だから前提計算も、前提の財政計算も今後改善しましょうよということを申し上げていて、複数のパターンをつくりましょうということで。それで、もっと言うならば、福島さんのような高額所得者は非常に減りますよ、非常に減ります、それは。代替率三割なんてなりますね。貧しい方は代替率七割ぐらい。こういう正確な情報を今から与えたいと思います。
だから前提計算も、前提の財政計算も今後改善しましょうよということを申し上げていて、複数のパターンをつくりましょうということで。それで、もっと言うならば、福島さんのような高額所得者は非常に減りますよ、非常に減ります、それは。代替率三割なんてなりますね。貧しい方は代替率七割ぐらい。こういう正確な情報を今から与えたいと思います。
労働時間二十時間というふうに切っているのは、一つは、標準報酬の下限が今九万八千円ですけれども、それを下げないといけない。下げないままやると、国民年金の掛金よりももっと、何というか、低額の保険料負担になるというような様々な問題がありますから、先ほどの小池さんの議論とも重なりますけれども、どういう最低保障機能を与えるか、そのためにどれだけのすそ野を広げるかということであるので、私は、ただ、それでも被用者の一元化法案をやると最低そこまでは拡大できますから、まずそれが一歩だろうと思います。ただ、これはもっともっと議論をする必要があるというふうに思っております。
ワーク・ライフ・バランス、こういう働き方の改革、それから子育て支援、そういうことがこれからの活力ある日本の社会をつくっていくというふうに思いますので、今御審議いただいています法律についても、日本のこれからの新しい方向を目指すものであると思いますので、御審議していただいた上で、早急に、次々と施策を展開していきたいと思っております。
これは、日本だけじゃなくて、人類ないし地球全体規模から見て、例えばこの地球というのは何十億人の人口を抱えることができるんだろうか、そういうエントロピーの問題もあります。ですから、一億二千五百万人じゃなくて、江戸時代のように三千万人ということになれば、自給自足もできるかもしれない。 それから、確かに人口がふえれば環境面の問題が出てくる。今、低炭素社会と言っているのはそういうことであります。人間がふえれば、経済活動、人間の行動、活動がふえますから、その分、環境の汚染とかいろいろな問題が出てくるわけですが、日本社会にとって、また世界全体にとっての問題は、それぞれの人たちが、例えば自分が子供を五人欲しいとか何人欲しい、どういう生き方をし
私も大学で国際政治というのを講じておりましたので、そういうときにこういう問題を常に議論してきて、大変貴重な意見だと思います。 どうすればこの地球がだめになるかという観点から考えると、人口の大爆発というのがあります。それから、例えば核戦争ということもある。それから、先ほどエントロピーという言葉で申し上げましたけれども、資源の制約というのがある、食料とか石油。 ただしかし、私は、にもかかわらず人類の英知を信じて楽観的でありたいということを思っておりますのは、例えば、歴史を眺めてみたときに、これまでの人口調整は戦争と疫病なんですね。戦争と疫病で、昔でいうとペストですね、これが人口調整。ただ、今の時代に、戦争をやりましょう、疫病をは
これは非常に難しい課題で、西本さんや我々のときはまさにベビーブームで、周りを見れば子供ばかりだったんですが、最近はやはり非常に減っている。おじいちゃん、おばあちゃんが一緒に住んでいないということも、子育てに対する不安というようなことがあるんですね、若い世代。ですから、ではそれをだれが補うかというと、やはり地域社会、地域のコミュニティーでの取り組みが非常に必要だというふうに思っています。我々も、そういうこともいろいろ、触れ合いの機会を設けるようなことはやっております。 それから、学校においても今四十人学級とかいう話で、我々のときは六十人で、一学年十組なんというようなものがありました。そういうところでやってきたときとさま変わりなんで
この問題ですけれども、現行法において不利益取り扱いは禁止規定が置かれておりますし、都道府県の労働局長が助言、指導、勧告を行って厳正に対処して、法律違反があれば是正をするということであります。 今回、改正によりまして義務化される短時間勤務制度、所定外労働の免除制度につきましては、法律に、育児休業と同様に、不利益取り扱いの禁止規定を置くこととしております。 さらに、今回の改正案におきまして、都道府県の労働局長による指導の実効性を高めるために、まず、育児・介護休業法違反に対する勧告に従わない場合は企業名を公表する。それから、報告徴収に応じない場合や虚偽の報告を行った場合の罰則、これは過料なんですけれども、これに処する。それから、苦
労働関係の諸法を含めて、雇用されて働いている者を中心にやっておりますので、農業とか漁業、自営業をどうするか、これは社会全体、制度設計全体の大きな問題になるわけなので、自営業の方は雇用されている者と違うというのがまず第一点です。 ですから、その場合に、先ほど局長から話がありましたように、雇用保険でさまざまなセーフティーネットを組んでいるんですけれども、雇用じゃないですからその手だてがありません。例えば、出産とか妊娠とか育児中の子育てとかいうことについて自営業者を支援するとすれば、どこから財源を持ってくるのか、みんなの税金でやるのかというような話になりますので、そういうことの支援策の具体策は、これは財源問題も含めてよく考えないといけ
今冒頭に、古屋さんが価値観の転換が必要だということをおっしゃった。私もそのとおりだと思うので、職員に対して、特に村木局長初め女性職員も多うございますから、定時に帰りなさい、週末はしっかり休みなさいと。厚生労働省は、五時になったら、定時に帰りましょうというチャイム、アナウンスが鳴るんです。ただしかし、国会の事情もありますし、それから新型インフルエンザなんかはやると、もう休みも何もなくて一月近くやりましたから。 だけれども、価値観の転換はわかってはいるんですが、制度の面から後押ししないと無理なんですね。だから、みんなが一斉に価値観の転換をすればいいけれども、やはり制度の面でのサポートが必要だということで今回の育児・介護休業法の改正と
昨日も幼稚園児の息子をおふろに入れた私が説得力を高めながら申し上げたいと思いますけれども、やはり制度的な枠組みがないと大変だというふうに思います。 私なんか、子供が小さいですから、特に、政治家の皆さん方と食事会というのをやりますね、でも大体八時半門限というか、帰り着けば、ぎりぎり子供をおふろに入れられる。そして、きのうは食器洗いをして、おふろの残り水で洗濯をやって、けさ、朝六時にちゃんとごみを出してきました。 でも、妻も働いていますけれども、子育てはやはり妻の家事負担の方が圧倒的に大きいですよ。ですから、我々は国会議員ですから特別な職業ですけれども、いわゆるサラリーマンから見たときに、やはり制度が必要だというふうに思っており
これは、今郡さんがおっしゃったように、原則として労働者の合意がないといけません。ですから、一般的に言えば、労働契約法に定められた方法によって行われていないということであります。 そこから先、具体的にどうするかになると、個々のケースについて、これは裁判所の判断ということになりますが、一般的にはこれは労働契約法第八条に背反しているということだと思います。
これは二つの法律の趣旨に反しています。一つは、育児・介護休業法第十条がありまして、労働者が育児休業をしたことを理由とした解雇等の不利益取り扱いが禁止されています。まずこれが一つ。 育児休業を理由としない場合でも、つまりその他のケースでも、労働契約法の十六条は、客観的に合理的な理由を欠く場合は解雇権の濫用ということで解雇無効となりますので、この二つの法律から見て、これは今言ったような問題があるというふうに思っております。
その問いに答える前に、先ほどの神奈川の例でしたか、郡さんの最初の三枚目の資料を見ていてちょっと感じたのは、各労働局がどういう指導をしているのかということもちょっとよく見てみないといけないので、個別の件についてはコメントは差し控えますけれども、労働局における指導の状況、この三枚目の紙なんかを見るとどうかなというようなこともあるので、それも一つ課題とさせていただくということを申し上げた上で、今の問題なんですけれども、これは、おっしゃることはよくわかるんですが、全く逆の面から別のポイントを申し上げますと、一年間休みます、そうすると、職場復帰した一年後に、一年前に、こういう条件、こういう条件、こういう形で働きたいというのを書いたことと、自分
だから、郡さんのポイントをわかった上でというのを先ほど申し上げたのです。経営状況が大きく変わったり個人の状況が大きく変わったときに一定の柔軟性を担保するシステムをどうするかということを私は申し上げたのでありますから、それはよく議論をして決めていけばいいと思っております。
努力義務でありましたら、それぞれの会社の状況において取り扱いの通知書を作成したり、ある程度そこに、まさに内容についてのフレキシビリティーがあるわけなんで、義務規定としたときに、では法律化します、では義務規定でどういうフォーマットにしますかということを、義務規定になれば省令や何かできちんと定めないといけなくなります。そうすると、そこまでリジッドにきちっと定めることがいいのかどうなのか。だから、努力義務にしているというのは、それは大まかなところは、育休切りなんということはあっちゃいけないことですから、そのためにやるわけですけれども、それぞれの会社の状況とか個人の状況があるから柔軟性の担保のために言っているので、現実に義務規定にしたときに
ですから、小林参議院議員にお話ししたように、いろいろな点を義務化することも含めてよく検討しましょうと。検討して、現場の企業がどういう状況であるか、こういうことも見ていく。 それで、先ほども申し上げたように、一年前から細かい点まで決められるかということと、義務化というのは一律に義務化するわけですから、午前中どなたかが、古屋さんがおっしゃったのかな、新井さんだっけ、要するに片一方で企業の状況も考えないといけませんよということをおっしゃったと思いますけれども、そのときに、ある意味で今までなかったことをやるわけです。そうすると、どういうフォーマットでこれをやりますかということを含めて、実効的に企業にそれをさせることができるか。 だか
その点は全く異存はありません。そういう方向で改正をお願いしているわけです。 ただ、さっきの西村智奈美さんがお読みになった、私は熱心にこれを一言一句聞いていたわけですけれども、そこに「労働政策審議会雇用均等分科会では「育休切り」あるいは、介護休業を理由とした解雇や不利益取扱い等の防止策について議論されていなかったのですから、」と断言調で書いてありますけれども、育休切りという言葉は最近生まれたんです。育休切りという言葉はないけれども、こういうことはきちんと議論されておりますから、そのことは申し上げておきたいと思います。
均等室と総合労働相談、育介休法と労働契約法、これは労働局の中の連帯、チームプレーをどうするかという問題であるので、基本的には労働局の中にあるわけですから、不備が起こらないように、一般的なことはきちんと申し上げる、先ほど労働基準局長が御答弁を申し上げましたように、強力な労働基準監督官が入った方がいい場合にはそれを使うということでやっていきたいと思います。 それで、文書による条件の提示については、既に先ほど申し上げたとおりなので、よく議論をして一番いい形で、しかも現実的な形でできればと思っております。
給付と負担の割合をどうするかという問題に帰結すると思います。 私は若いころヨーロッパで勉強しておりまして、今でもヨーロッパ諸国と大変縁が深いですけれども、我が日本というのは本当に社会保障が進んだ国であろうかといったら、きょうのテーマの育児の問題にしても、介護の問題にしても、まだまだじゃないかなという気がしているんです。 したがって、ただ、いつも申し上げますように、お金は天から降ってきませんから、だれかがどういう形かで負担をしないといけない。ですから、こういうサービスをやりますのでそれに幾らかかります、もちろんその前提は無駄を省いたり、いろいろな政府の無駄を含めてこれは省かないといけません。それから、ただお金だけではなくて、例
ちょっと御質問の意味がよくわからなかったので。 長期的に、財政再建という目標をおろしてはいけないと思います。しかし今申し上げたように、社会保障というものをさらに進めていかないといけない。恐らくその一二%の中には、当然そういう要素は入っていると思います。 ただ、私は、むしろ直近の問題として二千二百億円の削減の問題がございますね。こういう問題については、こういう委員会でも相当皆さんの意見が煮詰まっていますから、そのことについて、まず第一ステップとしてきちんとやるべきだろうというふうに思っています。 ですから、財政再建だけで一二%と言っているのではないというふうに理解をしておりますけれども、仮に、財政再建だけの議論でやるという