恐らくその前に、最初は社保の事務所に来るわけですから、第三者委員会にかかる前に、同時にこの不服審査、これは六十日の期限ですから、ぜひ、今すぐ同時進行でおやりくださいということを例えば御説明申し上げるというようなことをまず考えぬといかぬと思います、第一歩として。 行政不服審査について、全体の、憲法のもとにおけるこの日本国法律体系の中で、今長妻委員がおっしゃったようなことを第三者委員会だけについて特例でやれるかどうか。一般的にはなかなか難しいと思いますが、ちょっと法的な側面は検討させていただきたいと思います。
