只今申上げました復金の余裕金は四十七億の誤りでありますので訂正いたします。
只今申上げました復金の余裕金は四十七億の誤りでありますので訂正いたします。
合計は二千百億円ばかりであります。
農業協同組合の整備につきましては、昨春来地方々々に農協経営対策協議会を設けまして、何分にも数が多いので、まず事情の把握が必要であるというもとに調査をし、かつ政令を公布いたしまして、今後農業協同組合の財務はこの基準によつて処理するという基準を示しまして、この実情を漸次それに近寄せて行くという努力をしておるわけであります。その結果財政的な援助、補助をしなければならないかどうかという点につきましては、まだ結論を得ておりませんし、今後の調査の結果をまちまして考えるべき問題であると考えております。
勧業銀行ないし興業銀行に対して、短期債の発行をするなと申し上げたことはないのであります。興銀の短期債発行の問題が公表せられますと、金融界からはこれに反対する声が相当起つたわけです。そこで大蔵省としましては、金融の運行が円滑に参りますように考えまして、勧業銀行及び興業銀行については、元来長期債でありますが、長期債は今後預金部も引受けることになるわけでありまして、そういうふうに政府の特殊の恩惠にも浴することであるから、今すぐに短期債発行計画等を立てまして、この上にも他の銀行を刺激するようなことは適当ではないのではないかということを私どもの考えとして持ちまして、そして勧興両行の方ともそういう意見の交換をした程度であります。
明年度予算の金融との関係につきましては、いろいろ問題もあることでございますが、産業資金その他資金需給計画につきましては、現在安定本部を中心にいたしまして案を作成しております。いずれ主管省から御説明があることと存ずるのでありますが、本日は私一応最近の金融の基調並びに来年度予算と金融との主なる関係といつたようなことにつきまして、一応大要を御説明申上げたいと存じます。 昭和二十五年度の予算は当初千二百八十億の債務償還を予定しておりました。これが市中金融機関、或いは預金部に如何に実行されたか、それから民間に対して資金が如何に環流されるかということによりまして、民間資金を圧迫する問題も起つて参るのでございまして、この年度開始以来積極的な金
最近の金融の基調並びに財政との関係につきまして、大要御説明申し上げたいと思います。 昭和二十五年度の予算は当初千二百八十億円の債務償還を見込んでおります。この運用のいかんによりましては、民間資金を相当引締めるという傾向にあつたのであります。そこでその運用につきましては注意しておつたのでありますが、年度開始間もなく朝鮮動乱の勃発を見まして、この金融の基調には多大の変化が参つたわけであります。すなわち朝鮮動乱の勃発に伴いまして特需の発注を見、また輸出が非常に伸張して参つたのであります。この二つの現象は、年末に近づきアメリカが軍備に專念するに至りまして、ますます顯著となつたのであります。輸出の数字を見ますと、一月から六月までは、一月平
御配付申上げました大蔵省関係法律案調というものによりまして、銀行局所管の法律案についてその審議の経過過程或いは御審議を願う見込等につきまして御説明申上げます。復興金融金庫法の一部を改正する法律案ここからが所管でございます。これは回收金を納付した場合に、一億円未満のため切捨てられた金額が一億円以上になりました場合はこの減資に充てることにいたしまして極力減資を速かにする、その他の技術的な改正でございます。 次は銀行法案でございますが、これは草案についての御内覧を得ておるわけでありますが、この扱いにつきましては、今国会に御審議を願うかどうかまだ最終的な態度を決定いたしておりません。と申しますのは、いろいろ内外の情勢によりまして、金融制
中小企業信用保險の制度の実施につきましては、極力これを急いでおりましたのですが、現在は保險約款その他の草案の作成も終えまして、これを金融機関に内示して、そうして本年度の包括契約の枠でありますところの三十六億円、これを各金融機関に割振るという仕事があるわけでありますが、そのうち二十億くらいは割振りを了したという報告を受けております。そこで残ります問題は、保險約款について金融機関と基金の間に正式の取りきめをするということが或いは残つておると思うのでありますが、御指摘のような点は銀行の首脳部では、つまり企画面におきまする関係者は十分承知しておるはずでありますが、それが実務方面にまでまだ浸潤しておらんというようなことはあろうかと思います。な
約款の草案等はできておりますが、基金と金融機関との間の契約の締結その他の未済のものがあるのではないか、従つて実務に移す段階には遺憾ながら行つていないのではないかと考えております。
提出いたします。
昨年できました銀行等の債券発行に関する法律によりまして自己資本の二十倍を超えて預金がない場合、預金が自己資本の二十倍に足りない場合には、銀行は債券の発行ができるという規定になつておるのであります。そこでこの債券につきましては、まあ長期債もございますが、一年くらいの割引債の形の短期債券も予想できる、又予想しておつたところであります。そこで現在現金が民間に滞留しておるといろ傾向が認められますので、別途資本蓄積に対しまする緊急措置とも申すべきことによつて民間からの資金還流を図ろうとしておるときでございますので、銀行が短期債の発行によりまして資金を吸收することは非常にいいことではないかというように考えておるわけであります。法制的に申しますと
東京銀行が当初発行計画二十億であつたのを実施の段階で十億に減らしましたのは、これは別に大蔵省の干渉或いは日本銀行の干渉によるものでありませんし、又両者の妥協によるものでもございません。この金融債発行計画を発表いたしましたときに、反響が東京銀行としましては、予想外に大きかつたので、そこで東京銀行としてはそれは商売のことでもありますから、そうむげに各方面の反感を買つてもいけないということで一億に減額したのでありまして、ほかに他意はございません。そこで大蔵省といたしましてもとにかく新たにここに試みをいたすわけでありますから、当初出過ぎまして弊害がありますよりも、まあ小出しに試験的にやつて見るということは至極結構なことと考えております。なお
金融の業務につきまして、国籍のいかんによつて差別をつけるというような通牒は一切出しておりません。
先ほど、大臣からもお答え申し上げました通り、銀行その他の金融の問題につきましては、これは経済上、信用上の問題でありまして、貸出しにあたりまして、担保力、收益力、信用力、こういうようなものを基準として貸出しを決定しておるのでありまして、国籍のいかんによつて差別待遇をつけてはおらないのであります。ただ国民金融公庫につきましては、法律上国民のために零細金融の措置をはかるという趣旨の條文がございまして、この解釈いかんということが問題になつたことがございます。しかし私はそれはゆとりをもつて考えろというふうな指導をいたしておりますので、実際金が出ない原因としうものは、ほかの頂因にあるのではないか、こういうふうに考えております。
信用協同組合の設立の認可につきましては、いまさら申すまでもないのでありますが、多数の預金者の金を預ることであるし、組合の基礎を強固にし、かつ経営者、信用、経験の十分な方を選ぶという方針で認可しておることは、御承知の通りであります。これにつきましては、先般法律の改正もありまして、その趣旨に従つてやつて行きたいと思います。こういうふうに信用協同組合は、ただこしらえるときのことだけを考えませずに、その後の運営ということについても、遠い見通しを持ちたいということは、私ども考えてやつておるわけであります。しかし信用協同組合につきましても、現に華僑の方だけの信用組合も認めておるのであります。しかし組合ができました以上は、法規を遵守し、そうして内
この制度の保險料は、大体年三分を予想しておるのであります。これは現在行われております信用保証協会の保証料とも睨み合し、又一応の保險計算によりましてそういう率が出て参るのであります。実はこれを全部借入者に転嫁いたしますと、借入金の金利負担も相当高いものになります。かたがた関係方面の意向といたしましても、これは原則として金融機関が負担すべきである、但し若干借入れる者に転嫁することは止むを得ないであろうということになつておりますので、その点は更に関係方面と打合せを要する点かと考えます。
先ほどの愛知委員の御質問に申し落しましたが、それでありますから結局保險につけましたものの貸付利率は、或いは臨時金利調達法の特例を謳わなければならんかというふうなことを研究中であります。 それから信用保証協会の業績の現況でありますが、現在の保証額は七十二億ぐらいになつております。このうち債務償還が延滞いたしまして肩替りになりましたものは、たしか百分の二か三の程度の率であつたかと記憶いたします。
中小企業は外部の経済情勢の変化に非常に脆弱性を持つておるために、景気変動によりまして中小企業に対する貸付は或いは活きもし或いは倒れもするという事情にあるわけであります。今日までのところ、損失率というものはそう大きな金額には上つておらない。別途私どもが所管いたしております国民金融公庫につきましても、損失率というものは一%以下という極く問題にならん率であります。これは今後の景気の推移と睨み合してきまつて行く問題であろうと思いますが、私は損失率についてはそう大きな心配は持つておらない次第でございます。尤もこれについては、この信用保証の運用、更に今回始まります中小企業信用保險の運用の問題については、非常に大事であるが、私は前途に対してはそう
中小企業の問題は、金融機関と業者との自由取引いうことを前提にいたしますと、普通の手段ではなかなかできにくい面もあるのであります。まあこういう保險制度も作る必要があると存じます。さればといいまして、この保險制度ができたからといつて、全部中小企業の問題がこれで片付くというものではありません。要するに方法としてはいろいろなものがある。それで銀行により或いは借入希望者により、その好むところを選択するということで、だんだんと中小企業の金融の疏通が考えられる。この基本的な考えの下に、見返資金から中小金融もいたしますし、又ここで保險制度もできますし、従来の信用保証協会の制度も存続し、育成するつもりでございます。更に又その対象になりまする零細企業に
この法律では、この制度施行に伴う実績に対する検査の権能は特に謳つておりません。これは大蔵省の金融政策の一環といたしまして、大蔵省の金融機関に対する検査権の発動によつて濫用を防止して行くという建前をとつております。それでありますから、例えばこの法律に規定してあることに違反する事項でもありますれば、そちらの面で取締る、あとはこういう制度がありますれば、金融機関は従来貸さなかつた中小金融もこれをするようになるという期待は十分に持てると考えております。