大臣、それから、なんですか、たとえば大臣の先ほどのおことばどおりだということになると、日韓交渉の妥結、非妥結に関係なしに、この航空路というものはそこで実施をすることになりますか。
大臣、それから、なんですか、たとえば大臣の先ほどのおことばどおりだということになると、日韓交渉の妥結、非妥結に関係なしに、この航空路というものはそこで実施をすることになりますか。
そうするとその日にちなんかについての協定はどうなっておりますか。
そこでひとつお伺いしたいのは、大韓航空会社と、それから韓国政府との関係というものはどういう関係にありますか。たとえば日航と運輸省というような関係、こういう関係についてですが、それはどういうふうになっていますか。
韓国から来るのはソウルから大阪、そうでしたね。日本は、日航のほうは東京からソウル、こういうことになりますね。これで限定された航空路になりますか、たとえば手近かな福岡とか何とかいうようなのがあるのは抜きになりますか。
そこでこれはどこへお伺いするのが適切かということは、いわゆる航空局長だけには限らないと思うのですが、たとえば沖繩の状態と韓国の衛生状態を比較すると、これは大きな差があると思います。たとえば韓国で盛んに赤痢やチフスがはやる、こういうようなことがいままででもあるのです。経済状態もはるかに思わしくない、こういう問題があると思います。この衛生上の問題として、その点についての管理というものは一体どういうふうにやられますか、たとえばそうした伝染病というものが日韓の間に航空機の往来を通じて入ってくる、こういうことについて一体どこがこれは責任を持って防疫という問題に当たりますか。
航空局のほうでは全然その点は無関心ですか、それはいうところの国際路線というよりも、沖繩とか韓国とかという場合にはいわば準国際路線といいますか、あるいは準国内路線といってもいいくらいな関係だと思います、過去のいろいろな行きがかり上からしても。それで私が一番心配するのは、いわゆる入出国について韓国自身が衛生上にどれだけの注意を払われるかという心配がまずあると思うのです。そういうものについて、なんですか、航空局のほうでは、これはもう厚生省のほうでやってくれるだろうということだけで手放しでまかしておきますか。それからについては、航空局のほうでは飛行機を動かすことだけなんだ、あとは一切厚生省の責任だ、こういうふうに理解をしていいのですか。それ
運輸省としてその範囲の能力ということはわかります。しかし四月十五日には日航便というのは実際に運航するのですか、どうなんですか。
そうすると、私のほうで、暫時待ってもらいたいと思いますが、その日にちについてではなしに、きょうはもう時間もなんですから、これ以上の質問も無理かと思います。したがって、韓国と日本との航空路については、これはよほど慎重な対策が必要だろうと思います。われわれは、よく季節的にこの伝染病がはやるということを、韓国の現在のいわゆる衛生事情、経済事情というような点からも決して安心はなりませんので、この点について厚生省としてどういうふうな対策を持っておるかということについてなお聞きただした上で、これらについてのわれわれの考え方をまとめたいと思いますから、したがって、その関係もありますから、きょうは一応この日韓航空路の問題については質問を暫時保留とい
いま久保委員がおっしゃったように、航空小委員会がありますから、そこで質問をする時間もあると思うのですが、私がなお一、二点お聞きしてみたいのは、この富士航空のこのたび事故を起こした飛行機は一九四五年の製造になっており、製造後の飛行時間が八千五百九十七時間ということになっておるのですが、これは富士航空だけというよりも一、日本全体の航空会社が一体どの程度の飛行時間の飛行機を現在使っておるのか知りたいわけです。このビーチクラフトのC18Sを富士航空が購入したときに、どれくらいの飛行時間をこの飛行機は費やしておったのかということをひとつ聞きたいと思います。
それからもう一つお聞きしたいのは、この機長、操縦士の経歴なんですが、大体前回の富士航空で事故を起こした操縦士も、自衛隊の搭乗員であった者が民間におりてきて民間航空の操縦に従事しておるということであったと思います。このたびの三宅一郎という人の飛行時間は二千二百十一時間ということになっており、そのうち海上自衛隊に二千三十八時間、富士航空で百七十三時間という飛行記録がここに書いてありますが、ここで問題にするのは、私はいまこれをどうこうということではなしに、この次に当局のほうで富士航空の自発的な運航停止について検討される事項の中で、いわゆる自衛隊出身の操縦士が民間におりた場合に、そのまま操縦士として採用するような形をとることについて少し問題
航空局長の言われることはよくわかりますが、私は航空局長にもう一点強調しておきたい点があるのです。それは、あなたのおっしゃるように航空時間が非常に長い、それからビーチクラフトの操縦時間も長い、こういうふうにおっしゃっておるのです。それで、常識なら万々このビーチクラフトを操縦したために事故が起きるような問題じゃないのだけれどもと、こういうふうにわれわれは受け取れるのです。そこに私は問題があると思うのです。ですからその点を、その人の経歴が長い短いにかかわらず、もう少し検討する必要があるのじゃないか、こういうことを私は言ったわけです。前回の事故の場合でも、民間に入って四百五十時間以上操縦している飛行時間があるようですが、そういうものはとにか
私はこの法案について実は問題点を一つ二つまとめてお伺いしたいと思いますが、先ごろからの質問の中にも、いわゆる今度の一部改正は結局屋上屋を重ねるようなことになるのではないか、こういう質問がありましたが、その点では私もそういう理解に変わりはないのです。そこで、そうではなしに、これを一つの過去に行なわれた医薬分離的なそういう好意的な解釈で見た場合に、次のような問題点が起こってくるので、質問をいたしたいと思うのであります。 それは、まずこういうふうに、言われるように、観光の宣伝、観光の案内その他外国人の旅客の来訪の促進に必要な業務を専門的に行なうのだ、こういう振興会の分野と、それから現在各観光業者が持っておるところの外国におけるところの
先般観光局長は勝澤委員の質問に対してもそういう答えをしておられました。これは答えとしてはそれでいいのです。私が聞いておるのは、具体的にどういうふうにそれがやられますかということを聞いておるわけなんで、そのどういうふうにということは、いままでやっておった形を具体的にどう分離することができるのか、それを聞いておるわけです。現実にあなたがいま言われるように、とにかく気分を起こさせるまでのことをこの振興会でやるのだ、そして気分を起こしたそのあとは、今度は切符を売ったり旅館を世話したりするのはあっせん業、これは別なあっせん業者がやるのだ、こういうことなんです。私が具体的に聞いているのはそのやり方です。そういうふうに手ぎわよく分けられるかどうか
極端な例は、こういうことです。お医者さんに見立てをしてもらって、それで薬を買いに行くのはとんでもないところへ薬を買いに行かなければならぬというようなことのないような具体的な考え方、こういうものはどういうふうに持っておられますかということが一つ。 それからもう一つは、現在とにかくそれぞれの観光業者といいますか、それぞれの海外に持っておるところのそういう施設は、いま宣伝その他を兼ねながら、やはり自分のところのいろいろなあっせん事業というようなものもやっておりますね。そういうものを実際になお引き続いてやられるということになると、この法案にいうところの、政府が専門的にやるのだというこのことが相殺されてしまうことになりますが、むだをなくし
観光局長はこの前のときにも同じようなことを言われたのですが、私が聞いている意味は、その程度のものじゃとうていこのお題目にあるような観光宣伝、それから一切のものを専門的にこの振興会のほうでやるということについては、いわゆる資金対策が十分ではないじゃないか、こういうふうに思うのですが。あなたはいま言うように一億五千万円ぐらいずつふえているからこれでやれるというふうにお考えですが、いままで何かこうヤドカリ的にやっておるような、あるいは四カ所くらいな出張所を置いている時代にはそれでやれたかもしれませんが、これから専門的にほんとに国外の観光宣伝を一手に政府がやる、それでお客を誘致するのはあっせん業者でやりなさい、これほど思い切ったことをやろう
御協力ということですが、協力をする前に、できないものをつくってもしかたがないじゃないかという気もこちらにはあるのです。だから、そういう意味で屋上屋にならないか。いまのままでもやれるじゃないかという、こういう考え方もあるということをよく覚えておいていただいて、やる以上は思い切ったことをやれる対策というものが政府自身の中に出てこなければいかぬ、そういうことだと思うのです。 それからもう一つ、こういう場合には観光局としてはどういうふうに指導されますか。たとえばもう政府がこういう振興会のほうで一手に専門的に大大的な宣伝をやる、そしてこのいわゆるあっせん業者がどんどんそこでお客をくわえて日本に帰ってくる、そういうやり方にして、各商社がもう
私が心配しておるのは、これはあるいは杞憂に終わるかもわからぬし、杞憂に終わればそれでいいのですが、たとえば先般能弁の観光局長が何だかちょっと口重そうに言われた一国鉄がニューヨークに観光事務所を持つということですね。これはどうもわれわれは目的がわからない。だから、これはあまり観光局長に聞いてもしかたがないから聞きませんが、そういうようなこともすでに出てくる。片方の政府のほうでは、振興会のほうを通じて専門的に、大々的に、お題目にあるとおり、これから宣伝をやろう。そうすると今度は、国鉄の場合にいかがわしいとは言いませんけれども、いかがわしい観光業者が今度は政府の宣伝の陰に隠れて、そしていわゆる観光事業の本質的なものをそこなう、こういうよう
きょうは第一回の小委員会でありますが、これからの小委員会の進め方として、どういうふうにやっていかれるのか、この点はどなたに御回答を願うことになるのでしょうか。
航空小委員会が特設されまして、当面急がなきゃならぬ問題というものは、やはり事故対策と、それからそれと同時にいま審議会のほうから答申されておる第二空港、こういう問題であろうと思います。私もよくわからぬもんですからいまお伺いしたら、ここに私の手元に産業計画会議というところから「新東京国際空港の建設に関する勧告」という資料が二部来ております。そういう問題がありますから、この第二空港の問題と、それからもう一つは、最近頻発する傾向にあるところの航空事故というものがやはり企業形態の脆弱さと申しますか、そういうこと、あるいはまた先般も話題になっておったように、そういうローカル会社のいわゆる飛行士その他飛行場勤務者、こういう者の待遇が非常に悪くてこ
私は、航空法の関係で若干質問したいのであります。これは正直申し上げましてよくわからぬ点がたくさんありますので、その点を教えていただく意味で御答弁をいただきたいと思うのであります。 先般予算委員会におきまして、外国の軍用機が日本に着陸をしたという問題で質疑がなされておったのであります。 そこで私がお聞きしたいのは、まず日本の領土に外国機が着陸する場合、これは航空法では第百二十六条の第一項と第二項に規定する範囲しかないのでありまして、その際運輸大臣の許可を要するということになっておるのでありますが、この許可の範囲について聞きたいのであります。許可をするという前提に立つならば、これは問題ないのでありますが、許可ができなかった場合、