西村さん御指摘のとおり、長時間労働の抑制というのは極めて大事だと思います。そして、仕事と生活の調和、いわゆるワーク・ライフ・バランス憲章、さらに行動指針におきましても目標が設定され、先般の労働基準法もそういう方向で改正されたところであります。今後とも、長時間労働の抑制に取り組んでいく必要があると思っております。 一方、特に三歳に達するまでの子供を養育する労働者にとって所定外労働が免除される制度の必要性が高いということが考えられることから、社会全体としての取り組みとは別に、今般新たにこれを設けることとしたわけでございます。 申請によらず所定外労働そのものを禁止することにつきましては、子育て期の労働者であっても本人がほかの労働者
