そういう弊害は検査によつて十分取締る、そうして次の期における……、御承知の通りこの保險契約は、包括的に半期々々にして行くわけであります。どうもこれを十分に活用しておらんという金融機関に対しましては、次の契約期においてこれを除外する等の措置は十分講じ得られると思います。
そういう弊害は検査によつて十分取締る、そうして次の期における……、御承知の通りこの保險契約は、包括的に半期々々にして行くわけであります。どうもこれを十分に活用しておらんという金融機関に対しましては、次の契約期においてこれを除外する等の措置は十分講じ得られると思います。
信用保証協会が、銀行が貸すならば保証しようといつたような甚だ消極的な態度であるということにつきましては、全部が全部そうであるということは考えておりませんが、そういうようなことは信用保証協会が自主性を持つように指導して参る、言い換えれば保險制度ができても、信用保証制度はこれは延ばして行きたいと考えております。 それから今度の保險制度によりましては、これがそれだけ枠の増加になる、つまりこれまでは保險制度がないために貸し澁つておつたものも、この制度を利用して貸出すように、言い換えれば枠全体が中小金融の疏通になりますように指導いたしたいと考えております。
保險料の分は、関係方向の意向では、その大部分を金融機関が負担しろということになつております。併し一部は借入者に転嫁することも止むを得なかろうという気持でおりますので、その度合につきましては、今後至急に折衝をしなければなりません。併し借入者の側におきましては、保險に入ると、金融機関にこの保險に入ります場合に限つて、従来の普通の場合よりも幾らか高率の利息を拂うということにいたしますので、その点ははつきりいたしております。
そうです。
日本銀行からの安い金の借入によりまして、非常な利益を受けるということは、これは適当でない。これは直して行かなければならんことだと思います。そこで一面銀行が従来の貸付に対しまして、景気の変動に備えまして適当な償却をやつているということも別途必要でありますけれども、余りに利潤が大き過ぎるということは適当でない。高率適用も改正いたしまして、又今度預金利率も若干引上げることにもいたしまして、この幅を締めて行きたい、かように考えております。
来週月曜日に、臨時金利調整法に基きます審議会を開きまして、そこで大体予定通りの利上げをいたします。
貸出利率の引下げは、今年初頭から数回に亘つてやつて参つたのでありますが、現状におきましては何と申しましても、この資金の需要が多いので、これ以上臨時金利調整法という法的規正によりまして最高限度を引下げて見ましても、いろいろと矛盾が出て来る面が多くなつて来る。例えば一律に最大限度引下げましても、中小企業の面に金を流すことはいよいよ嫌うというような傾向が出て参りますし、それから又一面嚴重に取締つてはおりますが、利積みその他の方法によりまして合法的に、闇金利というようなものも出て参りますので、一概に法的規正だけでこれを押して行くこともよし悪しというふうに考えております。そこで今後金利につきましては根本的に考え直す必要があることは確かに御説の
利益金は全額銀行に留保することになりましたので、税金は普通の法人なみにかかることになつたのであります。
我が国におきまして、輸出の促進が非常に緊要であるということ、この前提の下にいわゆるプラントものの輸出等、長期輸出金融の面につきましては、市中銀行の働きだけでは足りないところがある。これは是非援助する必要があるのでありまして、そのためには特殊の機関が必要であるという見地に立ちまして、長期輸出金融の助成機関として日本輸出銀行を設立することになつたわけでございます。輸入の面につきましては国内的の金融問題として、例えばユーザンスを認めるということで相当の便宜を供與しておるのであります。特に現段階におきましては、特殊の機関をこしらえて、これを援助するという必要はないと認めた次第でございます。 それから、この輸出銀行が成立いたしませんと、そ
輸入の現状につきましては、担当部局の御説明を御聽取願いたいと思うのでありますが、この資金の面におきましては、外貨もあるし、それは国内的にも輸入金融の便宜を計らつておるのでありまして、仮に輸出が予期通りに進まんとすれば、外にもいろいろ原因があるのではないかと考えておるのであります。従つて現在の段階では、特に輸入金融を現在以上に何らかの便宜を計らうということは必要ではないのじやないかという考えに基くものであります。
十八條にも規定がございますように、契約が締結され、或いは少くとも契約の締結が確実であり、この契約の履行が確実であるというものにつきまして金融をいたすのでありまして、單なる見越しのための製作といつたようなものに対しては金融いたしません。
これは第一條にもございますように、一般の金融機関が、その力だけでは十分の輸出金融をなし得ない場合、これを助けるという趣旨であります。国が特殊の輸出金融機関をこしらえまして積極的な援助を與えるということは、輸出奬励金を受けることと同様の効果も出て参るのでありまして、国際的にいろいろ問題を起すのであります。そこでこれは先ほど申しましたように、国管的作用をなすための機関であります。従つて形の上からはこの銀行はイニシアチブをとりません。市中銀行のなすところを助けるということになつておるのであります。
実際問題としましては、いろいろな場合が出て来ると思いますけれども、十八條にもございますように、資金の貸付を受けようとする者は、市中銀行を通じてこの銀行に申込む、或いは市中銀行で一度手形貸付なり手形の割引を受けまして、銀行からその手形をこの銀行に再割を申込んで来るということになるのであります。
まだ人的構成等についてもきまつておりませんし、勿論予約などはできておりません。ただこういう機関ができますれば、是非その恩惠にあずかりたいというような希望の申出は通産省にはあるようでございます。
輸出銀行の経営はやはりコンマーシヤル・ベーシスに同様の経営をして行く立前でございます。特にその主管が分れておりますのは、市中銀行に責任の一端を負わすという行き方でございまして、そう甚だしく不当に恩惠を與える輸出金融というものはやらないということが狙いどころになつております。
五年もたつて参りますうちには国内の資本蓄積も進んで参るので、まあ特殊の金融機関の必要もなくなると考えられますが、とにかく五年先のことは何とも見当が付きませんので、一応五年と区切りまして、又そのときに再検討して法律改正をしようということが趣旨でございます。
この銀行の運営は、大幅に総裁の権限に委ねてございまして、御指摘のような点は、ほかの場合でも大体理事会の決定、或いは総裁の決定により、理事の間における権限の配分がきめられることだと思います。
この銀行は全額政府出資の機関でありますので、政府及び国会がこの経理につきまして相当の監視をする必要があるわけでございます。普通の政府関係機関、公庫でありますとか、金庫でありますとかにおきましては、この收支予算のほかに事業予算までも作成いたしまして、国会の御審議を経ることになつておるのであります。それこそはまさにこの機関の事業を制肘するものでございますが、この銀行ではそれを外しまして、最小限度收支の予算だけを国会で御審議願うということになつて、従来に比しまして非常な改善になつておる、行動の自由も広まつておるのでございます。
大蔵大臣のお考えによりますれば、年内にも新銀行を発足せしめたいということでございまして、少くともこの銀行発足の予定が立ちますれば、市中のこの銀行から融資を受けたい人のいろいろの用意の都合も便宜になる、益するところが多いのではないかと考えます。
金庫とか公庫とかいうことも考えたのでありますが、そういたしますと、他の政府関係機関と同一に律せられる虞れも出て参ります。この機関の活動をできるだけ自由にしますためには、むしろ銀行の名のほうがふさわしいと考えたのであります。