それからもう一つお聞きしたいのです。これは資料でもけっこうなんですが、現在いわゆる離島航路と称するものが、先ほど提案者側の方で説明のあったのはすぐわかりました。そこで離島航路に対して、運輸省のことしの予算の概要説明の中で見ると、三十一航路が補助の対象になっていますか。それでどの航路とどの航路が補助になっておるか、そこに何か資料があればちょっと概略でよろしいから聞かしてもらいたいと思うのです。
それからもう一つお聞きしたいのです。これは資料でもけっこうなんですが、現在いわゆる離島航路と称するものが、先ほど提案者側の方で説明のあったのはすぐわかりました。そこで離島航路に対して、運輸省のことしの予算の概要説明の中で見ると、三十一航路が補助の対象になっていますか。それでどの航路とどの航路が補助になっておるか、そこに何か資料があればちょっと概略でよろしいから聞かしてもらいたいと思うのです。
先ほどから質問をしてみて、私もある程度理解ができたのですが、要するにこの法案は国の政治の貧困といいますか、離島の住民に対する保護、開発というような点が非常におくれておる、こういう立場から、将来に対するいろいろな希望はあるけれども、とりあえず離島の住民の航路の運賃だけでも国で負担してもらおう、こういう、いたってささやかな法案であるということがわかります。ですから積極的な離島の開発とか、さらにその意味では離島航路については離島航路事業者の利益というような関係から、サービスの点その他についていろいろな問題が将来起こるだろうが、これを積極的に解決する方法としては、これらの離島航路は国営にする、あるいはその他の事業団でもって国が積極的な補助を
私が質問いたしたいと思いますのは、御承知のようにきのう大館の付近でディーゼル車の火災事件がありました。これについて概要でよろしいから御報告いただきたい。
簡単に答えてもらって、けっこうなんですが、私が聞きたいのは、故障の原因がどこにあるかというような問題じゃなしに、一番疑問に思ったのは、消火に努めたということです。それからこれは、消火に努めたけれども停車はしなかったのでしょう。いわゆる運転を続行しておった。この関係を私は聞きたいわけなんです。新聞で見ると、二キロ走った、こういうのですね。そうして結局駅に入るまで燃えている車をそのまま引っぱっていって、そして停止をした、こういう形でしょう。これが理解できないのです。要するに、乗客は全部安全な車へ移動させた、だから停車する必要がないということで、火を吹いている車をそのまま運転しながら行ったのか、あるいはこの程度の火災なら大丈夫だというので
ディーゼル車、急行車にしても、二キロ走ろうと思えば少なくとも三分はかかりますね。入構直前のスピードですから常識的に二分ないし三分だろうと思うのです。それで車掌が乗客から知らせを受けて、そして消火に努めた、そして車掌が本務運転士に連絡をした、本務運転士はかわりの人をうしろへ派遣をした、そうして運転を続行した。この関係、何か手抜かりがありはしないかと思うのです。問題はそこです。私の言っているのはそこです。運転士がうしろを見たけれどもという、四両ですからそれは見えますね。見えるけれども、大して異状なしと認めて運転をしたということと、それから車掌が消火をしながら運転士に連絡をしたということとのこの相互の理解というものが、何かこうとんちんかん
よくわからないのですが、車掌はお客から知らせを受けて運転士に知らせて、またあと返りして消火に努めた、こういうことですか、どうなんですか。そうすると客の誘導はだれがやったのですか。乗客が任意で燃えてない車に移動したのですか。
これはよく調査してもらいたいと思います。幸いこれは火災で人が焼け死んだとかいうことじゃなかったので、それでいいと思いますが、ただ、燃えている車をそのまま二キロも運転したという処置というものが適当であるかということについては、慎重に検討してもらいたいと思います。これは検討すべき性質のものだと思います。私は一がいに停車するのが妥当であるとは言いませんが、しかし少なくとも、車両が火災を起こしたら、乗客が安全車に向かって移動を終了したら、その車を切り離すという処置がとられる、あるいは停車して何らかの処置をとるのが常識なんです。ところがそれをそのまま駅まで走り込んでしまったというのは、運転士が安全だと見込んだから走り込んだのだというなら、これ
これは鉄監局長の方にお伺いをしたいと思います。 先日に引き続きまして、原因者という解釈をもう少しはっきりしておきませんと、この第十八条で、「第十二条から前条までに規定する費用の算定方法その他その費用に関し必要な事項は、政令で定める。」こういうふうになっているわけです。ですから、経費の分担区分というものに対する協議事項というこの内容は、それぞれの算定をする場合、補助額の算定あるいは当事者同士協定してその分担額をきめる際のものの考え方というものがもう少しはっきりしていないと、多分にいろいろな支障が出てくるのではないかと考えるわけです。私がこの前に申し上げましたように、原因者というものの考え方の起点はある程度整理しておかなければならな
十三条の関係であればこれは論議の余地はない、実にはっきりしておるのですね。鉄道が交差しようと思えば、それが原因者だから全額負担、それから道路が新たに立体交差しようと思えば、これも原因者だから全額負担、それぞれ原因者が全額を持ちなさい、これははっきりしておるわけです。ただ相互負担ということになって協議をしなければならぬということになると、やはり原因者というものが経費分担の比重を大きく変えるわけですから、国が立体交差を指示するような場合には、やはり国が原因者という立場に置かれておる、こういう論理を私は言っておるわけなのです。これが間違っておれば間違っておると言ってもらえればいいと思うんです。若干意見の交換もその点についてしてみたいと思い
それぐらいにしておきたいと思いますが、要するに立体交差を指定するという指示を国がするとなれば、やはりそういうあいまいな場合には、国がその主役を買わなければならぬだろうと思うのですね。いわゆる国が原因者の立場に立たなければならぬだろう、こういうことを言っておるわけです。もちろん相互に公共的な責任を分担しなければならぬという面は、これはあります。これは否定するわけじゃないのです。けれども、これに要する経費が問題なんで、莫大な経費を要するがゆえに、それの負担額を双方がなすり合う、こういう結果が起きてくるわけですから、そこらを問題にしておるわけです。 そこで、この十八条のいわゆる政令で定める費用の算定方法というのは、ここでは、要するに負
それから、ずっと進みまして、今度は二十二条の資金の確保という項なんですが、これは現行のいわゆる促進法、この中でも資金対策としてはうたわれておるのですが、いわゆる現行の促進法で、踏切の改良指定、警報機あるいは遮断機をつける、この改良指定をされた件数、それから、これは第一次から第何次までいっておりますか、ちょっと今こちらで資料を持っておらぬので、そちらでわかっておったらお知らせを願いたいと思います。
ちょっと余談になりますが聞きたいのは、この整備の指定で、第二次指定というのですか、そのころに実はこういうことがありました。例の構造改良ということで、会社の名前言いませんけれども、率先的にやろうというので、二メートル以下の踏切に対してトラ標をつけて五十万円くらいかけたようです。やったところがそれがだめになって、せっかく率先して入れた経費がふいになってしまった。あらためてまた指定通りにやり直さなければならぬ、こういうふうな事件があったということを聞いたのですが、そういう手違いはどこで起きたのでしょうか。たとえば今言ったように、そのときは構造改良で踏切の幅の基準を政令で変えられたのですか。
よくわかりました。そこでこの問題の二十二条の関係なんですが、実は先般予算委員会の分科会でもちょっと申し上げたように、この踏切道改良だけを見ても、実は私鉄関係では今約八百カ所ほどの改良に要する経費が、これも約十三億ぐらいだろう、こういう報告をしています。立体の分は別なんですが、そういう多額の経費が、この法案が通ったあとにおいてはさらにかかるわけなんで、現行の指定の中でも、最終的にやられる計画ということになると、これがために莫大な経費を要する、こういうことになるわけです。いわゆるこの資金を確保する現在の政府の態度といいますか、対策というものが、相手方もあるということでなかなか思うようにいかない、こういう事実は認めるわけです。しかし、現実
保安設備の改良あるいは新設についても、これを全額開銀融資という方向に持っていってもらわなければ、私はこれはなかなか難問題だと思うんです。たとえばこういう改良設備を要するところは、もうほとんどと言っていいくらい都市周辺なんですから、これの指定から漏れるようなところについてはおのずから都市から離れるわけなんです。いわゆる地方鉄道といえば、大であろうと小であろうと同じ条件に置かれておる。大は大なりに個所が多くなりますし、それぞれ経費の負担に莫大なものを要しておる。ですからみんなこの金利に悩んでおるのです。金利に悩むから、自然、工事に取りかかるのがおそくなる、こういうことを訴えております。ですから、これは市銀を通じての融資ということではなし
私は具体的な問題をあげて質問をいたしたいと思いますが、その前に、まず航空自衛隊のヘリコプターのようなものが、何かの目的で学校を訪れるようなことがあるかどうか。そういうことをやる場合にはどういう手続をもっておやりになっておるか。今私がお聞きしたことは抽象的なお尋ねでありましたけれども、何か基本的な考え方があるのならそれをまず承りたいと思います。
それでは、まず初中局長の方にお尋ねいたしますが、今防衛庁の方で言われたような、たとえばヘリコプターを見学する目的だとかいうような場合に、双方の意思がいずれにあったかということはあとでまたお聞きしたいと思いますけれども、そういうような問題については、地方教育委員会——学校長というわけにはいかないと思うのですが、これに一任をされるような性質の問題ですか。この点をまずお聞きしたいと思います。
それでは一つ具体的に、手違いというような問題ではなしに本質的な問題があるので、お伺いしたいと思うのです。これは実は若干時期がおくれましたけれども、昨年の十月二十三日午後一時ごろ、大阪府に和泉市というところがありまして、その和泉市の中に横山中学校というのがありますが、その中学校の校庭にいきなりヘリコプターが着陸した、こういう事実があります。ちょうどそのときは休みの時間であったので、生徒が校庭で一ばい遊んでおった。そこへいきなりヘリコプターが着陸した。こういうことで、学校の方も驚く、生徒の方も驚くような事実があったのです。防衛庁の航空関係の方に何かこういう連絡がございますか。それから、そのときに聞いた話ですが、実はこういう間違いはちょい
当局の方でも事実を御承知のようでございますのであまりくどくは繰り返しませんけれども、このときの実情はこういうことになっております。先ほど言いましたように、いきなり校庭に着陸をした。そこで、学校側で、すぐ搭乗員に対して、何でいきなりおりてくるのだというようなことを言いましたところ、搭乗員はあわてて飛び去って行った。こういうわれわれの常識では考えられないような、そこらでドライブしておっていきなりよその庭へ入ってきて、すぐ飛び出して行った、こういうようなこととまるで同じような状態であったわけです。そこで、さっそく学校としては、信太山自衛隊というのがありますが、そこと、八尾の航空自衛隊の方へ苦情を言ったところが、それぞれから翌日の二十四日に
それからもう一つ。今言ったように、当然、事前に着陸をする打ち合わせというものはあるはずだと思うのですが、その際には、そういう手はずはどうなっておったのですか。釈明に来られたときには、まことに済まぬことをしたということだけで、それ以上の内容には入っていなかったようであります。われわれはその関係をどうこうというのではなしに、受け入れ態勢もないのにいきなり着陸するようなことがあり得るのかどうか。そういうことは将来繰り返してはならぬと思う立場からお尋ねするわけなんです。
ヘリコプターの航続距離というものはあまり長いものではありませんから、われわれとしては、今あなたの言われたように、事前に連絡があるとしても、少なくとも学校の校庭を利用して着陸するような場合には、よほどの事情がない限り受け入れ態勢がない場所に着陸すべきではない、こういうふうに考えます。ですから、この点はそういうあやまちが将来起こらないようにお願いしておきたいと思います。 それから、これはささいな問題ですが、実はたまたまこのヘリコプターが着陸をしたときに、この学校では温室の塗りかえをやっておったのです。塗りかえ途中の温室ですか、それに砂ぼこりがかかってこれが台なしになった。それからペンキの容器がこれも砂をかぶって、もう、いうところの満