預金部に関する資料の点については了承いたしました。この国民金融公庫が預金部資金を使つてよいかどうかという問題につきましては、大体可能性が出て参つておるのでありますが、残るところは政府機関でありますところの国民金融公庫の補正予算を、組み直さなければならぬという点があります。前国会にも補正予算を出すことが許されれば出したかつたところでありますから、最近のごく間近に参ります国会に提出したいと考えております。
預金部に関する資料の点については了承いたしました。この国民金融公庫が預金部資金を使つてよいかどうかという問題につきましては、大体可能性が出て参つておるのでありますが、残るところは政府機関でありますところの国民金融公庫の補正予算を、組み直さなければならぬという点があります。前国会にも補正予算を出すことが許されれば出したかつたところでありますから、最近のごく間近に参ります国会に提出したいと考えております。
国民金融公庫法の改正につきましての御意見は同感でございます。大体金融機関の予算をつくるにあたりまして、借入れも歳入に立て、貸出しも歳出に立てるということは非常にきゆうくつであります。この点は実際の運営上便宜のように改正を考えてみたいと思つております。
大蔵省側の対策といたしましては、先ほど政務次官から申し上げましたように、災害対策公共事業に対する予備費の現在残つておりますものを使いますほかに、なお補正予算を組むかどうかということは、目下検討中でございます。なお大蔵省といたしましては、各地方の国税局、財務局からいろいろ資料が集まつておりまして、実情は調査しております。こういうふうに財政資金で対策を講ずるということが本筋になるかと存じますが、なお金融面につきましても、地方公共団体が災害対策を立てますについては、預金部資金でもつてつなぎ資金を出すということは命によつて行いたい。これは御承知の通り、国からの補助金の大体の額がきまりますれば、時期を失しないようにつなぎ資金を出しております。
災害に際しまして、金融の疏通ということには十分いろいろな手段をとらなければならぬと思うのでありますが、しかしそういう普通では金が借りられないような人に対して資金を融通するということについては金融の面を離れまして、あるいは公共団体の施設あるいは財政資金による救済ということによらなければ徹底しないものであろうと思うのであります。普通の金融機関におきましては、やはり申すまでもないことでありますが、べースに乗つた金融をしなければならないということでございますので、別途国の損失補償がある、あるいは財政支出による資金を使う、こういう道がない限り、そういう普通の金融をやれない人に金融をつけて行くことはなかなか困難であろうと思うのであります。この二
漁民でも農民でも金融を受けるにつきましては、資力信用が普通の場合でも弱いのでありまして、なかなか資金を借りられない。従つてこういう場合には協同組合を組織するとか、その他の受入れ態勢をこしらえて金を借りるというようなことになるのであります。そうしてそういう場合には、たとえば農林中央金庫その他特殊のそれらの専門的な金融機関がございまして、政府はこれらに対してできるだけ資金を出すように指導もし、監督もしておるわけであります。これらの災害につきましても、そういうようなことによりましてできるだけ多くの場合が金融ベースに乗るようにそうしてまたそこには、金融機関の側におきましてもできるだけめんどうを見るように指導をして参りたいと思うのであります。
漁民とか農民とかにつきまして、協同組合のことを申し上げましたのは一例でありますが、たとえば漁業につきましては、これは普通の場合でありますが、漁業手形制度が特にできておるのであります。また農民につきましても農業手形の制度ができておる。こういうふうにいたしまして資力信用の弱小なものを補強しつつ、そうしてこれに金融することが実施されておるのであります。災害の場合はこれとまつたく趣を異にいたすのでありますが、これは一例で申しましたことでありますが、こういうふうにして信用を補強して、普通の金融を受けるということを督励して行くということが必要ではないかと申し上げた次第であります。
普通の金融機関の普通の金融と申しますと、これは大衆から預金を預かりましてこれを運用するのであるから、初めから損失を覚悟して金融することはできない。こういう意味において、普通の金融にたよりまするときは、ベースに乗つた金融が受られるような態勢をつくらなければならない、こういうことを申し上げたのであります。それ以上に非常に零細資力者が不時の災害にあつて復旧困難だというような際には、主として公共団体なり、あるいは国なりの直接の施設によらなければ、今の金融機関の行き方では、普通の金融を得られないと思うのでございます。
参りましたのがたいへん遅れましたのは申訳ございませんが、実はこの委員会の席上で質問があるかもしれないというある特殊の事項につきまして、関係の方がお見えになりまして、いろいろ御懇談申し上げておりましたので遅れた次第であります。あしからず御了承願います。
今後十分気をつけます。
金融業法につきましては、先般関係方面から示唆がございまして、次の通常国会に提出の見込みをもつて用意をするようにという話があつたのでございます。そこで当局におきましては、とりあえず大蔵省銀行局試案という程度の心構えをもちまして一案をこしらえまして、これを関係先の担当官と逐次折衝して参つたのであります。そこでこの大綱につきましていろいろ申し上げてもよろしいのでございますが、実は法案をいろいろ細目にわたりましてごらん願つて、あらかじめ御審議願つた方がいいのではないかと存じまして、これを御配付いたすことにいたしましたから、これにつきまして担当の課長から大綱につきまして御説明申し上げた方が、御理解に便宜かと存ずるのであります。
昨年池田大蔵大臣が、従来のいわゆる一県一行主義を打破いたしまして、地方銀行もその地方で独占的な気持で営業をやつておつてはならない。銀行の必要があり、そして希望者のある所には、これを認可して行く方針であるということを、新しい政策として指示されたのでございますが、これと新金融業法との関係は、一つのつながりがあるわけでございます。アメリカ式の考えによりますと、銀行の営業というものについては、ただいま御紹介いたしましたような考え方がその一点でありますが、いろいろの制約がつくのであります。大きさについての制限、業務区域についての制限あるいは貸出先についての一人当りの金額の制限、その他いろいろなものがありまして、銀行の営業はきわめてやかましいも
金融の立場から申しますと、銀行預金について祕密制を存置いたしまして、預金が集まるようにしたいことは山々でございます。しかし一面税の問題がありまして、特に昨年のシヤウプ勧告等にありましては、預金の祕密制ということはそう顧慮する必要はない。総合課税を徹底すべきであるという趣旨の意見が開陳せられたのであります。大蔵省といたしまして、従来税の方面からと金融の方面からとの意見の調整に非常に苦んでおりまして、財務局長その他の出先の者に対しまして、まあ滯納処分とか脱税祕匿その他嫌疑のある場合、こういうような場合には預金を調べられるようにするということでやつておりましたが、一面税の方の調査権の立場から申しますと、銀行につきまして預金が調べられるとい
銀行預金の祕密性の問題につきまして、税務官庁として一応の調査権があることは、これは理論的には認めざるを得ないことだということを申し上げた次第でありますが、この銀行預金も、一つの国民の資産であります以上、これに対して適正な課税をするということ自体につきましては、適当であると認めざるを得ないのでありまして、祕密性を認め、そうして脱税が公々然と行われるということを認めるわけには参らぬと思うのでございます。そこで私どもは、結局課税限度、あるいは課税方法といつたようなものを適正にする。その際には、郵便貯金等特殊の保護のある預金とも権衡をとりまして、そういう制度をきめる。そうしてその上税務官吏が銀行に臨みまして、必要以上の、あるいは悪質の調査を
無記名定期預金残高は、四月末ごろでは八百九十一億ございましたが、五月末には七百七十八億、六月末には五百七十億と次第に減つております。この定期制預金の残高に対します割合が、従つて七月末には三八%、八月末には三〇%、九月末には二二%というふうに推移しております。
最近は定期預金の引出しにあたりまして、新規定期に乗りかえる率がにぶつて来たということも事実のようでございまして、これは別途問題になつております資金が購買力に向うという問題、投機、思惑に向うという問題と関連して考えなければならない大事な点であろうと思いますが、とにかく事実はそういうふうになつております。郵便貯金との関係でございますが、郵便貯金は、御承知の通り今年の一月ごろから六月ごろまでは、毎月四十億から四十五億ぐらいふえたという異常な増加の情勢でございました。大体不景気なときは郵便貯金は増加する。昭和初年にもそういつたような現象はあつたのであります。そこで預金の増加という問題に対しましては、できるだけ税制その他において恩典をつけまし
預金の祕密性の問題につきましては、先ほど来申し上げておりますことは、税制としてたとえば税務署へ行けば、人の申告書までも見得るといつたような建前のもとにおいては、預金だけについて祕密性を厳守するということは不可能じやないかということを申し上げたのであります。そこで税務官庁によります預金調査の濫用ということは極力防ぎたい。つきましては裁判官の令状を持つておる場合に限つて、銀行に行つて調査ができるということにしてはどうかという御提案もあつたのでありますが、しごく有益な御意見のように拝承いたしますので、なおこれについては研究して行きたいと思います。
戰後、金融につきましては制度自体に根本的な改正を加えるとを避けまして、もつぱらその運営の改善に努めて参つたのでありますが、経済状態、金融状態も平常的な状態におちついて来たから、この際仕上げとして制度についても司令部の指導によりまして、理想的な状態におちつけたいということで、新金融業法の草案をつくつたわけであります。こういう意味から申し上げますると、銀行のみならずほかの金融機関につきましても、従来の制度というものに再検討を加えまして、所要の改正を加えるべき時期に到達したと思われるのでございます。そこできようごらんに入れました金融業法には銀行、信託会社、それから無盡会社、信用協同組合、これらのものをいわば一般的な金融機関と申しますか、一
今例におあげになりましたようなものは、あるいはみなす無盡等とも紙一重の相違のあるような仕事、これは非常に世間に多いのであります。これは各種の金融法規に抵触するというきつかけをつかまえまして、これを禁止しておるのであります。特に貸金業の取締りに関します法律に基きまして、さしとめをしておる例は相当数に上つております。
農林中金は早晩何らかの改正を加えなければならない運命にあると思います。
それは銀行法が確定いたしますと、銀行法で律していいかどうか、あるいはその特殊性を認めまして、單独法で行かなければならぬかどうかという最後の決心を、司令部側においてなされると思うのであります。従来の交渉経過によりますと、農林中金の特殊性というものが十分にのみ込めないために、組合金融というものは何でこういうものを置いておく必要があるか。特に商工中金あたりにつきましてはバンク——一般銀行にしてしまつていいではないかという疑問が、繰返し繰返し発せられておつたような状況であります。そこで一方において銀行とは何であるかということが法律ではつきりきまりますと、それこそその中に包含していいか、あるいは他の單独要素かどうかという結論が出ます。そうしま