只今お尋ねの点でございますが、從來は神社や寺院に対しましてむしろ宗教を保護するというような建前から、國有経営地を無償で且つ無期限に貸しておりましたのであります。無償で貸しております以上は地積等について調査する必要があるけれども、別に評價の点などは問題ではなかつたのであります。ところが昭和二十二年法律五十三号によりまして、新憲法の趣旨に基きまして、國家が宗教團体に恩典を與えるということは適当でないという見解からして、眞に神社やお寺が宗教活動に必要な土地であり、且つこれが旧幕時代に神社や寺院が、その土地境内地を所有しておつたという証拠のあるものについては、これを無償で貸し、その証拠がないが宗教活動に必要であると認める土地については時償の
