先程も申上げましたように、旧特殊銀行以外のものにつきましては、現在の資本金では債券発行余力を生じないと思います。併し見返資金による出資は旧特殊銀行に限るということを考えておるのではございませんので、その他の一般銀行におきましても若し希望があれば見返資金の出資というものを考えなければならんものと考えておるのでございます。
先程も申上げましたように、旧特殊銀行以外のものにつきましては、現在の資本金では債券発行余力を生じないと思います。併し見返資金による出資は旧特殊銀行に限るということを考えておるのではございませんので、その他の一般銀行におきましても若し希望があれば見返資金の出資というものを考えなければならんものと考えておるのでございます。
この法案の趣旨におきましては、預金と債券とを同じ性質のものであるというふうに考えまして、預金、債券を込みにいたしまして、大体その天井を抑えるという考え方でございます。この法律にはりまして銀行は債券発行もできるし、預金を集めることもできるのでございますが、併しその間おのずから分業が行れまして、預金吸收の非常に成績の挙るものは主として預金で営業をやつて行くということになつて参りましようし、又債券発行に重点を置いて参りますと、預金の方の吸收というものは比較的第二次的になりまして債券発行に重点が置れるというふうに、分業になると考えますので、これで自然に銀行の業務は落着くところに落着いて参ると考えられる次第でございます。
仰せの通りであります。
金融債舞の発行につきましては無記名が従来慣習でございましたが、別途税法の観点から無記名債券につきましても強制登録ということになりますならば、これも同じ扱を受けまして税法の適用を受けるということになるのでございます。今後そういうことになりましたときには、無記名式が廃りまして、記名式になるかどうかというような問題につきましては、これは自然の成行に委せて然るべき問題であろうと考えております。
戰争のために従来の資本蓄積が破壊されまして、新規の資本蓄積が困難であるという時期におきましてはそちらの観点から見ますると、是非共従来の無記名債券なり無記名預金なりの制度を存続して貰いたい。そのためには税法上の考え方から若干例外を認めるということの止むを得ないのではないかという考え方あるのでございます。即ち資本蓄積が大事か、或いは税法通り税法の理論を一貫する方がいいかということにつきましては、税法上の一貫を強いて通すことが適当であろうという考え方になつておるのでございますが、尚無記名預金の取扱、或いは無記名債券の取扱方については現在いろいろな意見もあるように聞いております。或いはこれは税の当局からお聞き取り願つた方が宜しいのではないか
長い間銀行預金、それから無記名債券につきましては税法上若干のゆとりを以て運用されて参りましたので、過渡のときに当りましては相当の混乱も起るのではないか、又その時期にはそのために資金の蓄積が破壊されるというようなことになりやしないかというような懸念もあるのでございまして、金額の方面から見ますというと、こういうような措置は今暫く時期を見るべきではないかという見解を持つております。
只今お尋ねの点は尚調べまして後程お答えします。
さようでございます。
優先株式に対する配当は、これは他の私企業に対しまして見返資金が投資せられております場合の利率と同じに扱う筈でございまして、現在のところ私企業に対する見返資金の投資は七分五厘を取つておりますので、差当つては七分五厘となる見込でございます。
さようでございます。
この優先配当割合というのは、十二頁の第一行にございますように、定義がございまして、「優先株式に対して優先株式消却計画に定める割合」これを意味しておるのでございます。十二頁の第二行です。
最近特に昨年復興金融金庫の機能が停止せられましてから、長期資金の供給が、或いは興業銀行その外には株式の自己募集、或いは社債というふうな範囲に限られまして、長期資金の供給が円滑を欠いておる点が指摘せられておるのでございます。それでこの法律は、主として長期資金融通の円滑化を図るというために銀行に債券発行を認めるのでありますが、勧業銀行に流しました資金というものは、主として不動産金融に充当せられるであろうという期待を持つておる次第であります。即ち従来勧業銀行におきましては長期資金を扱つておつた。それは中小の事業金融もやつておりましたし、特に不動産系統の貸付をやつておつたのでございます。先ずこの際率先して勧業銀行に見返資金の出資もなし、長期
この法案が通り次第別途株主総会を開きまして、所要の法律的手続をいたしました後に債券発行をすることになるのでありまして、まあ五月六月の頃には債券の発行も可能ではないが、又現下の情勢に鑑みましてできるだけ早く債券を発行できるようにいたしたいと考えておる次第でございますが、併しこの法案の成立を待ちませず現在におきましても、政府国庫資金の余裕金を繋ぎ資金として二十億勧銀には預託してあるような次第でございます。これを以て現在でもすでに勧業銀行あたりには長期資金の借入申込が殺到しておるということを聞いておりますので、もう差支ないものはすでに所要の資金を出しておることと考えております。
見返資金を以て優先株を持ちます総額は、先程も申上げましたが、二十五年度中五十二億を予定しております。これは興業銀行十五億、勧業銀行十億、北拓が七億、農中二十億、商中が五億でございまして、これは年度初めに一時にそれぞれ出資いたしたいと考えております。この資金の放出につきましては、関係方面へその許可を求めておるところであります。
利率は七分五厘と予定されております。併しこれは見返資金の私企業投資一般の支出が下げられて参りますならば、これもそれに応じて下げられることは勿論でございます。
現在のところ希望のあります銀行の分だけ見返資金の放出を求めておるのでありまして、その他に尚見返資金の出資を求める銀行が出て参りますれば、追加して要請いたすのであります。現在は三特殊銀行及び二金庫しか見返資金の出資を要請して参つておらないのであります。従つてその五金融機関に対する分だけを取敢ず要請しておるわけでございましてその他にも希望が出て来れば、追加して放出を求めるという手続になるのであります。
見返資金の出資を旧特殊銀行に限る意思はないのでありまして、銀行によりましては、銀行からの希望がありますれば、 〔委員長退席、理事黒田英雄君委員長席に著く〕 これは書類を整えて関係方面へ要請するという方針でやつております。但しその際には、この法律の規定にもございますように、優先株式消却計画書というものを作りまして許可を得なければならないのでありまして、それについては、その銀行の債券発行能力……債券を発行いたすとしましても、現実に債券が消化せられるかどうか、それから又長期金融を扱うのに適当であるかどうかということが十分審査されることと考えております。
従来の銀行制度に対する考え方は銀行というものは短期商業金融を扱うものに限ることにいたしまして、反面債券発行銀行並びに債券発行会社というものを認めまして長期資金を賄う金融機関を別の系統で換えるという考えでおつたのでございますが、最近におきまして、その考え方に一大転換がございまして、この債券と預金とは、その債務の長短と期間の長短ということはあるのでありますが、これを同列に置いて銀行というものは預金を集めることもできるし、又債券を発行することもできるという扱いにしたのでありまして、それがこの法律の趣旨でございます。これは成程実際問題について考えますると、従来の銀行の行き方、銀行の現状というようなことについて……現状というようなことから割出
先程の御質問で、旧特殊銀行以外に見返資金から優先株式への出資をして貰いたいという御希望の申し出があつたが断られたようなことを伺いましたが、私はそれは聞いておりませんので、むしろ銀行一般といたしましては特に見返資金の出資等は希望しないというふうに聞いておるのでございます。併し見返資金の出資は旧特殊銀行に限るという問題につきましては、その特殊銀行をなくならす精神にも背馳するという観点から、むしろそういうことによつていけないのじやないか、従つてその他の銀行につきましては、そういう御希望があれば、これは当局におきまして取上げて十分審理する必要があるのではないか、という考を私は申上げて置きます。
この二十倍と申しますのは、自己資本に対して二十倍まで預金及び債券を持つことができる。但し預金は制限がございませんが、つまり預金と債券と合して自己資本に対して一定の比率を設けるという趣旨でございます。従つて自己増資の予定分を合せまして、この五つの金融機関の資本金の総額は九十億になります。現在普通株式でこの増資分を含めまして普通株式が三十八億、優先株式が五十二億予定されて合計九十億になります。これの二十倍のうち預金残高を引いたものが債券発行余力になります。それでそれはお手許に配りました参考資料の第一表にございますが、二十六年三月末の状況を一応想像いたして見たのでありますが、それまでには申すまでもなく、預金も増加する見込を立てております。