ただいまの新規の営業許可につきましては、各業種を通じまして、それぞれもとの法律、つまり食物の関係でございますと、食品衛生法に基づいて都道府県知事がその認可を行なうことになっておりまするし、たとえば旅館等であれば旅館業法、あるいは理容師、美容師であれば理容師法、美容師法といったような、もとの法律、つまり営業許可をいたします母法によって規制をするということを検討するならば、検討の余地があるいはあるかもしれませんが、環境衛生法で新規営業を押えて適正配置を行なうのは無理ではなかろうかと私は考える。御承知のように、現在公衆浴場につきましては、公衆浴場法によりまして新規営業の場合の通称、距離制限というものがあるわけでございますが、これは公衆浴場
