念のために申上げるのでございますが、個々の貸付期限というものは、原則としてあるのでございまして、例外の場合五年であります。そういう業務を今後五年間営むことができるということでありまして、五年たちますと今度は既往の貸付の管理、回収だけをするということであります。それでありますから、今から見て五年たてば回収される債権ばかりになるというわけではないのであります。
念のために申上げるのでございますが、個々の貸付期限というものは、原則としてあるのでございまして、例外の場合五年であります。そういう業務を今後五年間営むことができるということでありまして、五年たちますと今度は既往の貸付の管理、回収だけをするということであります。それでありますから、今から見て五年たてば回収される債権ばかりになるというわけではないのであります。
この銀行の役員につきましては、国家公務員の規定から外しましたこともその同じ精神から出ておるのでありますから、有能な士を多数招聘いたしまして、政府の掣肘をできるだけ外しまして、それらの人々の判断によつて活動して頂くということで、そこで総裁は年俸百二十万円、専務理事は百万円、理事及び幹事は八十万円以内ということになつておりまして、補正予算に計上してあります。
年俸百二十万円です。
さようでございます。
これは先ほども一言申上げましたが、大体この銀行がイニシヤチブをとりまして、これこれのプラントの輸出には金融をするという建前をとらないのであります。市中銀行が長期資金を貸したいけれども、非常な困難を感じておるような場合に、短期融資だとか、或いはその銀行の手形をこの銀行へ鞘寄せするという形で保持し、保管するという立場に立つわけでございます。それでありますから特にこの輸出銀行がこれこれのことをしなければならんという事業計画は持つておらないのであります。
十八條には融資の方法が規定されてあるのでありまして、例えばプラントの收入によりまして何やに幾ら融資しなければならんというようなことは、初めから考えておらないのであります。
こういう制度がありませんでも、民間銀行の力によりまして、或る程度のプラントものの輸出は実行されて来ております。併し民間の声といたしましてどうもこの市中銀行だけではこの種の金融は背負い切れない、国家機関の援助が要るということが言われまして、この銀行の誕生となつたわけでございます。
差当つて五十億出資いたしますが、三月までに使う見込でございます。現在通産省の調べによりまして、すでに契約ができておるもので、三月までに資金として受出すのは二十二億円であります。それから今後成立する見込を持つておりますものが十五億六千万でございます。合計三十七億六千万でございますが、こういう輸出銀行ができますれば、これを利用するという見込のものも相当額に達しておる次第でございます。
これが動き出しますれば、非常に資金の需要が多いので残らないと思います。
四、五億程度は或いは繰越しになるかも知れませんけれども、全部使い切るつもりで予算を組んでおります。
余裕があるとは考えられせんもう一ぱい一ぱい使うつもりでおります。
そのつもりでおります。
今度の輸出銀行の行き方ですが、非常に改善だと思います。実は国民金融公庫等についても是非そういうふうに改めてもらいたいものだという希望を持つております。
従来金融機関が政治的色彩を持ちましていろいろな弊害があつたことは顯著な事実であります。そこで今度は信用協同組合の免許のやり方を変えまして、一定の基準に合つたものは自動的に免許になるという仕組をとるといたしますれば、私のほうといたしましては是非これも一つの基準にはいたしたいと考えておるのであります。現在免許に当りましてもこういうことも一つの考慮の要素に加えておるわけであります。今度政令を拵えるにいたしましても、これが入つておつたほうが妥当だと、かく信じております。
先ほど申上げましたのでありますが、やはりこれが従来の組合免許の一つの基準になつておりましたし、今後もこれで行くべきであろうと思うので、これはこの項を削りますことによつて或いは政党的色彩がある組合でもできましたら、それこそ大変だ。まあこの判定にはいろいろ意見がありまして、場合によつては論争が長引くことがあるかも知れませんが、やはりこれは一つの免許基準としたほうが、結果的によろしかろうと考えます。
この一〇のことだけで、特にどういう点が問題になるか、基準の又基準を拵えなければならんようなことになるかも知れませんが、実はこの免許基準全体につきまして、抽象的な字句で、包括的に書いておりますので、具体的の事実の認定に当りましては、ほかの項目につきましてもやはり同じような問題は起りはしないかと考えております。それは好ましくないことでありますが、やはり包括的に基準というものを拵えて行くことになりますれば、こういうような表現しかできないのではないか。もう少し具体的に、誰が見ても解釈に誤りのないように、相違のないように、基準が書ければそれは至極結構だと思いますけれども、なかなかそれが書けないという実情でございます。
その点、全く森下委員の御意見と御同感でございます。公平な客観的な物差が規定できますれば、それによつて免許するとか否とかきまつて行くということは極めて望ましいだろうと思いますが、先ほど申上げましたように、外の項目でもその勾いが残つておる憾みがあるのでありますから、なかなか抽象……字句に現わしますと表現がむずかしい、そこを我々も苦しんでおる次第でありまする
この八項でございますが、これは信用協同組合も金融機関であります以上、その役職員特に役員あたりにおいて、金融のセンスを持つて業務を運営してもらわなければ困る。小規模の金融機関でありますから、例えば町の世話役的な観念でただ泣きついて来れば金を出すといつたような態度では、信用協同組合の内容の健全性の維持の上に非常に欠けるところがあるのであります。又それがこういうふうな協同組合組織の金融機関につきましては、その弊害が従来痛感されておつたところであります。さればと申して、必ず銀行員をやつたことのある人でなければならん、ましてや監督官庁におつたものを予想しておるのであるというようなことは全然根拠のないことでございまして、それほど嚴格に考えておる
八項も早々の間に起草いたしましたので、まあその字句の上では非常に嚴格になつておると思いますが、気持は文字に現われているほどではないと御了承願つて結構だと思います。
役員につきましては常務役員と然らざるものとを分けて考える必要がありましようし、ただ常務役員につきましてはやはり金融業務に関し十分な経験及びセンスを持つておることが必要でございましよう。その他につきましては経験はなくとも識見だけはしつかりしたものを持つていてもらいたいというような要領が出て来ると思います。この字句につきましてはなお考え直して見ても結構と考えております。