そうすると、この保険金を詐取するという団体があったりすると、警察が発見する以外には事務処理のほうではわからないということになりますか。
そうすると、この保険金を詐取するという団体があったりすると、警察が発見する以外には事務処理のほうではわからないということになりますか。
そうすると、もっとわかりやすく言うと、書類上の形式さえ整ったものが出れば、その使途というものは、それから先のことは、これは銀行も保険会社もわからないだろうし、大蔵省もそこのところはわからない、あとは警察がうまくそれをつかまえて、そして詐取しておるような事態がわかれば明らかになるけれどもと、そういうことですか。
その詐取の問題ですが、ここですからそうあけすけなものは言えないかもわかりませんが、実際あるとしたら、想像できる点はどういうふうに考えておられますか。というのは、車体保険の詐取というのは、これは強制保険じゃなく任意ですから、警察が来ようと来まいと、直接業者がお互いに気をつけ合えばいいことですね。これはちょうど火事と一緒です。火災保険に入っておって、そして巧妙に放火というか、巧妙に失火をして、そして保険金を取るというやり方もあります。車体保険のほうは任意ですから、いろんな形があるでしょう。ところが強制保険のほうでそういう事実が至るところで起きているのじゃないですか。
それは監督しておられるあなたのほうはそう言う以外にないでしょうが、これは議論になるから、これくらいでやめましょう。しかし、そういう保険金の詐取事件というものが相当ひんぱんに起こっているということだけは御存じでしょうね。ですから、片一方のほうでは、書類が整えばこれを拒否することは不可能だ、そうしたら、現実にその調査をしてやっているかというたら、そこまで手を尽くしていない。何かこう事件屋というたらおかしいけれども、その事務処理をやる専門の連中がおって、こういう連中がいろいろやっておるという事実は至るところで見られるわけですから。そうすると片一方では、書類上の手続というものが不備なために、何だかんだ言って保険のもらえないという、今度は反対
扱い上においていろいろ改良の余地があるということは考えておられるわけですね。
そこで、これもひとつ銀行局長の保険問題についての御高見をお聞きしたいのですが、結局この保険というものはあくまで箇囲が限定されておるものであって、特に交通事故のような場合には、片一方で強制保険で最低の補償をするもの以外に、今度は民事によるところの賠償という問題がありますね。そうすると、この強制保険による保険金というものは最低のものであって、その上に必ず上積みして解決するということになっておる。こういうやり方、いわゆる併用したやり方ですね。このやり方については、あなたはどういうふうにお考えなんでしょうか。いわゆる交通事故を処理するという立場、それから実際にこういう問題を円滑に被害者の立場から考えて、これをもっといい方向へ前向きで進めると
アメリカあたりでは、交通事故を処理する場合は、非常に高額の補償を責任づけられるというのでなしに、補償金をとられる。結局へたに事故を起こすと、それで一生を棒に振ってしまう。これは一つの方法だと思うのです。しかし日本のような場合には、そういうことは不可能だと思うのです。実際に取り立てようにも生活水準、所得水準が低いですから、不可能なことがたくさんある。そうすると一つの方法としては、その補償については国は責任を持つ。したがって、保険金は高くなりますね、国が補償するのですから。そして、すべては国がこの問題を処理するというやり方、補償の場合も取り立ての場合も、これの処理は、現在やっているのをもう少し強くした、そういう形のものに一本にしぼってし
ちょっと補足しますが、私が言っておるのはこういうことなんです。この補償の財政的な負担を全部国の税金の中から補えというのじゃない。とにかく、自動車を持っておるということが国の産業に寄与しておるということは認めるけれども、しかし事故を起こすという問題とは別問題であるから、したがって加入の保険金は高くなるだろう、これは共済制度ですからしかたがない。しかしあとの処理の問題としては、国が補償するというたてまえの上に立って、その保険金の中からと、それから加入者から取り立てる、その手段まで国がおやりなさい、こういう方法が考えられないか。そうすると事故処理というものが一本化して、いわゆる保険というものはほんの一部分であって、あとは相手が損害賠償とい
これでやめますが、確かにそういう意見もあると思うのです。ただ、私はこの際、日本の国柄という立場でものを言っておる。アメリカや西欧諸国の場合と同一でなければならぬと考えていないし、それよりいいものがあったっていいという考えを持っていますがね。ですから、少なくとも現在のような、いわゆる強制保険に加入して、国が補償するという最低限の上に上積みしたものが問題の解決点であるというふうなものの考え方は、いよいよこれはこういう交通事故の処理を困難なものにするだろう、こういうたてまえで私は言っておることなんです。だから、もしこれの比重というものが、いま私が言ったような極端なものでなくても、この比重がもっと変わってくれば、この範囲のものは加害者が負担
実は私の質問表を見ましたが、私はいろいろもっと来てもらわなければならぬ人がありますから、きょうは質問をやめておきます。 一つ委員長にお願いしておきたいのですが、先ほど久保委員から私に伝言がありまして、久保委員が昨日要求した資料を、何か勘違いをされておるようで、ここでことばで言えばいいように思っておられるようですが、それはそうではなしに、文書で出してもらいたい、こういうことづけがありましたから、委員長、ひとつ確認をお願いします。
いま丹羽先生のほうからの要望に対してお答えがありましたから、私はそのほうは省略して、私も同じことを実は考えておりまして、先般も、重油から脱硫することについては、これは通産省の中川さんも、そういうことをやるとなると、角をためて牛を殺すような結果になるだろう、腹の中じゃそうじゃないでしょうが、口ではそういうように言っておられた。このことは裏を返せば、いま問題になっておる公害ということで角をためなければ牛が死んでしまうというような事態になるので、当然各関連企業者で一致してぜひいい資料を出してもらいたいと思います。 私は、今度は別の方向でひとつお伺いしたいのは、大体通産省から出してきたところの電力の設備計画というものを見ておりましたとこ
ここで白澤さんと議論しようということじゃないのですよ。確かにあなたのほうは一つの正確なデータに基づいて研究して、具体的なことをやっておられる。これはわれわれもいささかも疑うものではないのです。ただ最近、公害が出てくると、煙突を伸ばしたということだけで、さも対策を講じたというような印象を与えがちなんです。 それからもう一つ、これは検討していただかなければならぬのは、関東の場合には周辺の山が非常に遠いのです。おそらく十五、六キロ、遠いところでは二十キロも行かなければ山はないのです。こういうところはおのずから性格が違うと思うんですね。ところが、その他では違いますよ。たとえばいま私が一つの例に出した大阪の堺の発電所あたりでは、大体八キロ
私がまずお伺いしたいのは、この資料の中身について具体的にお伺いする前に、大体亜硫酸ガスの被害が起こった発端は、一応重油を使用する火力発電所だ、こういうことに理解をされておると思うのです。そこで現在重油使用の火力発電所の発電量、キロワットアワーでいいですが、これはどれくらいあるのか。それから施設計画は大体何千万キロぐらいの計画になっておるのか。それはわかりませんか。
私は別に資料がないからといって文句を言うわけじゃないのですが、大体重油を中心に亜硫酸ガスの議論をする場合には、今日重油を使用する火力発電所というものが、根源になっておると私は思うのです。そういうことで、常識的にどれくらいだということは御承知だと思って聞いたのです。おそらく私が聞いた記憶に間違いがなければ、確かにいまおっしゃったように、水力というものは寿命がありますから、それから水力の発電容量というものはおのずから制限があるので、水力発電所の寿命は大体五十年くらいと見て、水力発電所に対する設備投資というものは漸次手控えになっておる。それからエネルギー革命ということを前提に置いて、いわゆる重油火力の発電ということが変わってきたことは事実
たいして専門家じゃないのに、私が答えるべきじゃないのにということで、与える影響は大きいというふうな答えを聞くと、ちょっと議論したくなるのですが、電力料金というもののいわゆる販売価格は、これは問題があるのですからね。いまの電力料金というものが、これで妥当かどうかということは問題があるのですよ。たとえば何年間も電力料金を値上げしなくても、依然として高配当を続けておるという現状から見れば、これは議論にならない。私はそういう意味で実は聞いたんじゃないのですよ。ここでいうところの一二・六%くらいのコスト上昇というものが資料にこうして出ていますから、したがって、重油から脱硫をする、一%まで脱硫するのにこの程度のコスト局になるのなら、現在の電力料
時間もだいぶたちましたから、問題の要点をしぼって質問いたしますから、答弁もひとつ簡単にお答えを願いたいと思います。ただし正確に要領を得た答弁をしていただきたいと思います。 報告書によりますと、BOACのボーイング707型の飛行機は羽田を十三時五十八分に有視界飛行で離陸をし、そして十七分後には太郎坊付近で墜落しておる、こういうふうになっているのですが、これは結局目撃者の話を総合してみても、金時山、御殿場というふうな方向を飛んでいますから、約八十キロないし九十キロの距離ということになると、この飛行機は羽田を離陸して、例のブルー14を突き抜けて飛んだということになるのですが、これはこういうふうに理解をしてよろしいですか。
そうすると、有視界飛行で大島から串本の方向に向いていくのだ、こういうふうに機長が通告をして離陸したというふうに新聞では書いているのですが、これは誤りですか。
そうすると、私がお伺いしたいことは、この707型機がこういう飛び方をしたということについて問題になるのは、ブルー14のこれについての制約との関係はどういうふうなかっこうで飛び立ったのか、これをお伺いしたいと思います。
有視界飛行の場合には制限はない。そうすると、ブルー14というのは、この壁は関係ないのですか。
それではお伺いしますが、私はこれはたいへんな問題だと思うのですよ。私は、このBOACの飛行機がどういうコースを飛んだかということが一つは事故の原因にもなっておるから、これをお聞きしておるのと、それから従来いわれておるのは、ブルー14の壁というものは許可なしには通れないのだというふうにわれわれ承っておったのだが、この関係はどうなんですか。