そういういろいろな関係が出てきますが、これはどうだこうだということは、私はいずれあとから言いますが、それからわれわれが疑問にするのは、こういうふうに船舶安全法の第四条には抵触をしないというふうに、法のぎりぎりまでやったということは、これはりっぱな行為で、見上げたものだというように海運局からほめてもらったというこの船会社の行為が、実際はその船についてこういうことが言われておりまして、これは幌内丸の船内大会の決議として、いわゆる通信士だけではなしに、船内の大会の決議として、こういうふうに会社に訴えているという記事が載っておるのです。簡単に読みますと、「先般当社において沿海資格に格下げを断行したが、これは乗組員にとって極わめて重大な問題で
