十九日に与党の方からそういう御提案をいただきましたので、政府といたしましても、これも新たなるセーフティーネットの一つでございますので、きちんと対応していきたいと思っております。
十九日に与党の方からそういう御提案をいただきましたので、政府といたしましても、これも新たなるセーフティーネットの一つでございますので、きちんと対応していきたいと思っております。
あれは昨年でしたか、委員の地元の静岡で技能オリンピック、もう一昨年になりますか、ありましたですね。あの中でたくさん金メダルを取って、非常に日本の若い人たちの技能が優れている。そして、あの場をセットしたのも雇用・能力開発機構の職業能力開発総合大学校、この先生たちが一生懸命やっていた。 だから、やっぱり中小企業の皆さん方が自分でそういう人材を育てられない。そこで、それを使って世界で金メダルを取れるぐらいの技能を磨いてきているわけですから、是非こういうことを活用して、私も何度も申し上げていますように、日本の人口が三千万人ならいいんですけれども、一億二千五百万人、これが食っていくためには外貨を稼がないと駄目です、石油も食料も買わないと。
これは先ほど小林委員とも議論をいたしました。給付と負担のバランスであるとか、それから短期に離職することの、それを進めることにならないような手をどうして打つか、基本的には、雇用保険を払っていらっしゃる労使双方の意見を聞きながら具体的な面については検討を進めていきたいと思っております。
去る十八日、春闘の集中回答日でしたけれども、大変厳しいものがあるというふうに思っておりますので、今後とも各企業でよく労使の間で真摯な話を進めていただきたいと思っております。
これ先ほど局長が答えましたように、昨年度一二%、三月三十一日に離職者集中しておりましたので、これから計算いたしますと約二万人ということでございますので、三十一日、一日前倒しで一二%増えるということはそれなりの意義があるものと思っております。
いわゆるこの日本型のワークシェアリング、これ、昨日、政労使合意が成りました。その中で、労使が努力をして、労働時間の短縮などによってこの目的を達しようということであります。 政府としましては、先ほど委員がおっしゃったように、雇用調整助成金、これ、今月中にも拡充をしたいと思っています。それを活用しまして、ワークシェアリングを更に進めていくのを、政府としても労使のこの取組を支えていきたいと、そういうふうに思っております。
かつてのような就職氷河期、この再来を防がぬといかぬと、本当に一生を棒に振っちゃいますので。 そういう意味で、ハローワーク、これは個別の窓口相談をやります。高卒者は高卒者、大卒は大卒、これでまずやりますとともに、就職面接会、これも開催したいと思っています。それから、先ほど局長から答弁ありましたように、内定取消し者を採用した企業、これは百万の助成金を出しますから、こういうことを活用して、また、これは学校ですから、文部科学大臣とも連携を取りながら内定取消しがないようにまずしていく。そしてさらに、就職できない人に対しては今申し上げたような支援を行いたいと思っております。
今委員がおっしゃったように、雇用の維持、しかし雇用の創出が必要であるということで、特に厚生労働省が管轄します介護や医療や保育、こういうところは大変なすそ野が広い雇用の創出効果、経済効果があるわけでありますから、そういう意味で、雇用のミスマッチをどうするのかということで、省内に雇用の安定という旧労働省があり、また医療や介護のサービスを扱う旧厚生省が一緒になったことのメリットもたまには使わないといけません、私はいつも、省が大きくなり過ぎてって問題点を言っていますけれども。そこで、省内にチームをつくって今この問題に取り組んでいます。 それから、政府が成長戦略ということで、これは今週中にもまとめようといって今やっていますけど、低炭素社会
いつもの答えになりますけれども、個別の事案についてはコメントができないということを前提にした上で、一般的には、こういう短期間でやるということは、必要以上に短い雇用期間設定は好ましくないということで指導しております。 こういうケースについてということを言っちゃいけないので一般論について言いますけれども、失礼しました、今こういうケースについてというのはちょっと取り消させていただきます。 一般論で申し上げれば、要するに裁判例が分かれておりまして、必ずしも判例も明確にどうだということを言っていない状況でもあります。したがって、私が申し上げましたように、必要以上に短い雇用期間を設定するということは好ましくない、こういう方向で指導してい
もう一遍言いますと、労働契約法第十七条二項が、有期労働契約について、労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い契約期間を設定することのないよう使用者は配慮しなければならないということを規定しておりますので、この規定をしっかりと配慮していただきたいと思います。
一般論で申し上げますけれども、私が申し上げたこの法律の趣旨にそぐわない行動があった場合にはきちんと対応したいと思っております。
今のような例で、この六か月で決めているのでもうしゃくし定規にやるということじゃなくて、例えば場合によっては更新もあり得るよと言われたことがあるとか、同じ状況の労働者が更新されているじゃないかというような状況を見て、それは今おっしゃったような柔軟な運用というのはやりたいと思っています。
これは、そういう希望がありますけれども、具体的に言いますと、失業の確定について、これは受給資格者がこの求職活動を確保するということで、求職の申込みをした日以降、四週間に一回ずつ、二十八日、御承知のように、そういうことになっているんで、まあ仮にもう少し短く二週間といったら支給額が少なくなるとか、それから、すぐ安定した求職活動ができない受給資格者もおるんで、こういう点を考えて、そのバランスから考えて四週間に一回ということを考えているんで、この制度の趣旨というのを御理解いただければ幸いだと思います。
個別の案件については答えませんが、一般論で言えば、この内定取消しで名前公表される、それを逃れるために一方的に労働条件を変えるとか、その学生に対して一定のことを強要すると、こういうことはあっちゃならないことだというように思います。あんたは技術系だから私が採用した、今度は文科系のところで働きなさいと言われたって、それは働けるわけがない。 したがって、それは強力に指導するとともに、学生の方から賠償要求をやればきちんと対応させます。
委員の希望はしっかりと受け止めましたけれども、いまだ関係省庁と協議中でございます。
これは、雇用の保険の二事業でやっておりますし、あの中の仕組みは労使が入ってやるということになっていますから、きちんとそういうことについては経団連に対してもお伝えをしたいと思っております。
それはまさにふるさとの雇用創出ですから、大分なら大分、宮崎なら宮崎でどういう雇用が一番いいのかと、そのときにどれだけのお金、これはこちら、基金からお金が二事業から行きますけれども、そこはまさに宮崎県の創意でやっていただきたいと思っております。
再び論争になりますけれども、基本的に言うと、派遣先も派遣元もその労働者も、アンケート調査を取っても八割以上がこれを望むと。そして、弊害があれば問題ですけれども、まずポイントは、今派遣というシステムがあります。その中で、登録型ではなくて常用型に移行させるということでありますから、派遣先にとっては、やはり事前にどういう労働者が来るのかなと、これはもちろんあった方がいい。派遣元に対しても、派遣元の経営者にとってみれば、登録型じゃなくて、うちは常用型で、できるだけ安定した、派遣であっても職業形態を求めたいと言った方に派遣先がより先行して来るということですから、常用型の移行になってくる。そしてまた、労働者にとっては自分を売り込めるということに
私が考えていることを申し上げます。 私は私の考えがありますけれども、例えば物づくりの場において派遣労働はいかがなものであるかというのは、今の御時世になったから言っているんじゃなくて、あなたよく御存じのように、私はずっと大臣になってから言ってきている。そしたら、連合の中の労働組合を含めて、大臣、何言っているんだと、今そこで働いている人どうするんだと。もちろんそれは大事です。使用者側にも労働者側にも様々な意見がある。そういう中で四十六万人の人がその形態で働いている。その中で一歩でもいい方向に持っていかないといけないから派遣法を改正する。それは、一気に自分の思う方向に何でも持っていければ、独裁者じゃないんですから、こうして厚生労働委員
そういう事実があるというのは承知しておりません。