ただいま議題となりました中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案及び銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 第一に、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律は、中小企業者等の資金繰りを支援するための臨時の措置として、平成二十一年十二月に制定された法律であります。 昨年三月に同法の有効期限を一年間延長した後、中小企業者等の資金繰り及び金融機関の金融の円滑化
