一時的な滞在という意味では、その自動車ですとか家具ですとかというのを輸入することに若干違和感も感じるところはあるんですが、まあ一定の滞在もされる人を想定されているということで承知いたしました。 協定第十七条の一では、訪問部隊及び文民構成員の接受国における資材、備品及び役務の取得、利用に対する租税等について、接受国の部隊に適用される条件と同等の条件で取得、利用することができると規定されていますが、ここで言う接受国の部隊に適用される条件について、自衛隊が日本国内で資材、需品、備品及び役務を取得、利用するに際して租税等の特例措置があればお示しください。
