これは要するに、委員が思っていらっしゃるのは、二年までしかさかのぼって払えませんが、そのことであれば、ほかのこの日本の国の全体の制度として、確かに保険料を、事後でも、今払えないから二年後、三年後ということになったときに、むしろ払うインセンティブがなくなってくるんじゃないかという、つまり、普通の人だって、非常に苦しいけれども頑張って、本当は一万六千円払うのは国民年金でも大変だと思っていても、何とか頑張って払いましょうというようなことで頑張ってやっている。ところが、いつでもそのうち楽になったときに払えばいいよということになっちゃうと、ずるずるずるっと払わないでおいて、結局、ああ払えなかったとなるので、やはり二年というのをある程度決めてい
