何度も申し上げていますように、今検察当局の捜査が入っておりますので、予断を与えるようなお答えは差し控えたいというふうに思っています。 今のような問題についても、省内で私直属のチームを既に五月二十七日に発足させておりますので、その調査の結果を待ちたいと思っております。
何度も申し上げていますように、今検察当局の捜査が入っておりますので、予断を与えるようなお答えは差し控えたいというふうに思っています。 今のような問題についても、省内で私直属のチームを既に五月二十七日に発足させておりますので、その調査の結果を待ちたいと思っております。
刑事罰絡みの話は検察当局が政治家の絡みも含めて厳正に対応してくださるものと思っておりますが、我々は、この厚生労働省を国民のために本当に働ける役所にするにはどう改革していくか、そういう視点から取り組んでまいりたいと思っております。
一昨日、私が尊敬する郡委員や山井委員からさまざまな御意見をいただきました。そして、与野党を超えていい意見であれば虚心坦懐に聞くべきである、そういう方針でずっと私は参りました。 一昨日も申し上げましたように、紙の形できちんと出した方が、それは口頭で言った言わないというようなことが起こらない、これは大変にいいことであるということは共通の認識であります。それからもう一つは、ただ、今柚木さんもおっしゃってくださったように、かえって労働者に不利になるような縛りがあって、非常に悪意の経営者がそれを盾にとって逆に労働者をいじめる、いじめると言うと言葉は悪いけれども、不利益な取り扱いをするということがあってはいけません。 そういう中で、山井
今おっしゃったように、いわゆる育休を理由として解雇されたり不利益になる取り扱いがあってはならない。そういう意味で、先ほど申し上げたような形できちんと事業主が育児休業申出書に追記をして、つまり、ちゃんと書面によって申し出を受けましたよ、何月何日から何月何日までが休業の日にちですよ、これは確認しましたよ、こういう紙をきちんと戻すということによって、不利益な取り扱いが大きく減っていくということを期待したいと思っております。
これは雇用均等室に、実態はどうだということを若干精査させたんですけれども、やはり自分が勤めてきた会社の話なんで、まず匿名でお願いしますといって来られたり、いや、申しわけないけれども役所の方からは連絡しないでください、連絡先を残していくのはちょっと勘弁してくださいというような声があったりするというのは、非常によくわかるんですね。 それで、紛争があって、解決しても、職場に戻っても何となく雰囲気としてやりにくいということがあるので、やはり紛争を未然に解決するということが最大の眼目だろうというように思います。 今おっしゃったようなことは、ここの「解決しなければ連絡とのことだったが連絡なし」という件が、まさにあきらめちゃって、不利益取
今おっしゃるように、私も介護をずっとしてきましたから、介護とか看護について不利益取り扱いをするというのは、まず前提として、それは育休の場合と全く同じで、これは法律で禁止をされておりますから、ぜひそこをまずしっかりと認識していただきたいというふうに思います。 その上で、今どういう形で整理、公表するかということを審議会などにおいて検討させていただいております。個々のケースを一つ一つ解決していくというのが基本的な雇用均等室の仕事でありますし、そういう意味で、今委員がおっしゃったようなことも含めて今既に検討中でございますので、どういう形でこういう事案を整理し、どういう形で公表することが可能であるか、常に個人のプライバシーとかそういう問題
目標値の設定はないということだそうです。
私自身が、四十代、五十代まで入っていたかな、とにかくほとんど介護に十年近く明け暮れていましたので、本当にその大変さというのはよくわかります。 ただ、問題は、一つは、やはり介護保険制度をさらにいいものにして、仕事と介護が両立できるようにする。私が母親を介護していたときはまだ介護保険制度が入っていませんでした。あのころに既にあれば相当楽だったのになというふうに思いますから、一つは介護保険制度を充実させる。 それから、目標値の設定も考えてもいいんですけれども、要するに、介護が必要な人が百人いれば、その対応が百人全部違いますね。そうすると、どういう形で介護と仕事を両立させるかというのは、かなり細かい工夫が要るかなというふうに思ってお
短時間勤務制というのは、介護だけじゃなくて、女性の医師が復職するときにも非常に有効なので、そちらの面でもこれを活用しております。 それで、今現行法では、選択的な義務措置として、短時間勤務制度も一つ入っていますし、それからフレックスタイム制、さらに始業、終業時刻の繰り上げ繰り下げ、さらに介護サービスの費用助成、この四つから一つを選択して義務とするということで、この短時間労働制も含めて、今のようなことは有効な制度だというふうに思いますので、今後、この選択的義務制度からさらに進めて何らかの改善ができるか、また検討させていただきたいと思います。
そこまでいくかどうかというのは、逆に介護する立場から見たときに、短時間勤務制度のみを単独義務にするのか、それとも、私はちょっとそれを考えていて、四つぐらいの中から一つ選ぶというメニューも悪くないかなという感じはしていますね。 だから、短時間勤務制やフレックスタイム制、そういうのを上手に使っていく。それから、人によっては、むしろ頑張るから費用をもらった方がいいというのは、片一方で介護保険制度があるものですから、私が短時間勤務して早く帰って母親を見るよりは、むしろ費用をいただいて、それで介護保険でカバーできない横出しとか上乗せの部分をその費用を充ててプロにやらせた方が、ひょっとしたら介護としては、いつもいつも私が言うように、介護はプ
委員御承知のように、この休業の場合は失業に準じた職業生活上の事故ととらえて雇用保険から支給するということになっているわけで、要するに問題は、失業者よりも高い給付率でいいのか、それが最大の問題なので、六〇%というのはそういうことであります。 それで、雇用保険のセーフティーネットでやるわけなので、今の御質問を聞いていて、私は、方向としてはむしろ介護保険制度をさらにより充実したものにして、それで、先ほどちょっと申し上げましたけれども、四十万円という枠で、一割で四万円で実費の負担は済むはずなんですが、横出しとか上乗せがある部分がふえてきちゃうわけですね。だから、むしろそこを充実する形の方が、雇用保険のセーフティーネットで支えるよりも全体
ちょっと質問の意味を誤解したらいけないので、もう一度おっしゃってくださいますか。
それも給付と負担の関係であるし、保険料がどこまで上がっちゃうのかなということもあると思います。 さらに、私は介護保険が入ってから相当よくなったと思っていますのは、私の母親は介護保険が入る直前に死んでしまったものですから、それがないでやってきていて、実は私の姉が働いていたんだけれども、介護にこれだけ金がかかるならあなた仕事をやめなさい、あなたの給料より介護の費用の方がかかるじゃないかというような議論をしたこともあるのを今でも覚えております。それに比べれば介護保険が入って相当よくなっていますが、今おっしゃったようなことも含めて、今後の介護保険改革の一つの大きな課題だと思っております。
柚木さんのおっしゃることはよくわかります。ただ、もう一つ別の側面からいうと、なるべく多くの労働者の方にとっていただきたい。一人ばかりじゃなくて、最低五人、別々の人がとった方が、はるかにそれは企業にとっての公平感もあると思います。ただ、逆に、五人しか従業員がいないとかというようになったときに同一の人になっちゃうわけです。 こういう制度というのは、制度が定着する過程において、だれも神様じゃないですから、完璧な制度を最初からつくれるわけではありません。今のような要求がさまざま出てくると思いますから、これは一つ一つそういう御要望をいただいた上で、どういう形で解決できるのか。ですから、百人以下の中小企業ということにしていますけれども、規模
一人目が生まれた方の約一割の方がもし二人目を出産したというふうに計算したら一億四千万ぐらいの費用ということですから、私に言わせると大した費用でありません。 だから、そういうことも含めて、要するにさまざまな観点から、事業規模とかそこにおける従業員の状況とかいうことを含めて、柚木さんがおっしゃったように、企業側が非常に苦しくなるわけですね、マンパワーがいなくなる、それを支えるということで非常にいい制度だからこそ、これだけ拡大したんだ、ニーズがあるんだと思いますから、ぜひそれは、どういう形で実現できるか、前向きに検討したいと思います。
私は先ほど、一億四千万、大した金じゃないと言って、恐らくそう言ったらすぐどこから反論が来るかというと事業主なのです。これは雇用保険の二事業でやっているので、それは金を出しているのはおれたちじゃないかということになるのです。 要するに、事業主の皆さん方の御理解もいただかないといけないのと、これはきちんとフォローアップをして、大変いい制度であってこれは続けるべきであるし、事業主にとっても大変いい制度だということになれば、これは十分続ければいいと思いますし、さらにこれが、今言ったような問題点が出てきたり、いや、もっといい制度設計ができるよ、もっとほかの制度の方がいいよということになるかもしれません。ですから、それを検証した上で、どうい
一番早くやらないといけないのは、今この認定の見直しのためのいろいろな研究会をやっているので、これの結果が出れば新たなことができるので、今やったことをどういう形で実現するのかなというのは、更新するときに今までと違うということに対する経過措置であったので、その問題もちょっと預からせていただいて検討させていただきたいと思います。 というのは、今すぐ私の判断で、これはもうそうしますということは言える状況じゃないんじゃないかなと思っていますので、問題点の意識は認識をさせていただいて、どういう形でこの経過措置の拡大ということが可能かどうか、それを検討させていただきたいと思います。
労働大臣としての立場は、労働者の権利をいかに守っていくかということでありますから、厚生労働省の傘下にある都道府県の労働局を含めても、そういう意識できちんとやっていると思いますし、今後もそうやらないといけないと思っています。 ただ、何度も、一昨日も申し上げましたように、労働法制自体がどこまで社会に定着しているかというと、これは事業主もしっかりやってもらわぬと困るし、働く人たちにもこういう武器があるんですよということを認識してもらわないといけない。我々はそれを施行する立場にある。 そういう中で、例えば私たちがサラリーマンとしてどこかの中小企業の会社に雇用される。そうすると、当然、雇用保険というのは入りますね、それから健康保険も入
育休法というのは平成七年にできましたから、そこにもう要介護というのはありましたけれども、その後、介護保険法ができたのでということが一つ。 それからもう一つは、介護保険における要介護というのは、介護の手間暇の量がどれだけあるのかということを認定して決める。片一方の育児・介護休業法の方の要介護というのは、労働の義務を免除する前提として決める。若干違う面があると思いますが、別の法律ではあっても同じ言葉が使われておりますから、今委員が御指摘のような、この言葉をどういう形で統一するのかということは検討させていただきたいと思いますし、審議会などでも既にそういう検討に入っております。
御趣旨は全く賛成というか、気持ちは同じなのは、よわい六十にして育児中の私が申し上げるので、本当にこれは切実に感じています。我々の仕事は、国民の代表として国会でやりますから、普通のサラリーマンとは違います。だけれども、これは社会全体でやはり変えていかないといけなくて、千里の道も一歩からという感じで、千里の道を最初から、〇・八里から行けないものですから。 理想を言えば、そうだと思います。ただ、育児休業というのを、特に男性について延ばしてやっても、もちろんそれは助けになります、しかし、それだけで一気に変わるのかな。だから、やはり全体の国民の意識変化、事業主の意識変化、周りの社会の意識変化。それは、私がごみを出していると、珍獣パンダみた