深化をさせるためには、役割分担、これをきちんとしないといけない。どういう役割分担しますか。
深化をさせるためには、役割分担、これをきちんとしないといけない。どういう役割分担しますか。
総理。
内政では簡単に国は滅びませんが、外交、防衛で国は滅びます。その重みを感じていただきたい。 その中で、閣僚の間で、例えば普天間基地に対しての対応が全然ばらばらだ。福島大臣は県外移転ということを更に御主張なさっている。 総理として、どう閣内を統一して、どういう方向に持っていかれようとしているんですか。
来週、アメリカのオバマ大統領が訪日されます。それまでにきちんと対応を決めるということに理解してよろしいですか。
そうすると、アメリカ大統領の立場からいうと、普天間問題の議論のためには日本に来る必要はないと、こういうことになりませんか。
アフガンの問題が出ましたけど、アフガンの軍事参謀の中に自衛隊入れるという話はどうなっているんですか。総理、総理。
そういうふうに報道されているから聞いていますので。 総理、どうですか。
総理の東アジア共同体構想について教えてください。
マハティールさんのEAECのときからアメリカの関与をどうするのかというような問題がありましたが、この総理の構想の中でアメリカはどういう位置付けにありますか。
是非もう少し具体的にそのデッサンを描いていただかないと、やっぱり日本の行く末に大きくかかわることであります。これは、幕末、明治維新以来、脱亜入欧という路線があったりアジア主義という路線があった。今は状況は違います。しかし、やはりアメリカとの関与、今おっしゃったように、日米同盟はコーナーストーンですよ。そういう中でどうするのか。 さあ、そこで、EU、ヨーロッパ連合ですね、昔のEC、これはどういうふうに見ておられますか。総理。
EU、しかしNATO、北大西洋条約機構、軍事同盟、アメリカとの、これは存在していて、いまだにヨーロッパ統合軍ってできていません。それはもう理由があるわけであります。そういう意味で、是非この総理の東アジア共同体というものの構想をもう少し具体的にお詰めいただきたいというふうに思っております。 その他いろいろ御質問をしたいこともありますけれども、残余は、それぞれ私の同僚議員が個別のテーマについて議論をしたいと思います。 是非、大きな改革を成し遂げるために、今私が提起したような問題について国民に説明し、そして納得をいただくと、そういう形で改革を前に進めていただきたいと思います。我々も必要な支援はいたしたいと思います。しかし、国民を代
委員長。
静粛にやらせてください。時間が失われるわけですから、こういうことをやると、貴重な。
参議院議員千葉景子君外八名提出の子どもに係る脳死及び臓器の移植に関する検討等その他適正な移植医療の確保のための検討及び検証等に関する法律案につきましては、政府としては、意見を述べることは差し控えさせていただきます。(拍手) ─────────────
ただいまの御決議に対しまして、所信を申し述べます。 政府としては、ハンセン病患者や元患者の方々が強いられてきた苦痛と苦難に対し、深く反省し、率直におわびを申し上げるとともに、多くの苦しみと無念の中で亡くなられた方々に哀悼の念をささげるものであります。 国としては、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律等に基づき、ハンセン病の患者であった方々が受けられた精神的苦痛の慰謝と補償、そして名誉回復と福祉の増進などを図るためにさまざまな取り組みを進めてきたところであります。 また、国立ハンセン病療養所の入所者の方々におかれては、ハンセン病の後遺障害に加えて、その高齢化に伴う疾患等を有する方が増加しており、政府と
まず、移植コーディネーターの質を高める、これがもう必要だということは申すまでもないと思います。 先ほど局長が説明いたしましたように、移植コーディネーターの日本臓器移植ネットワークでの公募要綱を見ていますと、医師、看護師、検査技師など国家医療資格保有者又はそれと同等の知識を持たれる方ということなので、ここで一定の医療情報に関する資格というのが認められていると思います。その上で細かい研修をやり、しかも筆記試験、面接試験をやっておりますので、当面は日本臓器移植ネットワークの中での研修ということを更に強化し、それをお手伝いする形でやればというふうに思っております。 欧米の例を見てみましたけれども、いわゆる国家試験ということではなくて
大変いい御指摘をいただいたと思っています。 やはりチームで、ドナーそしてレシピエント両方に対して、そのチームの中には心理的な側面を担当なさる方も含めて、これはきちんと対応することができるようなインフラストラクチャーの整備はやらないといけないというように思っています。 ただ、こういう問題は、片一方で、環境整備、制度整備があるとともに、今皆さんが御議論いただいている法律という形で制定することが更にそれに拍車を掛ける。その車輪を、両輪を回しながら多くの人の命を救えたらと、そういうように思っております。
今の御質問ですが、厚生労働省所管の法律におきましては、胎児の生の始まり、人の生の始まりの時期を明確に規定した法律はございません。
私自身、実は五か月の子供を亡くしたことがありまして、すべて手続をやりました。ちゃんと葬式をやり、火葬法に基づく手続、十二週、四か月を超えていましたから。 ただ逆に、その子供が三月で自分が失っていたときにごみとして扱っていいのかなというふうに思うと、出てきて赤ちゃんの形が本当にもう肢体も全部はっきりなっている。だから、恐らく胎児の発達段階みたいなこともお考えになって四か月というのを言ったんだと思いますけれども、生命の尊厳から考えると、じゃ自分の場合どうしていたかというと、やはり同じように弔い、同じように悲しみ、同じように生を授けた者が亡くなったことに対する感情の表現が何かできればいいなというふうに思います。 ただ、法的な手続は
レセプトオンライン化のメリットについては、今、林さんがおっしゃったとおりであります。 それで、ことしの三月三十一日に閣議決定されました規制改革推進のための三カ年計画においても、こういうオンライン化が地域医療の混乱を招くことがないように配慮せよということであります。 薬剤師会は二十一年度に義務化の期限を迎えておりますので、これはもう代行送信の体制を整えております。お医者さんたち、医科は二十二年以降、それから歯科は二十三年以降なので、これは代行請求の体制をきちんと整えたいというふうに思っております。ちなみに、今年度の補正予算で、そのための予算も今年度についてはつけております。 では、だれが代行請求するのか。薬剤師会がやったり