新しい内容も加わったということで、しっかりそれを目的に加えたということだと承知いたしました。 今般の改正では、先ほど来お話ありましたが、農業者の申請によらずとも、国又は都道府県の発意によって基幹的な農業水利施設の更新事業を実施できる制度が創設されます。ただ、人口減少に直面する農村においては農業者の負担増となることが懸念されております。 これまで、地域の農家が納得の上、事業を申請していたと思いますが、今後、国や都道府県の発意で事業を実施できるとなると、農家の三分の二以上の同意という話、先ほど大臣からもありましたが、そういうのを得るというにしても、特に財政負担についての理解や納得が十分でないまま事業が行われるということを心配され
