そうすると、この種の船の取り締まりというか、監督というか、そういうものについて何か考えておることがありますか。
そうすると、この種の船の取り締まりというか、監督というか、そういうものについて何か考えておることがありますか。
船舶局長、話を自分の考え方で先に飛ばないように、順序がありますから、めんどうでも私の言っている範囲で答えて下さい。私が今言っているのは、こういうものについていわゆる野放しにしておくのか、事故があるとかないとかということはあとから聞きますから、野放しにしておくのかどうか、その考え方を聞いているわけです。船外機艇——営業用であろうと、自家用であろうと、その考え方は今どういうふうに考えておられますか。 それからもう一つは、河川を走り回っている船外機艇、こういうものについては海水浴場だとか、あるいはまた湖水だとか、こういうものとは違った条件もあります。河川を走っているのは、どこの監督所管になりますか。
さっき言われたのは、実は私もよくわからなかったのですが、そういう船外機艇について取り締まりの必要なしと今考えておられるのですか。
必要なしと考えておられるなら、さらに突き進んで聞きたいことがあるのです。この所管は、船舶局長、あなたの所管かどうかという面はこれは異なる場合がありますが、今言うように、海上保安庁に所属する面もあるだろうし、それからそれぞれの警察に所属する面もあるでしょう。ところが、この陸におけるところの例の雷族といわれるのと同じような傾向は、海上、水上においても逐次同じ経過をたどることは間違いないと思うのです。ですから、この安全性の問題については、三十六年度より三十七年度の方が事故が減ったからということは、必ずしもこれは私は固定したものじゃないと思うのです。それから特に昨年あたり、私は、見てもよくわかると思うのですが、こういう船外機艇はあらゆる百貨
夏に向かうことでもありますので、特に私らの地域は海岸線と河川が非常に多いところでありますから、やかましいほどそういう陳情を受けますので、ぜひそういう取り締まり規制が実現するようにお願いしたいと思います。 質問を終わります。
私がきょう質問したいと思いますのは、民間の航空事業の中で、特に広告宣伝などをやっておる飛行機の弊害について質問したいと思っております。 その前に、まずお伺いいたしておきたいのは、航空局から発行されております「民間航空の現況」というのを読んでみましたら、民間航空の中のいわゆる産業航空と称する部門で最近その需要が非常に増大をしておることが書かれております。特にその中でわれわれがまことに喜ばしい傾向であると思いまするのは、いわゆる航空写真によって産業の開発にいろいろ寄与する面、それから衛生方面あるいはまた農業、漁業、こういう関係についての著しい成果というものをわれわれはまことにけっこうな傾向だと思います。ただその中で比率を見てみまする
今、航空局長はそういう宣伝、いわゆる商業用宣伝という面についての飛行機利用というものは少なくなっていくのじゃないかということを言われましたが、私は、必ずしもそうじゃないと思うのです。地域によっては、一時確かに航空機を利用したところの商業用広告というものがある意味では民間の飛行機に対する利用度を高めた、こういうことにもなっておるのですが、今、私は、それが直ちに衰退の方向をたどるということにはならないだろうと思うのです。 そこでお聞きするわけなんですが、この傾向は新聞社の飛行機なんかにも見られるのですが、問題になるのは、飛行機から物を投下するというこの状態が、いろいろと問題を起こしておると思います。商魂のたくましい地域においては、た
今局長のおっしゃった二十九年にこれが具体的な取り締まりを実施をする対策を立てた。それから場所によっての指定だとかいうようなことをおやりになっておるようですが、これは実際に航空局の中のどこでやっておられるのですか。直接事務の取り扱いというのですか、たとえば許可の取り扱いなどはどこでやっておられるのですか。
もう少しお聞きしたいのですが、航務課というのは、航空局の中にある地方的な問題なんかの場合には、これはどこで扱うのですか。というのは、そういうふうにいわゆる航空局の中央の趣旨というものが、地域によっては徹底しない。それから特に東京都においても同じことが言えるのではないかと思うのです。御承知のように、二十九年といえば十年前です。ところが時間と場所それから曜日、こういうふうなものを指定したとしても、これはいわゆる空中からですから、相当の幅を持った区域指定をやっても、必ずしも空港によってそうはいかない場合がある。そういう面も考えたければならぬと思います。それから実際にはいろいろな問題があるでしょう。たとえばどこから資金源が供給されるのか知ら
そこで実際には第八十九条だけの項目では、まことに現況と隔世の感があるような事情になってきておると思うのです。要するに飛行機から物を投下してはいけないという概念は、地上に対するただ物的な障害程度のものしか考慮されておらない。これはおそらくいわゆるものの考え方というものが、広告宣伝というがめつさ、あくどさというところにまで思いが至っておらない範囲のものだったと思うのです。そこでそれだけじゃありませんが、いろいろな問題がそこに集まって、私は最近のような事故が起きてきたと思うのですが、これは一つの事例として参考のためにここで聞いておいてもらいたいと思います。 これは昨年の十月三十日の午前十時ごろということになっていますが、大阪府の堺市大
把握できないということと、いろいろな問題を起こしておることとは別だと思うのです。そこで、そういうような状態が当然起きるということは、実際予測できることなんですね。そうすると先ほど申し上げたように、隔世の感があるような第八十九条だけでは、最近の広告宣伝飛行というものの取り締まりはできないだろうという結論になるわけですが、そういう際にこれが取り締まりを強化する、もっとそういう事故が起きないようないわゆる法の改正をするということについては、どういう御見解を持っておられますか。
もう少し突き進んで考え方を聞いておきたいと思うのですが、飛行機から物をまくということと、交通戦争といわれている道路に自動車その他の交通機関が非常にふえてきておるというこの事実、こういうことを問題にする場合の考え方が一つあります。それから、そういうものではなくて、溝上栄子ちゃんのように、これは二才の幼女なんですが、これが、上から物が落ちてくれば、お母さんの制止を聞かずに、母親がそばについておっても、それを拾いにいこうとするようなことも起こり得るだろう。ついうっかりしておる間に幼女が飛び出していって拾うこともあるだろう。これは要するに上から物が落ちてきたから、何だろうかという好奇心も手伝って、注意の及ばない場合が生じてくるのですね。です
そこでもう少しお聞きしたいのですが、通達その他のただし書きは、ただ取り締まり強化ということだけでおやりになりますか。どの程度の効果が上がるかというとこを考えながら私は問いているわけなんです。
重ねてそういう面の強化を私も要望することになりますが、百害あって一利なしというところまでは言い切れない面があると思います。必要の場合には、広告宣伝という目的ではなしに、いわゆる広報的な役割を持たして投下しなければならぬような状態もあると思います、そういうものこそ特例の対象となるべきものであって、いわゆる地方にこの事務の取り扱いを移管してやらすというような場合には、その地域でそういう問題を十分に理解しながら処理をするということはきわめて困難だと思うのです。困難な理由というものは、法の解釈ということだけじゃなしに、いわゆる業者の圧力といいますか、圧力というものにならないにしても、まあこの程度のものならいいだろうという、考え方の根本的な問
これは航空局長、やはり地方でそういう問題が起きて、溝上栄子ちゃんという二才になる幼女が死んで、これを禁止してもらいたいという運動が起きておるわけですから、これを禁止してもらいたいという運動は、私は無視するわけにはいかないと思います。たとえば、これをおとなが拾おうとして死んだという場合には、これはおとながぼんやりだということで、注意が足らなかったということで片づけられますけれども、そういう上から落ちてくるものに対する興味というものは、大体これはもう少年以下のいわゆる幼児に至る年令の間に多いのです。ですから、そんなあぶないことをやってもらってはかなわぬというのが反対運動の意味だろうと思うのですね。そこで私は航空局長にもっと本質的な問題を
先般、裏日本一帯を襲いました未曾有の豪雪害に対する政府の調査、あるいはこの一応の対策などについて報告を受けました。基幹交通であるところの国鉄についても、その実情について御報告を受けましたが、民営鉄道の交通機関における雪害については、まだ格別報告を受けておらないのであります。去る十一日に、多数の自民党、社会党の両議員が出席をいたしまして、北陸三県の民営鉄道、バスなど十五社の代表から、雪害の陳情を受けました。まことに聞きしにまさる惨状でありまして、このほかにまだ東北、新潟その他を初め、滋賀、京都、兵庫、さらに山陰の各県——山陰と申しましても、中国山脈を脊梁に、いわゆる日本海側に面する地域、こういう地域においても、同じく豪雪害を受けました
災害の復旧については、幸いにして雪の降りやんだ現在におきましては、相当急速に進むだろうと思うのであります。陳情を聞きました際に、われわれが最も痛感をしたことは、今鉄監局長の方から、この復旧経費についての概算の説明を受けました。私の手元へ、とりあえず北陸三県から受けている問題点について、二、三の問題が非常に急を要するのではないか、こういうふうに考えますから、特にこの点についての政府の考え方を伺いたいと思います。 まず当面要するところの復旧費、これについては、北陸三県の代表としては、当面七億三千四百五十万円、これだけを融資をしてもらいたいという要請が来ております。これは、先ほど申しましたように一つの地域に限られた問題でありまして、新
問題点は、やはり融資の指示をして具体的にこの融資が行なわれるかどうか、こういうところにあると思うのですね。御承知のように、この融資というものは、ただ指示をしただけでは、その相手方がなかなか思うように貸さないというのが現在の実情だろうと思うのであります。ですから、各社に幾らという具体的な指示はともかくとして、もっと強い指示が出せないものか。その指示がなかったら、ただ形式的な指示になってしまって、実際には銀行はなかなか金を出さない。こういう間にいよいよ金詰まりがきて、そうして実際には除雪人夫も使えない、こういう状態が起きてくると思うのであります。実情は大臣もよく御承知だと思いますので、今ここで、このものずばりの回答を求めることは私は無理
鉄監局長、何ですか、道路管理者と直接その被害を受けた——被害というか、その被害は単純なものではなしに、雪害とミックスされたものになりますが、その被害を受けた会社とで折衝して補償その他の話し合いをする、こういうことになりますか。
その点は監督当局である運輸省としては、少し思いやりがなさ過ぎるのではないかと思います。そういう際に直接折衝の対象というものはそうなるのかもしれませんが、そういうことについての補償について、当局が建設省に対して積極的な申し入れをするという処置は当然あってしかるべきではないかと思いますが、そういう点についてはどうでしょうか。