国の方でこの銀行特定の金融をさそうといたしましても、これは必ず市中銀行を通して中川が参らなければ、これに乗れないわけでありますから、お尋ねのような場合は、実際の場合は別といたしまして、法律上の問題としてはそれは不可能ではないかと考えます。
国の方でこの銀行特定の金融をさそうといたしましても、これは必ず市中銀行を通して中川が参らなければ、これに乗れないわけでありますから、お尋ねのような場合は、実際の場合は別といたしまして、法律上の問題としてはそれは不可能ではないかと考えます。
この監督命令の規定も、たとえばどの方面に貸出しをすべきであるといつたようなことは、もちろん含まないのでありまして、業務の執行状態に関する命令であるわけであります。いかなる貸出しをなすべきであるかというようなことは、この銀行の趣旨全体からうかがわれますように、民間のイニシアチーブにおいて輸出金融をする。それが通常の場合では困難な場合に、この銀行が助けてやるということであります。でありますから政府側といたしまして、具体的の業務について積極的に介入するという思想は、初めから排除してあるものと御了解願いたいのでございます。従つて総裁が広く世間の各方面の意見を聞いて業務の参考にするということは、実際問題としてもちろんやることでありましようけれ
御承知の通り国民金融公庫の場合等におきましては、事業計画そのものも予算を立てなければならぬということで、非常に拘束されております。それに比べますと、収支の予算だけを国会に提出すればよろしいということは、最小限度の監督であろうと考えます。なお予算につきましては、費目の流用とかあるいは予備費とかいう規定もあるのでありまして、これで十分輸出銀行としては見通しは立つと思うし、また突発的な事態にも対処し得ると考えております。
この銀行のねらいとするところは、いわゆるプラントものの輸出金融でありまして、プラントものと申しますれば、勢い金額もかさみ、あるいはまた製造業者、輸出業者も相当名の売れた一流のものでなければならぬということになろうと思うのであります。従つてそういう業者につきましては、取引銀行もすでにあることでありまして、取引銀行も十分それらの業者の便益を考えて、この輸出銀行に申し込んで来ると考えられるのでありまして、御懸念のようなことはないと考えております。この輸出銀行でイニシアチーブをとつて市中銀行に話しかけるというようなことは、実際問題としてはあるかもしれませんが、先ほどからたびたび申し上げましたように、この銀行は市中銀行を助けるという立場にあり
この銀行の職員はきわめて小規模にとどめたい考えでありまして、従つて非常に専門的知識と時間とを要します調査につきましては、もつぱら市中銀行に信頼して、その審査の結果に基いて貸す、貸さぬの決定をするということを建前としておるのであります。市中銀行の調査いたしましたことを、またこの銀行で繰返してやるということは、手数、費用その他の点から見て適当でないと考えた次第であります。ただこの融資の方法も限られておりまして、参加融資と申しますか、一定の割合を分担いたします。それから手形の再割の場合におきましても、市中銀行は最後まで手形関係銀行としての責任を生ずるわけでありますから、言いかえますれば、市中銀行は必ず一半の責任を負うということでございます
これは十七條にありますように、国家公務員としないのであります。「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」ということでありまして、逆に申しますれば、待遇及び給與については、公務員の拘束からはずれるのでございます。 担保につきましては、市中銀行の考えによりまして、とるべきものはとるということになりますが、一般銀行の貸付の指導方針によりましても、これは特に長期にわたる貸付になりますから、有担保が原則となると思います。それで貿易業者に対する貸付につきましては、場合によりましては、製造業者の保証を立てしめるといつたような措置も考えられるのであります。
この銀行は預金は一切取扱いません。それからこの存続につきましては、解散の場合には別途法律をもつて処置するのでありますが、五年たちますと、貸付業務は一応やめるという建前でありますが、回収業務、担保管理業務その他は存続するのであります。しかしこれも五年たちましたときの情勢によりまして、また法律の改正によつて貸付業務の継続その他は、もちろん考え得られるところであります。
この銀行の貸出し利率につきましては、輸出業者が安い方を歓迎するということはお説の通りであります。しかし一面国際的な見地から見まして、日本だけが輸出促進のために特殊機関が特に安い貸出し利率を採用するということは、いろいろと問題を惹起するのでございます。さればといつて市中銀行の率そのものを採用するということも、現在の利率から見まして高過ぎる。そこで第十九條に抽象的にうたいまして、市中の貸出利率も勘案して、しかしまた無制限に低くならないように、輸出銀行の収支に赤字を及ぼさないように、これらを勘案いたしまして銀行がきめるということにいたしておるのであります。銀行がきめると申しますれば、これは総裁がきめると御了解を願いたいと思います。
臨時金利調整法におきましては、現在一年以内の短期資金についてだけ規制することになつておりまして、長期資金は形の上でははずれます。
この輸出銀行の機能を輸出だけに限りましたのは、輸出金融、特に長期輸出金融が民間独自の力では十分ではないということを認めたことと、それから輸出を伸ばすこと、特にプラントもの輸出をいたしまして、東南アジア地域と経済的に強く結びつくことが必要であるということを認めました。こういうような点から、長期輸出金融の必要性が痛感せられて貸付等を認めることによりまして、国内金融、しかも民間の金融でまかないがつくと認めたからでございます。
輸入を阻害しておる原因はいろいろあると思います。たとえば貿易協定の面における問題とか、最近には先方が売り惜しみをする面でありますとか、そういう国内以外の面においていろいろの支障が起つておるかと思いますが、金融的に申しますれば、日本銀行の外国為替貸付金を認めますことにより大いに改善せられ、輸入金融にはさしつかえないものと考えております。なお大量の物資を輸入いたしまして、これを長期間貯蔵をする貯蔵金融まで考えなければならぬかどうかというような問題につきまして、これはいろいろの客観情勢があることと思うのでありまして、現在はその必要がないと考えておるのでございます。
この外国為替貸付制度は九月二十五日から実施いたしました。これ輸入関係書類の到着から原則として三箇月、場合によりましては四箇月、なお貨物の輸送途上に事故がありました分には、その事故のありました期間だけ決済を待つという制度でございます。それで現在のところ九月末以降の輸入は、決済が延期しておるわけであります。現在は輸入貨物引取り代金の支拂いに困るという問題はないわけであります。今三箇月の間は引取り代金の取立てを待つておるという関係になります。
日本輸出銀行法案につきましてや要点を御説明申上げたいと存じます。 この輸出長期金融機関の構想につきましては、この度以来いろいろ案が考えられまして、その他、考え方にも幾変転があつたわけでございまして、最近やつとこの形に面まりましたので、提案が遅れましたことは甚だ申訳ないことに思つております。條を追いまして要点を申上げて見たいと存じます。 第一條は輸出銀行設置の趣旨を謳いましたものでありまして、一般の金融機関やが行う輸出金融を補完し、奨励することを目的といたしております。これは現在民間の銀行が輸出金融を行うに当りまして、いわゆるプラント等の、長期金融を要しますやるものにつきましては、必ずしも市中銀行だけの力では十分にこれを賄うこ
貸付期限が五ヵ年かという御質問でございますか。
この銀行の存続期間には期限はございません。解散の場合には別途法令を以てきめるということになつております。ただこの銀行の貸出の業務は五年を以て一応これを停止するという趣旨が謳つてあるわけであります。
それはこういう輸出銀行の方式で長期輸出金融を補完して行く、奨励して行くということが果していつまで続くのであるか。将来の見通しはなかなか困難でもございますし、又その点はこの銀行の出資金と関連いたしますわけでございます。そこで一応五年というめどを立てまして、それまでこの貸付をするという規定を謳つたに過ぎないのでございます。
只今申上げましたように、将来無限に恒久にこういう制度を続けて行くかどうかということにつきましては、まだ見当も見通しも立ちませんので、五年程度を一区切りにしたらいいかという意味であります。
これはいろいろ審議して参りました結果、最後にここに落ちついたわけでやございます。
大きな点を示されましても細目に亘りまして、特に法文の形にいたします際にはいろいろ細かい問題が出て参りますので、或る程度止むを得ないことだと思つております。
率直に申しますと、まあ輸出を増進せしめますことも、客観情勢によつて非常に影響があるわけでありまして、又三年先、五年先の情勢というものも的確に予想がつかないわけであります。従つて五年というところで一区切りつけるということは、この制度をスタートし、又実行して行く上に大した支障にはならないと思います。五年たちまして、その次には又その次の方策がとれると考えまして、こういう考え方を採用したわけであります。