経過のことは私の記憶をたどつてお答えいたしますが、原案は大藏省の給與局と法務廳との事務的研究の結果を閣議に提出したのでありまして、閣議においては、きわめて愼重にこれを論議いたし、正式の政府原案として國会に提出したわけであります。
経過のことは私の記憶をたどつてお答えいたしますが、原案は大藏省の給與局と法務廳との事務的研究の結果を閣議に提出したのでありまして、閣議においては、きわめて愼重にこれを論議いたし、正式の政府原案として國会に提出したわけであります。
閣議は原則として内閣総理大臣が招集して議長を勤めますから、いずれの場合においても、原則として総理大臣が主宰をし決定を與えます。國会に提出したしましたものが、これが閣議の正式の決定であることを御了承願います。
占領治下における日本の政治のあり方は、政府の独自の見解において立案したものといえども、この案について関係方面の協力を得るためには、ある程度の打合せを必要といたします。それは御承知の通りであります。その程度の打合せは絶えず行つております。
ただいま御質問の点が、正確に私は了解いたしかねたのでありますが、むろんいよいよ決定をした上で関係者に示すこともあり得ると思います。
閣議の決定して後に通告したものは閣議の決定であります。
御承知の通りに、旧憲法の時代におきましても、もとより法治國の原則を採用いたしておつたのでありますが、明治以來の慣習として、行政権の作用が強力に作用した結果、司法権の働きはややもすれば法の適用を具体問題に対してどうするかということにのみ重点をおかれておつたことは、天下の認めるところだと思います。しかるに新憲法においては、旧憲法時代の司法権よりも、さらに高位なる最高裁判所以下の権限を認めておるのでありまして、わが國憲法の解釈機関としては、裁判所が國家最高の機関であるという原則を明示しておるのであります。その意味において今後の日本の政治のあり方、あるいは社会経済各部門にわたる日本のあり方についても、最高裁判所がそのゆく道を示す程度に強い権
先ほど申し述べたような憲法の精神に鑑みて、今後最高裁判所その他の裁判所の裁判官が特にその品位を維持するため、優遇せらるべき必然性があると考えております。
一々細かいところまては書類を見なければわからない点もあるかと思いますが、内閣総理大臣として一應心得ておるべき大綱だけは承知しておるつもりでおります。
裁判官と檢事との給與については、原則としては差等を設けることが適当であると考えております。これを反面から言いますならば、裁判官を特に優遇するという方針を維持する限り、他の行政官と裁判官とを同一の給與におくということでは、特に優遇するという趣意が徹底しないわけでありますから、原則としては裁判官は他の行政官よりも、報酬において優遇せらるべきである。かような見地から考えるならば、檢事は裁判官よりも低き俸給をもつて満足すべきである。かように考えておりますが、しかし現在の判事、檢事という職にある人々の事情から考える場合においては、同じ年齡で同じ教育を受けて政府の官吏たる職に就いて、今日までは多くの待遇の差別はなく勤務してきた者が、新憲法実施の
本法律案の趣意は、ただいま佐瀬君のようなふうにできておるとは考えておりません。
行政官の俸給についても、國家公務員法の新しき制定に伴い、また今日の社会生活の実情に鑑みて、公正適切なる給與を至急決定する方針のもとに、目下具体案を檢討中であります。
基本原則としては、官吏たる品位を維持するに足る給與を支給したいと考えております。
政府の考え方は、仕事の重要性及び責任の大小に從つて、その間に適当な給與を設けたいと考えております。
差別待遇ではありません。体の大きい者に大きな洋服を着せ、小さい体の者は小さい洋服を着ることは、決して差別待遇ではないと考えます。
ただいま佐瀬君から引用されました法務総裁の参議院における発言というのは、内容が違うそうでありまして、ただいま法務総裁の言われたところをそのままお傳えいたしますが、参議院の小委員会においては、判事と檢事との報酬は、原則として異なるものを定めるつもりであるという意味の発言をしたにすぎないそうであります。
法務総裁は政府を代表して発言いたしたのでありますから、むろん私の考えと同一であります。
ただいまのところは、修正案を用意いたしておりませんが、他日客観的情勢が法律案の改正を必要とする時期になれば、あるいは改正案を提出することになるかと思います。
現在の経済界の状況から考えまして、今後裁判官の俸給を減額する必要が起るとは、今のところ考えていないのでありまして、從つて憲法の規定に反するような立法を行う必要はなかろう、かように考えております。
外部に通達したとかいうような事件については、私よりも官房長官の方に、あるいは承知している点があると思いますから、官房長官からこの点はお答えすることにいたします。
お答えいたします。官吏の給與を決定することは、國会の議決を経てこれを公布したときにきまることは御承知の通りであります。日本國民はこれによつてその事実を知り得るのであります。またそれをもつて足りるのでありましてそれ以外に一々の官吏に向つて、政府はいくらいくらの賃金を決定したということを通告する義務は、政府としてはもつていないと考えております。