利用者にとっての利便性もそうですし、日本の航空企業にとっても多分共同運航便とかそういう形でメリットがあるというふうに理解いたします。 最後に、サイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書についてお伺いいたします。 二〇〇四年に発効したサイバー犯罪条約は、サイバー犯罪について、各国がこれを犯罪として認定し、こうしたサイバー犯罪を立件するための証拠を収集する刑事手続なども定めたもので、サイバー犯罪に対する国際協力を進める条約として大変重要だと考えます。ただ、技術革新が非常に速く進むことから、これに対処するために、今回、新たな国際協力の取組が求められて、追加議定書によってサイバー犯罪条約を時代に沿ったものにしていくことということだと思
