法律案につきましては、六月十日以前に全部提出、こういうことを申し上げるのでありましたが、あるいは本月と言つたかもしれませんが、それは私の言い違いであります。
法律案につきましては、六月十日以前に全部提出、こういうことを申し上げるのでありましたが、あるいは本月と言つたかもしれませんが、それは私の言い違いであります。
内閣総理大臣及び國務大臣は、ともに國民の公僕でありまい。いずれも國民に奉仕するをもつてその重要なる使命としておるのでありますが、政務及び事務の取扱いの上において、いずれかの人間が統一を保つだけの権限をもたなければならない。そういう意味において憲法並びに國家行政機構の法規においては、内閣総理大臣にその意味の権限を與えておることは、岡井君にただいま御指摘になつた通りであります。そういう意味において、内閣が一つの会議体としての政務及び事務を運用する上において、総理大臣が十分の責任をとつて、その統合調整をはかる決心をしております。
現在の社会情勢から言えば、ただいま提案しておる法律案の規定の内容である報酬及び俸給額をもつて、判檢事の品位を維持する生活が十分に営まれるかどうかという御質問でありますが、判檢事たると一個人たるとを問わず、今日のごとき経済情勢においては、收入をもつて十分家計を支えることの困難な事情にあることは、わが國を通じての現象であります。從つて公務員においても、その生活に一段のくふうを加えるにあらずんば、現在の國家の給與をもつてして、生活の上に相当窮迫を告げることも、十分に推測されるのであります。しかしながら、國家財政の現状をもつてすれば、この苦しい時期を何とかそれぞれの工夫によつて耐乏生活に甘んじて、國家のために俸仕してもらうということが、やむ
昨日お答えいた通り、公務員は、それぞれの職務の重要性と、その責任の大小によつて、職域による給與の差別をつけておるのであります。すでに先般官公廳の代表者と妥協に到達したる給與水準二千九百二十円をもつて、今日の官公吏の一應の基準に決定しておる次第であります。むろんこれとても必ずしも十分とは考えられません。しかしながら二千九百二十円という数字は、これを平均家族の員数、かりに一家四名として、十年勤続したる公務員に対しては約四千六百円の給與を支給することになるのでありますから、國家財政の現状においては、この程度で一應満足をしてもらう以外に、新たなる財源を得る見込みがないという事情にあることは御了承を願います。
一般行政官吏に役得があるというのは、どういう御趣意であるか、具体的にお尋ねを願えれば、また答弁をいたす方法もあると思いますが、ただ役得というきわめて抽象的ま御質問でありますと、的確に答弁をいたしかねます。
御承知の通りに、國家財政は國民がそれぞれの分に應じて租税を支拂うにあらずんば、人件費も事業費も支出することは不可能な現状であります。しからばこの上どれだけの租税能力が國民の間であるかということが、現実の問題となるのでありまして、政府の見るところによれば、現在の経済状態においては、わが國の國民所得の総額から考えても、また地方の実情に顧みても、これ以上大幅の増税を國民に要求することは、非常な無理がある。國民が支拂い得ない支出を、この際あえて行うということは、不可能な状態である。その事情をよく公務員諸君の了解を願つて、乏しいながらもこの程度で満足をしてもらいたいというのが政府の考え方でございます。
官吏の中で、判檢事以外の者の俸給がいささか段階がついておる。われわれも同じ國家の公務員であるから、同一の待遇を受くべきであるという議論に対する政府の答弁は、昨日來この席で申し上げた通り、政府としては司法官の特別の地位を考慮して、また現在における檢察界の実情を考慮に入れて俸給を定めたという次第も申し上げたのであります。決してそれ以外の官公吏が重要性がないという意味ではありません。しかしながら、國家の立場から特に優遇すべき必要のある者、特に実情において緊急避くべからざる場合における特殊の措置、これだけのことはぜひ講じなければならぬのであります。また官公吏諸君の生活の苦しいことはよくわかります。しかし退いて、しからば官公吏よりもさらに惠ま
予算編成の問題は、先日來議院運営委員会において、政府から繰返し説明いたしましたごとく、國会のお希望に副うて、六月の暫定予算と、二十三年度の本予算とを二本建で國会へ提出することに決定しております。六月分の暫定予算につきましては、遅くも本月十五日ころまでには、國会に提出して御審議を願うことができると思います。また本予算につきましては、價格改訂その他の問題とにらみ合わして、本月の中旬には國会に提出いたしたいという目標のもとに、目下着々事務的に進捗しております。
今日生活の苦しいことは、國民皆同じような境遇におかれているのであります。しかしながら、公務員たるものが、月給が少くて生活に苦しいから役得をしてはばからぬというごとき精神をもつてすれば、これは日本は亡國の道に行くよりほかありません。さような不心得の公務員に対しては、断固たる処置をとる決心であります。
不正なことを行つた官公吏に対して耳をおおうがごときことは毛頭いたしておりません。もしそういう事実が具体的に現われた場合には、適切な処置をとる決心であります。
國務大臣は内閣の一員として、内閣においては内閣総理大臣の憲法に認められたる権限に服從される義務をもつている。法務廳の職員は法務廳総裁の指揮命令に從うべき義務がある、さような意味において、間接に内閣総理大臣に対し法務廳職員は義務を負うことは、もとより当然のことでありますけれども、各省にはそれぞれ各省の長がありまして、各省の長が直接にその廳内の職員を指揮することが、わが國法制の今日までの成立ちであります。從つて総理大臣たるものが法務廳総裁を経由せず、法務廳の職員を指揮命令するがごときことは、起り得ないと考えております。
新憲法に基いて新しく成立したる裁判所及び檢察廳の機構は、機構そのものとしては、今日急に改革しなければならないような欠陷をもつておるとは考えておりません。機構は完全にでき上つておる。もし岡井君の御指摘のごとき事実が今なお存在しておるとするならば、それは運用の点において、なおかつ幾多の改善すべき部分が残されておるのであろうと思います。また司法部に対する行政的圧迫によつて、檢察廳の事務が左右されるというがごときことは、絶対にあり得べからざることであります。もしさような事実がかりにあつたとするならば、政府としては全力をあげてこれを矯正するだけの決心をもつております。
個々の具体的事実について、今私からそのとつた処置をお答えすることは非常に困難であります。しかし一般原則論としては、御承知の通り過去における行き過ぎの行動のあつた檢事は、すでに相当檢察の官職を退いて、最近に改組されたる檢察廳の人員は、かくのごとき過ちを犯した経歴のない者がもつぱらこれに当つておるのでありますから、これ以上檢察廳の人事に対して、過去にさかのぼつて問題を提起する必要はないと考えております。
何ゆえに司法官を優遇すべきであるか、また何ゆえに現在の段階において檢察廳の職員に他の行政官よりもすぐれたる待遇を與える必要があるかという原則論は、昨日この席においてお答えいたした通りであります。岡井君の御意見もむろん一個の意見として傾聽の値があると思いますが、それは各人の見るところによつて違うのでありまして、同じ党の同僚である諸君でも、どつちかというと岡井君と正反対の御意見をお述べになつているような事実があります。それは各人の見るところによつて、それぞれ見解が違うところはやろを得ないと思いますが、政府の方針は昨日申し上げた通りであります。
はつきりお答えいたしておきます。現内閣においては、檢察廳に向つて消極的にも積極的にも圧迫を加うるごとき行動は、断じて行つておりません。また將來も行う意思はもつておりません。
花村君がただいま指摘されましたように、判事並びに檢事の定員が近時著しく欠けておつて、新たに辞職を申し出る職員も相当の数に上つたことは事実であります。そういう点は、今日判檢事の待遇を引上げることによつて、その補充も急速に行い得るものと期待しております。目下法務廳においては、その補充にために、專心盡力しておる次第であります。 なお超過勤務手当をなぜ出さなかつたかという理由につきましては、実際上の点から考えて、決定いたしたのでありまして、これは裁判所、檢察廳ばかりではありません。各省においても、忙しい役所はずいぶんと時間外の勤務をいたしております。しかもいやしくも課長級以上くらいの責任の地位におる公務員は、みずから進んで超過勤務手当を
いろいろ詳細の事例をあげて、花村君よりお話がありました。ごもつともな点も確かにあります。しかし判檢事及びある種の知能労働をやる官吏等においては、必ずしも役所に坐つておるという時間の長短によつて支給をきめるということが困難であることは、ちようど國会議員が毎日登院しても少々休んでも、これを時間給によつて歳費をきめることが困難なのと同じような状態が、官廳においてもあるわけです。裁判所に來ていない、あるいは檢事局に來ていなくても、事実仕事をしておる場合もあります。從つて時間外の仕事を明確につかむことは——たとえば官廳の下級の職員が、個々の命令をまつて働いておつて、タイプを打つておるとか、文書を書いておるとかいつたような仕事とは、おのずから違
檢事以外の行政官に超過手当を出すか出さないかということですが、裁判所及び檢察廳においても、表に出ていない官吏に対しては出すわけであります。すなわち判事及び檢事だけに出さない、こういうことなのです。それ以外の行政官廳の職員に出すか出さぬか、最終的の決定はいたしておりませんが、ただいまのところでは他の諸官廳の官吏には超過手当を出すことにしたい、かように考えております。その理由は、御承知の通り、現在の檢事の俸給と、他の官廳の職員の俸給とは、大岩三割から四割程度の開きがある。各官廳の職員の方が手当が低いのです。そういう事情を勘案して、他の官廳の官吏には、時間外の手当を出すことにしたい、かように考えておるのです。 それからさらに御了承を得
行政整理を断行することは國民の要望であると考えております。從つてこの内閣においては、行政整理の実行案について、着々具体案を行政調査部においてつくつております。その一部分はすでに閣議においても論議を重ねたのでありまして、今しばらく時日をかしてさえもらえば、必ず行政整理は断行するということをお答え申しておきます。
行政整理の具体的の内容については、ただいまここでお答えすることは差控えておきたいと思います。