只今のような経済界の変化の激しいときにおきましては、銀行の貸倒れ準備金の必要は極めて緊要でございますので、これは主税当局と話しまして、これを認めて貰うことに意見は一致しております。今度の税制改正の法案には盛り込まずに、政令で解決ができるように聞いておりますので、具体的にその額をどれだけにするかということも、従来も折衝して参りましたのでありますが、大体貸付残高の百分の二を最高限度といたしまして、毎期、毎事業年度一定の基準を設けまして、無税積立ができる扱いとなる見込でございます。
只今のような経済界の変化の激しいときにおきましては、銀行の貸倒れ準備金の必要は極めて緊要でございますので、これは主税当局と話しまして、これを認めて貰うことに意見は一致しております。今度の税制改正の法案には盛り込まずに、政令で解決ができるように聞いておりますので、具体的にその額をどれだけにするかということも、従来も折衝して参りましたのでありますが、大体貸付残高の百分の二を最高限度といたしまして、毎期、毎事業年度一定の基準を設けまして、無税積立ができる扱いとなる見込でございます。
いやそうではございませんが。最高百分の二に達するまで、毎期幾らかづつ積立てて行けるという仕組になるのでございまして、毎期どれだけ積立てるかということにつきましては、一般法人との関係もございますので、まだ最後的決定には立至つておりません。
百分の二の限度は私共必ずしも満足しておらないのでありますが、言い換えれば金融界の立場からはこれができるだけ多い方がよろしいということになるかと思いますが、併し実際問題として考えますと、その最高限度を幾らに定めるかということよりも、差当つては毎期どれだけ積立金に繰入れることができるかということの方が大事であろうと思うので、そちらの方に実は力を入れて交渉しておるような次第でございます。
二十四年度におきまして見返資金が農林関係の方へ殆んど出なかつたということは甚だ遺憾であつたと考える次第でございますが、察しまするに、農林関係の必要需要は比較的小口でありますので、審査に手間取り、それが途中におきましては農林中金を経由して、農林中金に一括して出して、それから中金から個別に出すという構想も立てられたのでありますが、それもいろいろの理由から沙汰止みになつてしまつたということは残念なことであつたと思うのでございます。併し見返資金全般の扱いを見ますると、それに似たような事情も多い。即ち小口の借入申込先については調査その他に非常に手数と時間がかかる。或いは結局確実であるという心証が得られなかつたといつたようなことがありますので、
そういうような問題の大きな処理方針は、政治的な問題にもなるかと存じますが、中金から見ましてその営業方針にも合致するといつたものは、中金において適当に考えられると思います。
勧業銀行は最近におきまして、やはり銀行として全力を挙げてその経営をやつておつたわけでありますが、この度債券発行ができることになり、不動産金融も非常な力を入れて貰わなければならないということになりましたについては、勧業銀行のうち相当にあります店の中で、必要でないと認められるものは地方銀行に移讓する等の勧奬もいたしたい。勧業銀行が従来は預金吸收の見地を以て権能を持つておつたのでありますが、これらは地方銀行分野の調整をすることが適当であろうというふうに考えて、必要に応じて指導して参りたいと思います。
銀行間の債券の肩替りにつきましては、それら銀行間における取引の問題として御処理を願うのが本則であると考えております。只今、先程も申上げましたように、普通銀行も一般銀行も、この法律の規定によりまして、余力さえ生ずれは債券を発行することができることになりますので、長期貸付と、長期資金と見合すという措置も可能となる、銀行の経営も合理化されるのではないかと考えております。又勧業銀行の問題につきましては、勧業銀行当局も地方銀行を利用する代理貸付ということを考えておるようでありまして、当局におきましても、それは至極結構なことであると認めまして、これを獎励して参る方針でございます。即ち勧業銀行か地方で債券を発行いたしまして、資金を集めてその中の何
シンジゲートのようなものを作ることにつきましては、或いはこれは研究が不十分でございますが、独占禁止の立場から銀行が共同の同じ目的に向つて共同の仕事をするというようなことが許されるかどうか、その点が問題となると思いますが、尚研究いたしたいと思つております。尚この銀行の債券発行につきまして、先程も申上げましたように、特に当局の認可がいるわけでもない、それぞれ比較的少額の債券を小規模に出すということは、地方銀行においてできることでありますので、活用の部面は相当あるのではないかと考えておるのでございます。
お答え申上げます。主食に関しまする農業手形につきましても、今月からはその始期を一ケ月早めまして二月からといたしたわけで、この期限は御承知の通り十二月でございます。尚今年からは煙草及び桑園に関しまする資金の融通につきましても、農業手形制度を準用することにいたしまして、これを行なつておる次第でございますが、大体主食につきましては年末は以て手形返済の資金の調達が大体可能であろう、こう考えまして、只今申上げましたような仕組になつておる次第であります。
本年度の米の供出につきましては、いろいろ例年にない事情もあつて、延びた面もあるかと思います。これらにつきましては農業協同組合並びに県の連合会あたりにつきまして、本当に困つている場合には資金的には相当面倒を見ておることと考えます。原則といたしましては従来やつて参りました仕組でよろしいのではないかというふうに考えます。
大体現行のやり方で大部分の需要は満たしておると考えられるのでございますが、非常に困る地方等につきましては、尚研究の上改良いたして参りたいと存じます。
お尋ねの点に関しまして、先般の答弁を補足いたしたいと存じます。合併の場合は、新立合併と吸収合併とございますが、新立合併の場合には、全社が合併いたしましたときより三年を起算すべきものと解釈されます。これに反しまして吸収合併の場合には、既存の吸収したところの会社の営業の免許の日より起算すべきものと考えるのであります。但しこれを機械的に適用いたしますことは、実情に即しない場合もあるかと考えるのでございまして、具体的の問題を取上げまして、公平の原則に反しない範囲において、適当にしんしやくを加えるということが、最も法律の妥当な解釈であるかと考えております。
外国会社が内地に進出して参りまして、業務を営むにあたりましては、その手足となるものがいろいろ必要であることは、申すまでもないところであります。このために内地の同業者を代理店に依嘱したいというわけでありますが、この代理業務につきましては、契約の募集の代理と、それから損害査定の代理と二つにわけることができるかと思います。このいずれの場合におきましても、内地の保険会社が外国会社の業務を代理することによつて手数料を得られるのであるし、またかえつて外国保険会社の必要以上の進出も食いとめることとなると思うのでございまして、外国会社方面からの熾烈なる要望にこたえまして、この程度のことはさしつかえなかろう、決して内地保険業界の障害になることはなかろ
内地の保険会社は、相互間におきましては、同種の保険につきまして代理関係を必要とする場合はないと申すことができるかと存じますが、異種の保険につきましては、これを認める必要があるいは起るでありましようし、特に内地会社が外国に進出するという場合におきましては、あるいは同種の保険業務につきましても、代理関係を利用する場合も考えられるのでございまして、この規定は内地保険会社にとつても相当便利な規定であろうと考えた次第でございます。
代理関係をどうするかということは商取引の問題でございまして、外国会社、内地会社、個々の折衝によりその意見がまとまりましたところを、大蔵省で認可事項としておりますので、その適当なものは認可するという行き方をとるわけでございます。
インドのニュー・インデイア保険会社と、東京海上火災会社との間に話が進んでおります。
損害保険におきましては国際的な性格が多分に濃厚でありますので、外国保険会社が内地に進出したいという希望を持つて参る例が多いのでございます。しかし内地の保険業界のことを考えますと、外国会社が不当に内地に進出して参るということはもちろん排除いたすべきでございますが、また一方内地の保険会社も海外に進出したいという希望が漸次濃厚となつて参るのであります。ただいまのところはいろいろの事情によりまして、これがある程度阻止せられておりますが、将来この方面に進出することを可能ならしめるように努力いたしますについては、ある程度外国保険会社に内地進出を認めることは、やむを得ないところであろうと思うのであります。しかし御懸念のような点、すなわち不当に外国
さきに御質問に相なりました外国会社の不当なる進出ということにつきましては、行政上の措置をもつて万全の措置を講じたいと考えております。 保険会社の再保の問題でありますが、元請保険と再保険とはこれは性質上異なるものであつて、この両種の事業を営みますそれぞれの保険会社は、決して競争関係に立つものではなかろうという解釈を持つておつたのでございます。従つて今度の保険業法の改正につきましても、その趣旨をもつて改正條項を織り込んでみたのでございますが、今日までのところ公正取引委員会の方の了解を得るに至らず、遂に今回の業法改正には間に合わなかつた次第でございますが、なお御趣旨を体しまして法律改正ができますように努力を続けたいと考えております。
ただいまお尋ねの点も、先ほどお答えいたしましたように、元請保険と再保険とは性質が異なりものであるから、再保険専門の会社をこしらえることは、独占禁止の建前からいつてさしつかえないのじやないかという感もいたすのでありますが、公正取引委員会あたりの意向によりますれば、現在のところまだそれは完全なる了解を得るに至つておらないということを御了承願いたいと存じます。
お尋ねの趣旨は再保険のプールの問題かと拝承いたすのでありますが、再保険専門会社の株式を損害保険会社が保有する問題と異なりまして、再保険プールと申しますことは、外国においても例があることであり、これはその運用の方法が当を得ますれば、認められる見込みでございます。