医師不足、先ほど舟山さんと議論しましたけど、介護の現場の、非常にそこで働く人たちの待遇が悪い、そういうことで様々なしわ寄せが来ているというふうに思っておりますんで、一つ一つこれを今改善しているところでございます。
医師不足、先ほど舟山さんと議論しましたけど、介護の現場の、非常にそこで働く人たちの待遇が悪い、そういうことで様々なしわ寄せが来ているというふうに思っておりますんで、一つ一つこれを今改善しているところでございます。
二千二百億円について、昨年様々な文書によって言及なされたところですけれども、もし私の答えが完全に西島委員の御質問と、的確でなければもう一度御質問をしていただきたいと思いますけれども、少なくとも主要財源として消費税というものを念頭に置く、そしてそれが税制改正によって実現するということが安定財源という意味での一番大きな柱であると、こういう認識において政府は一致しているというふうに思っております。
そこは、これはこれから先の話というか年末までの話、予算編成過程の話ですけれども、二千二百億円という、るる冒頭に、なぜこれが作成されたかという経緯は委員がおっしゃいましたけれども、この方針を完全に廃止して全く違う方針をすぐ出せるのかどうなのか、出すのかどうなのか。これは、私自身はもう限界に来ているという認識ですから、そういう方向で新しい政策の旗を掲げた方がいいんではないかと考えておりますが、これは閣内におります立場から申し上げると、これは内閣の中でよく議論をして、新たな方針を策定するなら策定しないといけない。そういう過程において、私は必要なことは申し上げようと思っております。
これは、昭和二十七年以降、国の責任として遺骨を収集すると、これを一貫してやってきております。今後ともその方針が揺らぐことはございません。一日も早く、一柱でも多く遺骨を収集してまいりたいと思っております。
先般も、先ほども申し上げましたように、国の責任においてこれは遺骨を収集するということで、私も遺骨収集なさっているNPOの方々にもお会いしました。大変頑張っていただいていて、彼らの参画によって一気に数が増えておりますので、この支援もやりたいというふうに思っています。 やはりこういうことをきちんとやるということが国家としての責務であろうというふうに思いますし、委員が冒頭におっしゃったように、今の平和と繁栄を築いた私たちの先輩に対する、そして、まだ外地で眠られている方々に対する責任であろうと思っております。
大きな意味での戦後処理の一環ですから、これは関係省庁と連携を取りながら、国の責任としてきちんと管理をしていきたいと思っております。
まず、こういうことはやっちゃいかぬことでありますから、厳しくこの法令遵守を徹底させたいと思います。 ただ、その金額について、十一億四千百八十四万円、これはまさに不正経理で、例えば空出張とか空雇用というようなことですから、これは国庫への損害を生じさせていますからきちんと返還させる。いわゆる今の残りの六十七億円ぐらいの、約六十七億円のこの預け金というのは、最終的に物品の形で納入されておりますので国家に対して損害ということは金額上生じたわけではありません。したがって、返還ということではありません。しかしながら、先ほど冒頭申し上げましたように、こういうことはやっていいことではございませんので、法令遵守を徹底させたいと思っております。
これ、私のところに報告が上がっておりますのは、印刷物やコピー用紙などであって、年度を超えて納品があったものや翌年度に持ち越した郵券、郵便ですね、にかかわる支出等であり、単年度契約の原則等からすると適切ではなかったものの、既に当該物品が翌年度以降の機構からの委託業務の用に供されている、先ほどの最初の例と同じですね、また、その返還に代えて翌年度以降の委託費は減額されているということから考えて、この返還に一部差が生じているということは今のが理由であるということで、こういうのが決して好ましいことではありませんので、今後は適正に執行するようにきちんと指導してまいりたいと思います。
いや、こういうことがあってはならないと思いますから、厳に二度とやらないように指導していきたいと思います。
そういうふうにして使ったお金というのは、これは当初の目的とは違うわけですから、ある意味で戻す、戻した上でどういう経理処置をするかということがそれは必要だと思いますが、少しこれは精査をしてみたいと思います。
この求職者給付にかかわるものと委託事業に関するもの、これはそれぞれ同列にすぐ論じられるとは言えないと思いますけれども、いずれにしても、契約をするときにどういう形の契約書を交わすかということでありますので、今、別添のこの三ページ目のやつと直接直ちに単純に比較はできないにしろ、委員がおっしゃるように、確かにこちら側の求職者給付の文書偽造の場合と委託の場合の例えば五%という加算金は、それは大きな差があるということは確かだと思います。
これは、例えば社会保険庁の場合も年金の改ざん、それからやみ専従、こういうことを含めて徹底的に洗ってきておりますけれども、どういう処罰を下すかと、これは私が自分の気分でこうだこうだと言うことはできなくて、やっぱり人事院が定める懲戒処分の公務員に対する方針がありますから、それにのっとっているかどうか。そうじゃないと、処分というのはやっぱりポピュリズムに走ってもいけません。そこは法令に基づいて、人事院の規則に基づいてということでございますので、人事院の規則に従いたいと思っております。
平成十七年七月八日の通達、これは先ほど委員も引用なさいましたし、答弁をした方からも、総括審議官からも同じような引用がありました。具体的に、ですからこれをどういうふうに運用、適用するのか、そして場合によっては、こういう通達では意図が十分に伝わっていないということがあれば通達自体を見直す、さらに実際にこの運用の面で厳しく適用するということを検討したいと思います。
委員の御提案は検討させていただきます。
昨年の十月以降、労働局の新規採用職員はブロックごとということに変えました。それから、例えばハローワークの所長にも民間企業出身者を充てるということも十九年の四月から行っております。 それから、やはり基本は、随意ではなくて、一社入札だけではなくて、やっぱり競争入札をきちんとやるということですから、そのために工事期間が短くて一社しか入れないならそれを少し長くするとか様々な工夫を行いたいと思っていますので、やはりこういう今委員が指摘しました実態を見ていると、抜本的な構造改革が必要だというふうに思っております。
新規採用以外、今度、人事異動でそういう方向を目指したいと思います。
個々の具体的なケース云々はちょっとコメントを差し控えますけれども、今、仁比さんがおっしゃったのは、そのとおりであれば大変気の毒なケースです。ただ、特定のこの受給資格者になるためには、法律にきちんと書いてあることは、法の精神は、派遣元が同一事業者で、先ほどおっしゃったように、派遣元が変わらなくて三年間やっていればなるんです。ところが、これは派遣先は変わらないんだけど派遣元がころころころころ変わって、通算すれば三年になるんですけど、そういうケースを想定していないんですね、残念ながら。だから、今のルールでいうとこれは特定受給資格者に当たらないことになります。しかし、こういう方は、とにかく再就職支援ということ、その他様々な生活や住居を含めて
まず、偽装請負その他労働関係諸法令に違反している事業所に対しては、これは徹底的に厳罰で臨みたいと。したがいまして、実態、実際そういうところに踏み込んで調査をさせます。 ただ、同一の雇用主の下で三年間というルールがあるものですから、ころころ変えちゃっているわけですね。まさに、どういう意図か知りません、今の例だと、三年いかないうちに派遣元の会社を変えているわけで、非常に気の毒で、本当は今そうじゃなければ二百四十日までいくのが、九十日しかない。 ただ、私が先ほど申し上げているのは、雇用保険はあくまで次の再就職先が見付かるまでのつなぎですから、それは長いにこしたことはないですけど、最適なのは、今日職を失って、もうすぐ例えば一月後には
基本的に、もう何度もこの委員会で申し上げていますけれども、労働者と事業主との契約は、派遣元企業に雇われているわけですから、派遣元企業とその労働者の間の契約であって、派遣先は、派遣先企業と派遣元企業の民間の二つの企業の間の私契約であるわけです。したがって、何といっても、あなたはどこに雇われていますか、これ偽装とかいうことでない限りは私は派遣元のこの企業の従業員ですということになりますから、個々で処理をしてもらわないといけない。これは、ですから、三年以上やればちゃんと見ますよということを申し上げている。 今、逆に派遣先の責任はどうなのかという話をしているんですけど、今回全く違うベクトルの話があるんで、そういうことは基本的には想定して
個別の企業についてはコメントしませんけれども、一般的に言えば、法律違反に対しては厳正に対処したいと思います。