの核軍縮、それは将来は通常兵器も含めての完全軍縮を目指して、単にああもしてみる、こうもしてみるというだけでなしに、具体的にジュネーブ軍縮委員会なり、あるいは国連の場なり、あるいは二国間の話し合い、あるいは条約を通じて積極的にこの条約批准の意義を生かすべきであるということを念願をして、私の質問を終わることにいたします。
関連して、一問だけお尋ねいたします。 この問題について、アメリカの行政府あるいは議会の調査委員会から正式に発表はなくとも、マスコミがスクープをしてかなり信頼性のある形のものが発表された場合には日本の政府は調査をする、氏名が向こうから公表された場合ですよ、その場合に、日本政府としてはその当該人を対象として調査をするのかどうか、これは外務省にお尋ねする筋合いのものじゃないですが、常識論としてお尋ねをいたします。
ちょっと関連して。 日本近海におけるソビエトの漁船の操業から起こる事故は、かなり日本とソビエトとの間の親善友好関係というものに影響を与えておると思うんです。こういうことがなければもっと親善友好は一層深まると思いますが、ソビエトから言えば、日本の漁船の方が、ソビエトの漁船が日本近海で操業する何十倍の漁船がソビエト近海で操業しておる、そういう反論をされておるようでありますが、それはとにかくとして、こういう場合に、この種の漁業問題の事故に関連をしてソビエトでは漁業関係の担当者だけが日ソ間のこの問題を考えておるのか、あるいは外務省あるいは政治担当者、そういうところで日本とソビエトとの親善友好というようなことからも、もっと高い見地からもこ
水産庁長官、何かお感じがあったら。
委員長、ちょっと関連。ただいまの田委員の質問に関連してですが、外相は、いまも御自身からお答えがあったように、事前協議で常に拒否ならこれは無意味というふうに、こう衆議院で答えられておるわけですが、これは日本の非核三原則を修正することを意味しておるんでありますか。
それは実はおかしいんでしてね、四十七年の五月二十四日、 〔理事稲嶺一郎君退席、委員長着席〕 衆議院外務委員会で佐藤総理は、事前協議でイエスもありノーもあるということではなく、はっきりノーばかりの状態だと、こう答えておるんです。だから佐藤総理は、イエスもあればノーもあると言っておるけれども、事前協議の場合ですが、三木総理はいかなる場合でもノーと言っておるので、三木総理だけがそういう考え方を持っておられるように言っておられますけれども、そうではないんで、佐藤総理もそのことについては、核に関する限りはノーと言っておるわけです。だから、いま外相の言われた事前協議という制度の一般論から論議するんではなしに、この核だけは佐藤総理の場合で
これは言葉の魔術といいますか、詭弁といいますか、それは外務大臣が外交を所管するものとしてという発言で、総理大臣はこれは高度の政治的判断ということで区別されておりますけれども、この種の問題は区別すべき性質のものじゃないのです。 それから第一に、事前協議の場合に核を除外しておる場合、佐藤総理の場合は核を除外していますね、核に関してはこれを除外しておるわけです、三木総理もおそらく同じ考えにあったと思うのです。そうですから、いわゆる事美協議の一般論としてのこの問題と、日本の特殊事情、非核三原則を持つ日本としての立場というものを混同しないように、核に関する限りは事前協議の場合にも、いかなる場合にもノーという答えがなければ、これは三原則を修
それはどうしても了解できませんよ。核に関する限りはいかなる場合でもノーだというお答えがない以上、三原則の一つは修正されたと考えるのがこれは常識であります。つまり、一般的な事前協議の態様論ではありません。内容の具体的な問題です。しつこいようですが、これは明確にしておいていただく必要があると思う。
それは外務大臣、たとえば核に関する場合に、アメリカが事前協議として問題提起してくること、そのことを妨げておるわけではない、それはいいんです、まあいいかどうか別として、そう解釈できますね。しかし、提起してきた場合にイエスと言うかノーと言うか、その場合にはノーと言わなければならないでしょう、イエスもあり得るじゃ、それはおかしいですよ。それは重大な問題だと思いますね。
これは外務大臣、これ一日でも私やりとり――時間の制約があるし、田君の質問の関連質問ですから、際限なくやるわけにはいきませんが、これは納得いくまで伺わなければ、途中でやめることのできるような問題ではないと思うんです。だからアメリカが問題を提起してくるのはいいんですよ。くるかこないかわかりませんが、仮にきてもよろしい。しかし、それはいいとしても、その場合に核に関する限りはイエスもあればノーもあるのじゃなしに、オールノーだと。これは私の質問にも佐藤総理が答えたことがあります。これは明確にそれを答えておるわけです。ですからこの点は、そんなあいまいなことでこの場を過ごすのは適当ではないんじゃないでしょうか。それは後々に、たとえば、もう一言つけ
じゃもう一問だけ。 たとえば、そういうアメリカの核抑止という場合に、核配備の具体的態様は一体どういうようなものなのか。たとえば、日本の国土の外から長距離ミサイルでとか、あるいはポラリス潜水艦でということもあるわけですね、核抑止という場合。それで宮澤外相の言う事前協議すべて拒否なら無意味という場合は、国内からということもこれは解釈できますね。それだからこれを突き詰めていきますと、アメリカの核抑止に日本が依存するという場合に、その具体的な態様はそもそもどのようなものかというその内容ですね、たとえば、日本が何か危機にさらされたという場合に、アメリカが先に核で先制攻撃をかけるのか、相手国から核攻撃してきたときに、日本がアメリカに依頼して
時間のないのが大変残念でありますが、外相の訪米問題に関連して若干お尋ねをいたします。 中東地域その他に地域的に問題があるにいたしましても、国際的には緊張緩和の方向にあるし、また日本を取り巻く国際情勢に差し迫った危険な要素もないこの時期に、核防条約の批准に関連する与党対策上の問題ということから、日米安保体制の再確認というようなこの重要な問題を絡ませて日米会談で推進されたことは、はなはだ失礼な言いぐさですが、必ずしも外交政策の選択としては適切ではなかったんではないかと思いますが、この機会に外相の所見を伺います。
その点については前の委員会で、核防条約の問題点は、日本が従来取り上げてきた問題点は、核保有国の非核保有国に対する安全保障をどうするかという問題であったのですから、今回の問題は私は問題のすりかえであると思いますが、それとともに、今回の会談では、アメリカに対日防衛の再確認を求めただけではなく、日本も安保条約の義務の履行を約束しておるわけです。したがって、今回の会談でこのアメリカの対日防衛力の強化を求めたということは、同時に日本のアメリカに対する協力義務の強化を確認したことにもなると思います。日米安保体制の強化というような重要問題は国民の合意を待って行うべき性質のものではないかと思うんですが、核防条約に絡ませるような国会対策上の問題でこの
そこで、いまも外相の御答弁の中にありましたが、乙の日米安保体制の再確認ということは、具体的にそれでは一体どういうことなのか。たとえば、アメリカ側から安保条約を廃棄しないというようなことを求めたのか、あるいは防衛力をもっと強化してもらいたいということを言われたのか、一体具体的にはどういうことなのか。精神問題なんですか、これ。どういうことなんでしょう。