希望的とか、望みであるとか、願望であるというのではありません。 何でそういう政策が出てきたか。それは、少子化対策こうだ、雇用対策こうだ、きちんと政府として政策を出し、予算をつけて、そして何年後に保育所がどうなるというような数字を出して、それで計算しているので、岡本さんが大リーガーになるという話とは、それは全然レベルの違う話をしているんです。(発言する者あり)ごめんなさい、そういうレベルの話ではないということです。
希望的とか、望みであるとか、願望であるというのではありません。 何でそういう政策が出てきたか。それは、少子化対策こうだ、雇用対策こうだ、きちんと政府として政策を出し、予算をつけて、そして何年後に保育所がどうなるというような数字を出して、それで計算しているので、岡本さんが大リーガーになるという話とは、それは全然レベルの違う話をしているんです。(発言する者あり)ごめんなさい、そういうレベルの話ではないということです。
細かい十パターンに分類するということは非常に困難ですけれども、今委員がおっしゃったように、ヒントになる、ああ、これは自分のケースに似ているなとヒントになるようなことをできるだけ調べてみましたので、この百五十事案について、五点ほどヒント的なことを申し上げます。 一つは、半数以上の八十八件が東京社会保険事務局管内で発生している。半分が東京。 次が、被保険者数が十人未満の中小零細の事業所のケースが、およそ三分の二の百四件です。 三番目のポイントは、年金記録の遡及訂正処理が行われた時期は平成六年から平成十五年の間に多い。だから、今の資料で自分の標準報酬を、その期間の人は気をつけて見るということですね。 四番目のヒントですが、
まず、百五十九件について、昨年十一月二十三日までの訪問実施分で六十九件、それで、先月十九日からその調査に着手した。それは委員御承知のように、簡単な調査じゃありません、証言があって、それを裏づけるというようなことを含めて。ですから、そういう意味では、これはもう少しお時間を賜らないと、公表するところまで申し上げるのはまだ困難だというのが今の状況です。
まだこれもさらに調査を続けております。これは何も隠す意図ではなくて、私の直属の機関でも一生懸命調査をしていて、なかなか、いろいろな証拠を含めて出てこないので、大変な作業をやっているということは御理解いただければと思います。
それはやはり隠ぺい大臣というのは、あなた、それは撤回してもらわないと、もう答弁できませんよ、そういう言い方をされたら。ちゃんと仕事をしていますよ、一生懸命。 それで、まだ答えが出ていないから鋭意調査して、できたらやりますと言っているんですから、信じてくださいよ、それは。
そんな無責任にいつ出すと言えませんよ、今一生懸命調べていて。法と証拠に基づいて、きちんとやらないといけないからやっているので、それはやって、ちゃんと結果が出たらお知らせします。隠ぺいするどころか、今一生懸命それを解明しようとしているので、そこは理解してもらわないと困りますね。
ぜひ、私のかわりに山井さんが調査を指揮してやっていただければわかると思いますよ、そんなに簡単じゃないって。それは、こういう証言があった。証言された人だって一人の人間ですから、日本国憲法のもとできちんとその人権は守られているわけですよ。それを、だれかから告げ口があった、あったからそいつが悪いということで、それを前提にしてやるんじゃなくて、きちんとした調査を法と証拠に基づいてやらないといけないから、今一生懸命やっていると何回も繰り返して申し上げているので、それ以上のものはありませんよ。
いや、そういうことを申し上げていたのではなくて、なぜそういう数字が出てきたかということを申し上げているわけで、八〇という数字は、私が今勝手に言ったわけではありません。それは、例えば、具体的に言うと、平成十五年度、厚労省の国民年金特別対策本部というので、平成十九年度に達成すべき当面の目標として設定していて、それから平成二十年度及び二十一年四月から十二月の間も、「納付率八〇%の目標達成に向けて最大限努力する」という言葉があるわけであります。 ですから、そういうことを目標にしてやって、何の対策本部の決定もなくて私が勝手に言っているわけではありません。そういうことを申し上げているんで、これは責任をとるとかとらないとかいう話ではないと思い
さまざまな目標を設定して、それに向かって最大限努力する、これは必要ですから、組織を挙げてそれをやっている。したがって、それはさまざまな経済情勢もあれば、まさに年金記録問題への対応というようなこともあって、いろいろな理由はありますよ。しかし、それが達成できなかったから、だれかそこで責任をとってどうするという話ではないと思います。
責任をとるとかとらないとかいうことではなくて、何度も申し上げていますように、日本年金機構が設立されるまでの二十一年十二月の間だって納付率八〇%、その目標に向かって最大限努力しようということを目標に掲げられているわけですから、目標は一生懸命やりますよ。だけれども、例えば自動車メーカーだって、こういう極めて苦しいとき、それを例えばリーマン・ブラザーズのショックがないときの数字でそのままいけませんよ。例えばですよ。 だから、何でもかんでも責任をとれば済むという話ではありません。
この厳しい経済情勢、雇用情勢、それからさまざまな問題がある中でどういうふうにして目標を達成するか、それは全力を挙げてやりますとしか今のところは申し上げられない。したがって、私は私のやり方で叱咤激励をし、必要な施策をとっていきたいというふうに思っております。
これはぜひ個々の、今の方の具体的な情報というか、それをいただいて、どういう形で対応できるか、所管の社会保険事務所でちょっときちんと対応させてみたいと思いますので、細かいケースはぜひいただければというふうに思っています。 それで、私が理解したところでは、法律上見たときに、空期間の申し出というのは例の時効の特例法の要件には当てはまらないので、それは時効特例法の対象にはならない。だから、先ほど申し上げたように、後ほどその方のデータというか、もう少し情報をいただければ、具体的にどういうことに該当してどういう形で対応し、救済すべき方であれば救済するかというのはちょっと考えさせていただければと思います。
今のケースは、委員が最初に空期間のお話をなさったものですから。 三号特例について、被用者年金被保険者の被扶養配偶者である場合には、まさに今おっしゃった三号被保険者になります。みずからは保険料を納付することを要しなくなる一方、被扶養配偶者になった事実を行政において確認することが困難なので、これは資格に関する届け出が義務づけられているという仕組みになっております。 そして、仮におくれて届け出た場合には、保険料の徴収時効、これは二年ですが、それとの関連等を考慮して、二年以上の過去の期間については原則として年金の受給資格にも年金額にもこれは反映させないという取り扱いになっております。 しかし、現在、第三号被保険者の届け出の特例と
扶養されていたのに、そこで空期間があって、その期間を申請していなければだめだと。ただ、今の時効特例法上で、新たに、今のは男の方ですから夫ですね、夫の方の記録が見つかれば時効特例法は大丈夫だということです。
先ほどの方のケースと同じように、その方の情報を長妻さんが持っておられる限り、後ほどまたいただければ、どういう形で法律の適用外になるか、ないし適用になるかを言いますが、ただ、年金の受給資格がない妻についても、その夫に新たに厚生年金被保険者期間が判明したことによって、その妻についても被扶養配偶者としての合算対象期間が判明し、年金の受給権があることが確認できたような事例については、今は時効特例法の対象として取り扱っております。 したがって、今おっしゃる方がそれに適用できれば該当になりますので、ぜひ、それはもっと情報をいただいて、できるだけお救いしたいと思っております。
まず、空期間や三号特例の話は、この中で、内山さんぐらいしかわからないと思います。 ですから、先般も私の姉のケースを言いましたけれども、なぜわかったかといったら、たまたま社会保険事務所に行って、そこの窓口の方が懇切丁寧で、よく議論して、細かいデータにつき合って、ああ、これは空期間ですよということになったんです。だから、例えば、社会保険労務士の方の相談窓口に行くとか、それから社会保険庁の窓口に行くとかいうことで、これは我々も今、一生懸命ホームページに掲載したり、パンフレットを備えつけたりして周知徹底を図りたいと思いますので、まず、これを皆さん方に周知徹底する努力をしたいというふうに思っています。 どういう形で、本当に無年金である
つまり、どれぐらい誤差率を緩くするかによって、三千がいいか二千がいいか千でいいのか、そういうこともありますので、ちょっと統計学的なことも詰めさせていただいて、基本的には、何とか頑張ってやれる方向で今検討を指示しているところです。
今、私の勘だと、仮に三千やれば、やはり数カ月ぐらいかかるなと思っていますから、これをどうしたら短縮できるか。もちろん、できるだけ短縮する努力をし、できましたらすぐ公表する、そういう方向でやらせていただきたいと思います。
後者は、これは徹底的に指示したいと思います。 私の姉の場合も、私が大臣になったり政治家になる前に窓口に行って、その方が私の姉とかそういうことを全く知らないで一生懸命やってくれて、空期間のことがわかった。ただ、問題は、彼女の個人情報にかかわりますからそれ以上言いませんけれども、つまり、個人情報を相当本人から伝えないと、先ほどの最初の方の例ですかね、そういうことがあるので、そこの個人情報との観点で、フラッグを立てるようなことまでシステム的にできるかなというのは、ちょっとそれは私は若干危惧をしていて、難しいかなという感じはしていますが、画面上に見ることが可能かなというのは、今長妻さんと話した限りではちょっと疑問に感じます。 ただ、
基本は一年ですけれども、既に私が指示をして、破棄をするなということで全部とめてありますから、永久ということまで言うかどうかは別として、現状では、全部これは保管してあります。