只今申上げました総数以上に免許を必要でないとは考えておりません。現に少しずつでありますが申請が出まして、これは免許いたしております。
只今申上げました総数以上に免許を必要でないとは考えておりません。現に少しずつでありますが申請が出まして、これは免許いたしております。
その信用協同組合の総数につきまして、これで十分だとは考えておりません。この外にも免許すべきものも相当あるだろうと思います。それでありますから、今後の免許については、これを非常に辛くするという気持は持つておらないのであります。ただつまり重複して或いは弊害を現わしておるといつたような地区につきまして、更に新組合の設立申請というようなものが出るかと考えるのであります。そういう際に機械的に免許するという制度をとりますと、そういうようなことも阻止できない。そして漫然と競争の弊害というものを目の前に見て行かなければならないといつたような事態が起ることを抑えるわけであります。本当に必要だという心証を得ました所に免許を与えないということは決してない
その具体的な事実については私共存じませんが、そういう余計な仕事をさせられるというようなことは、必ずしも要求をしておらないわけであります。
御指摘のような事実があるかないかは私は存じませんが、まあ金融機関の整理ということにつきまして、或る機関に他の機関の整理を手伝うように話合うことはままあることであります。併しこれは飽くまでも強制ではございません。その悪くなつた金融機関を整理いたしまして、他の金融機関がこれを統合するというようなことになりますれば、又地盤の拡張にもなるし、又競争相手を整理するというようなことにもなるというような場合もございます。これはそういう場合がないとは申せませんが、これは飽くまでも合意の話合いでやつておりますので、これを條件に引かけまして認可するとか、免許しないということをきめることは行き過ぎであると思います。
御指摘になりました点は、実は私共相当重要な点と思つておるのでございまして、それに先立ちまして、現在信用協同組合と申しております組合は、中小企業等協同組合法に基いて設立せられ、そうして信用事業のみを営む組合である。従つて従来と変りました点は、従来は市街地信用組合というような信用事業だけを営む組合があつた。これは組合員外貯金、つまり組合員以外の者からの貯金も預つておつた。これは銀行に準ずるような機関でございますので、特に設立等につきましても厳重な規制があつた。この外に産業組合法に基きます組合がありまして、これは組合員からだけ預金を扱い、員外貯金、それから手形の割引というものは扱わない組合があつた。それから商工組合につきましてもほぼ同様で
一度信用協同組合ができますと、多数の預金者の関係もございますので業務停止をしたり、免許を取消したりすることは非常に大きな社会的シヨツクを与えることになりますので、実に非常に内容が悪くなつて経営不振であるという組合につきましても、そういうような手段をできるだけ避けまして、十分に整理に専念さす、或いは或る程度まで整理が進行いたしますと、只今も話題になりましたように、他の組合へこれを引受けさすというような内面指導によりまして前後措置を講じておる場合が多いのであります。最近この免許取消というところまで参りませんけれども、業務停止というものをはつきり出しましたのは東京に三組合、大阪に一組合ございます。
実はこの市街地信用組合と申しておりました組合は、大蔵省の専管で、これにつきましては銀行と同じく検査も実施して参りましたから、これは比較的内容は堅実でございますが、この産業組合から引継ぎましたものにつきましては、破綻に瀕しておるという程度ではございませんけれども、内容が相当悪く、経営も不振であるというものが全国に亙りまして若干ございます。特に東京、大阪等の大都市には若干あるわけでございます。
修正されましたものが改正案としてこちらに廻つて来ておる、こういうことであります。
されたのです。
衆議院で当初この提案せられました内容は、ここにございます「政令の定める基準に適合しない」ときというのがなかつたわけでございますが、それでは余りに行き過ぎである。ただ申請書が一応の形式を備えておれば全部免許しなくてはならんというのは余りにも行き過ぎである、だからこの政令で基準を定めまして、それに合致した場合に限つて免許するというふうに修正されて来たわけでございます。この点に対しまする事務当局の見解は、先ほどから申上げております通りでございまして、この免許基準というものを相当辛くしたい、厳格なものにいたしたいと、そうしなければ、設立後の経営につきまして相当な責任を感ずるということになるのでありますが、又一面この基準を非常に辛くいたします
信用協同組合の設立について、銀行側で反対するという事例はございません。従つて私共も銀行方面の意向によつて動かされることは絶対ございません。成るほどまあ同業である信用協同組合については、同じ地区に組合が新設されるというようなことについて相当関心は持つでございましようけれども、私共はそれに対しても少しも左右されることはなく、これまでの免許というものは行なつて参つております。
従来免許の内々の方針としておりましたものに尚若干の項目を加えたわけでございます。
そういうような考えを以ちまして目下研究中であります。
銀行とは違いまして、やはり組合金融という本質はこれを存続せしめたい。まあこれを一言にして申しますれば、やはり従来の市街地信用組合の行き方といつたものを骨子とすべきではなかろうか、こういうふうに考えております。
事務当局としては、今後の免許も、従来と変える意思はないのでございます。ただ衆議院でこの改正法律案が提案せられまして、ここで何とか基準を作らなければならないということになりましたので、従来実際取扱つておりますのを骨子として、これに若干の條文を加えて現わしましたものがこの免許基準でございます。成るほど従来はこの免許の裁量が当局の自由でございましたが、若しこれが法律になりますれば、この免許が羈束せられるわけでありますが、或る場合には従来やつておりましたよりも甘くなるかも知れません、或る場合には却つて辛くなるかも知れませんが、その辺はこの組合設立の希望、それから当該地域の実態というものが区々まちまちでございますので、こういうように扱い方が変
現在のところまだそこまで考えておりません。
従来におきましてもいろいろお話して解決しておるのでございまして、今後も同じくお話合いによることと思います。或いは両方が固執し合いますと、なかなか解決が遷延するということはあり得ると思います。
これは最近どうこうということは特にないかと思いますが、古い金融機関の歴史を見ますというと、銀行などにおきまして、一党一派の人が経営の衝に当るというようなことで、この内容を悪化せしめるというような事例はしばしばあつたことでございます。もう金融機関の免許ということにつきましては、第一にこれを考えているような次第でございます。
その党派、政党に属しているということがいけないという意味ではございませんで、政党のために利用せられる、経営者が左右されるということは、これは戒しめて行かなければならんことだと考えております。
まあ根本観念は、私共は常識として持つておつたところですが、例えば中小企業等協同組合法の中でも、四條の三項に「組合は、特定の政党のために利用してはならない」というような規定もございまして、まあこれを念のため謳つたようなわけでございます。