お説の通り最近組合等を組織いたしまして、保険に類似した契約を結ぶものがふえておるようでございます。しかしただいま見受けますこれらのものの大部分は共済的なものでございまして、特定人に限りこれが加入を認めておるということでやつておるのでございます。このような特定人に限つて共済組合的に保険類似の事業を営むというものについて、ただちに保険業法をもつて禁止し得るかどうかということについては、解釈上問題もあるかと思うのでございます。保険事業と申しますと、不特定な多数人を相手にするものという観念が入つて来ると思うのでございますが、類似保険の弊害が相当顕著でありますれば、これを取締る必要があることは申すまでもございません。なお実態を調査いたしまして
