椎熊君にお答えいたします。簡易保險並びに郵便年金積立問題に関連して、多数の陳情及び請願が國会に提出されております。政府は、この國民大衆の要望並びに國会の多数の意向を十分章重いたしまして、善処する決心であります。(拍手) 〔椎熊三郎君登壇〕
椎熊君にお答えいたします。簡易保險並びに郵便年金積立問題に関連して、多数の陳情及び請願が國会に提出されております。政府は、この國民大衆の要望並びに國会の多数の意向を十分章重いたしまして、善処する決心であります。(拍手) 〔椎熊三郎君登壇〕
神田君の第一のお尋ねは、炭鉱労務者の保健衛生に関する仕事を商工省が管掌するのか、厚生省が所轄しておるのかという点でありました。この問題は、前内閣の当時、閣議の決定によりまして、便宜商工省において、もつぱらこれを取扱うことに決定いたしたのであります。 神田君は、石炭増産の目標達成には、まだずいぶん開きがある、前途これはどうなるのかという、いろいろ数字をあげての御質問でありました。御承知の通りに、四月から五月にかけて出炭率が下つたのは、主として北海道における賃金協定に関する爭議の影響を受けたのでありますが、争議は五月中旬に円満に解決いたしまして、六月初旬には、全國平均目標出炭率の九六%に達しております。六月中旬にはいりまして、さらに
第一点の出先機関整理の問題につきましては、数日前に参議院の本会議において発表したものが第一次整理案であります。御記憶の通り、出先機関が設けられたのは主として一昨年の春でありまして、吉田内閣の末であります。その当時の経過を辿つて考えますと今日多数にのぼつておる出先機関の大多数のものは、全國的に仕事を行うために必要な機関であつて、たとえば経済生活の上からみまして生産縣と消費縣とが互いにその縣の利害関係のみに重点をおいて、必要物資を配給することがあると、生産縣は非常に豊かな配給を受け、消費縣は常に物資の不足に悩むのでは國家全体の経済生活に差支えがある。これは一例でありますが、さような場合に全國的統制を行つて、主務官職の手足となつて、完全に
西尾國務大臣が新聞に話したという記事は、表題を見たと思いますが、内容は初めて松浦君から伺つたわけであります。私は直接に西尾君からそういう話を聽いてはおりません。今後西尾君の意思を聽くことが必要となるときには、直接私からその意思を確めたいと思いますが、今日はまだそういう機会には達していないと思うのであります。それから西尾國務大臣に対して罷免権を発動するかという御質問でありますが、私はずいぶん古くから西尾君とは議会で一緒に働いた間柄であります。日支事変以來十年以上も同じ議会に席をもち、殊に東條内閣の当時においてはある意味における東條内閣の反対党として、同志的に種々共同職線を張つて働いたこともあります。そういう間柄でありますから、いかなる
御承知の通りポツダム宣言に即應する意味において、新憲法には地方自治の規定が設けられております。旧來わが國における有名無実の地方自治團体が、新憲法によつて初めて活を入れられたわけであります。地方分権、地方自治の実が、これからあがろうという時期に臨んでおります。今回の地方財政委員会の設立に見ても、その趣意は明白にわかるのでありまして、地方の財政に関するすべての計画は、地方財政委員会がこれを立案する。そうして地方の台所もとは、地方自治体の裁量によつて、大多数これを行うのであり、たとえば歳出の部面においても、中央政府はほとんど地方自治体に対して何らの権限をもたないほど、それほど地方自治團体の地位を尊重しておるのであります。歳入については、む
出先機関の問題につきましては、先ほど松浦君に答えたところで、大体政府の方針は盡きているのであります。それ以上附け加えてお答えすることはないと思います。 それから政府において財政の均衡を維持するために必要と認めたものは、地方財政委員会の案をそのまま採用し、それから採用しなかつたのは、政府の見解としては、國家の経済及び財政の現状からして不適当だと考えたためであります。
私が申し上げたのは、出先官憲ができたのは吉田内閣当時からであるのだということを申したので、吉田内閣の責任という言葉は一つも使つておりません。何か私の答弁を誤解されたのだと思います。当時のことを私はなお記憶しておりますが、私は当時自由党におつて、中島守利君が当時の内務大臣植原君に向つて、まさに新憲法の精神に基いて地方自治権が強化せられんとするときに、何ゆえに出先官憲のごときものをつくるのかという質問を衆議院の本会議でしております。そのときに植原國務大臣は、出先官憲はもうつくらないという答弁をしておられる。速記録を出してごらんになればわかります。その後、なお続々できたのは、すき好んで吉田内閣がつくつたという意味ではないのであります。当時
初め、地方財政委員会の中に三人の委員が辞意を漏らしたということは、まことに政府としては残念なことと思うのであります、目下野溝國務大臣とその三人の人々との間にいろいろ話合いをいたしております。近く何らかの解決をつけることと信じております。それからさきに提案しました案が、地方財政委員会の計画とどう違つておるかという点につきましては、所管の野溝國務大臣より詳細に答弁いたします。
この問題につきましては、先般野溝國務大臣のお答えしたのが、私と全然同意見であります。さよう御承知願います。
六・三制の問題については、さいわい文部大臣が來ておられますから、文部大臣から詳細にお答え願うことにいたします。 それから松野君の御質問は、先ほど松浦君に対して答えた通りでありまして、それを二度繰返してお答えすることは、時間の関係上お断りいたします。
ただいまの御質問について、一点でいいとおつしやつた。それでは申し上げます。たとえば專賣のタバコとか酒とかいうものに対して比率的な地方税をかけるという問題は、すでに今日間接税の負担が國民に対して非常に重い上、さらに何百億に上る消費税をかけることは、國民の担税力その他に考えて、政府としてはこれ以上地方税をとることは不適当であると考えてこれを承認しなかつたのであります。
訂正いたします。
ただいま憲法のことをお話になりましたから、第一点の憲法のことをお答えします。憲法の第二十六條の二項のことをおつしやつた。「すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」という意味は学校をも政府がただで建てるということを言つておるのではない。義務教育を無償とするというのは、原則として授業料はとらないというのであつて、義務教育を無償とするというのは、旧憲法時代からも日本政府が採用し來つた習慣でありますが、その当時といえども地方自治團体の行う國民教育は、地方自治團体の経費によつて賄うことが原則になつておつた。しかし今回六・三制という新たなる制度を設けて、地方の負担
近來地方において、たとえば警察署の建築とか、あるいはその他の官公廳の宿舎の建築とか、いろいろな名義において地方に寄附金をとつた例がたくさんある。地方の方々の迷惑は政府はよく知つております。それになおある市町村においては、町村財政の赤字を寄附金によつてとつておる所もあります。その上にさらに六・三制の建築費を多額に地方から寄附に仰ぐということであつては、おそらく地方の人々はその負担にたえないだろうという氣持から、できるだけ寄附金を抑えるという政府の方針でありまして、これはむしろ地方の方々が喜ばれると思つてやつておることです。
その点は御承知の通り六・三制の予算をきめたときに、資材と國庫の負担する金の問題と二つにらみ合わせて考えております。大体全國にどれくらいの建築資材があるかということは一應の調査ができております。だから予算だけを組んでも、資材がなくては学校は建たないから、六・三制の建築にある程度のわくをはめる。その次には國庫から補助しようと思つても國家財政の現状ではこの程度しか無理だという点から、一つわくをはめる。しかしなおかつ資材があつても建築費が足りないというところに、ある程度國家が骨を折つて必要な起債を認める、こういうのですから、國家としてはすでに続々起債の申請が來ております。それを許しておる。
ただいまの御質問は、昨日野坂參三君より御樣の質疑がありました。その際一應政府の見解を答えておいたのでありますが、われわれはどこまでも、國民の総意によつてでき上つた新憲法の精神に基いて行動すべきが当然であると考えております。御退位問題等につきましては、今日のところ政府において何ら問題といたしておりません。
現在の難局に処して、いなかる政策が最も適切緊要であるかという見地から、昭和二十三年度の予算案を編成し、また行政整理その他については、今朝参議院の本会議で発表した通り、第一着手の行政整理も実行いたす所存であります。その他國内諸般の施設については、それぞれ國会の審議を求めておるのでありまして、この政策にして遂行せられる限り、現下の経済再建の途は、除々に確実に実行し得るものと考えております。
今日の租税が國民の経済生活に非常な重庄を與えておることについては、われわれもまつたく鈴木君と同感であります。しかしながら、現在の國庫の状態からみて、取引高税に代わるべきさらに適当の財源があれば、むろん取引高税のみに固執する考えはありません。いろいろ研究してみた結果、その代り財源としてあげられたものの中では、まだ取引高税が今日の場合最も適当であると考えて、新しく設けたのでありまして、もしこれ以上のよき財源があれば、むろん政府としては、かような税法を提出する意思はもたなかつた。やむを得ずこれを提案した事情は、先般來機会あるごとに、予算委員会においても、政府から説明した通りであります。
御承知の通りに、一國の財政計画は、その國の経済力を基本として編成せらるべきものでありまして、経済的基盤が堅実になればなるほど、財政もまた堅実な計画を立て得るのであります。從つて今後の財政計画を立てる上において、單に本年度内の諸般の経済的要因のみならず少くも四年、五年の半長期にわたる一つの計画を基礎として財政計画を立てなければ、決して堅実な財政計画はでき上らないことは、いまさら申すまでもないのであります。その意味において、政府は一試案をつくりまして、先般発表いたしたのでありますが、これは経済再建五箇年計画に関する一つの試案にすぎないのでありまして、決定的の案は、委員会においてこれを作成することになつております。しかしこの試案に示唆せら
五箇年計画と予算案と関係ないということは私は申しません。五箇年計画という見透しを頭に置いて二十三年度の予算をつくつたのであります。なお経済再建五箇年計画を完成するために委員会が設置されたことも、御承知の通りであります。そしてその委員会は、すでに数回会合を重ねているということも、おそらく御承知のことと思います。それに出した政府の案には、明白に政府の試案という文字も印刷させておるのであります。それらの事情をよく御調査くださればわかるのでありますが、目下委員会は鋭意諸般の資料を基礎として計画案を立てておりますが、確実にいつ報告ができるということを申し上げる時期に達しておりません。