いつものまくら言葉ですけど、個別の案件についてはコメントいたしませんが、一般的に申し上げますと、政令二十六業務のいわゆる専門業務、これに付随的に業務を行った場合、その付随的に行った業務が就業時間数で測って全体の一割以下で行っている場合、それは受入れ制限の制限がないと、派遣受入れの制限がないとみなしているわけですけれども、逆に、付随的な業務が一割を超えてやっている場合とか、それから政令二十六の業務に付随すると言えないような業務を行っている場合というのは、これは明確な法違反となりますので、こういう場合には都道府県労働局が実態を踏まえて、まさに法令違反という場合には厳正に指導を行っております。
