先ほどお答えしたところで盡きでおると思うのですが、政府は國会が可決したる法律案を成規の手続によつて公布するということによつて、官吏及び裁判官の給與が公の効力を有するのでありまして、それ以前に、あるいはその以後においても、特に政府として行政として行政手続によつて関係者に一々通達することは必要でないと考えておるのであります。それぞれ官報によつて利害關係者は承知し得るのでありますから、さような手続は正式に必要とはしない。かように考えております。
先ほどお答えしたところで盡きでおると思うのですが、政府は國会が可決したる法律案を成規の手続によつて公布するということによつて、官吏及び裁判官の給與が公の効力を有するのでありまして、それ以前に、あるいはその以後においても、特に政府として行政として行政手続によつて関係者に一々通達することは必要でないと考えておるのであります。それぞれ官報によつて利害關係者は承知し得るのでありますから、さような手続は正式に必要とはしない。かように考えております。
報酬という字をそこに掲げておりますのは、憲法の規定に從つて、裁判官の報酬と書いたのでありまして、普通の文字で言えば給與といいますか、俸給といいますか、特に定額の俸給以外に特別の金銭的の給與をするという意味ではないのでありまして、裁判官が國家から受け取る給與はそこに掲げてある報酬が唯一のものであります。それが全部であります。さよう御承知を願います。
ただいまの中村君の御質問の、報酬という文字に多少の疑義があるというお話は、從來世の中に使われておつた報酬といい、俸給といい、いろいろな色彩を異にして金の支給があつた例に鑑みて、一應ごもつともな点があると思いますが、しかし本法律案における裁判官の報酬という文字は、平たく言えば月給ということに相当するのでありまして、憲法の用語に從つて、ここに報酬という文字を使つたにすぎないのであります。その点は誤解のないように、はつきりお答えいたしておきます。
私の了解しているところでは、新憲法のものとおける國会の権限は、從來とは変化を受けております。予算の修正の際に費目が増加するということは、歳入歳出の予算の均衡を得る限り、國会においてなし得ると了解いたしております。
その通り解釈しております。
法律案を提出して、その法律の結果当然必要とする経費は、政府の責任において、むろん予算案に織りこんで、國会の承認を経べき責任があると考えております。
ちよつと手もとに法律案を持つておりませんから、ごくこまかい数字を申し上げることは困難かと思いますが、裁判官と檢事を対照して、現在の改正案によつて俸給が同一であるというのは、ごくわずかの程度であります。全判事と檢事との俸給を比較いたしますと、初任級は判事と檢事は同一であります。それから高等裁判所に相当する檢事の俸給は、判事と同一であります。それ以外は全部判事と檢事とは俸給を異にしておるのでありまして、政府として、花村君の御指摘のようには考えておりません。
花村君は私の答弁を間違つてお聽きになつておると思いますから、あとでよく速記録をお読みください。私の言つたことは、決して間違つておりません。ただいまあなたの言われて東京高等檢察廳の檢事長及び東京以外の次長檢事及び東京以外の高等檢察廳の檢事長、これは裁判所と同等だということを、先ほど私ははつきり申しました。それから初任の場合に檢事と判事とが同級である。これ以外は判事と檢事とははつきり俸給の差別があるとつい先ほど私はお答えした。もう一遍速記をよくごらんくださればわかります。
お答えいたします。先ほど佐瀬君の御質問に答えたときに、花村君が御出席でなかつたということは、まことに遺憾なことでありまして、ただいまの御質問の趣意は、佐瀬君よりもお尋ねがあつて、ただ異なるところは、詳細な書き物をお読みになつたかならないかだけの違いでありまして、一應私からお答えいたしたのであります。その意味を重ねてさらに敷衍して申しますと、なるほど明治時代には裁判官と檢事の間の待遇の区別が、非常に明確であつた。ところが大正になつてこの間の差別がだんだん狹められてきまして、先ほど花村君がお読みになつた通り、当時の勅令によつて勅任官の俸給令というものによつて判事も檢事も同一待遇を受ける規定に変つたのであります。最近に至るまで、判事と檢事
判檢事の間は報酬給與の差別を設けることが適当だという御意見については、政府もその通りに考えております。そのことは当初私からはつきり申し上げております。ただ過渡期において、一時檢察官採用等の場合において、わずかの例外を残すことが適切であるというふうに考えた結果、かような案をつくつたのでありまして、花村君がお話になつたように、現在の檢事に人材がないというごときことは、私は一言も申しておりません。これは速記録をお調べてくださればよくわかる。ただ俸給をよくすることによつて人材が集まるということは、これは今日の社会状態においては免かれ得ない現象であります。月給を安くした方が人材が集まるという理屈は、私どもの常識には通らないのでありまして、さよ
國会の多数によつて可決された法律は、政府の力をもつてして、毫末も変更することはできません。これはもう御承知の通りであります。
閣議で二十六日以後、いろいろ議論した内容を御承知のようでありますが、これは公の席上において閣議内の議論を申し上げることはどうかと思いますから、私からは差控えておきます。 なお政府の役人が裁判所長官を訪問してどうこうという話でありますが、これも政府としては何ら行政上とるべき必要の手段をとつたという意味の行動ではなかろうと思います。全然非公式に、ただ話をしたということであつて、政府としては、裁判官の俸給をきめるについて、最高裁判所長官の了解を求めるとか、事実において報告をするとかいう義務は、一切もつておらぬ。その点は何ら政府としての公の措置として行われたことでないと考えます。
お答えいたします。むろん閣議において確定した前後の事情についても、國民の利害に重大なる関係があるものは、必ずこれを発表いたしております。それは花村君もよく御存じのことであります。しかしながら、発表すべからざるものは、どこまでも秘密にしておることは、ちようど議会において秘密会議の速記録を公表しないのと同樣であります。いかに民主政治においても秘密会議の会議録を公表することは慣例にもありません。内閣においても同じ手段をとつておるのでありまして、特に閣議を議会の秘密会議以上の秘密主義をとつておるとは考えておりません。またいつ決定したかということは、三十日の閣議で決定した法律案を國会に提出したのであります。それ以前に種々の議論があろうとも、こ
私の記憶によりますと、当時この俸給というものは別表についておりまして、そうして閣議の決定によつて、いきおい別表が変更されるわけであります。その別表は、まだその閣議ではきまつていなかつたと思いますが、おもてについておる書類は、あるいは準備のために署名したかと思います。しかしあらためて申しますが、閣議の署名というものは、あらかじめ準備のために署名をとるということが時々ありまして、必ずしも書類が全部最後までそろわなければ署名しないという習慣ではないのであります。必要な訂正を加え、別表を附け加える程度のことならば、あらかじめ署名、捺印をとるということは、しばしば行われておる慣例でありますから、それほどむずかしくお考えくださる必要はないのであ
御入用がなければ別表だけは取消します。
判檢事の給與の区別を明瞭にするという原則は、今日から立つておるわけであります。從つてこの線に沿うて將來必要とする改正を行うつもりでおりますが、現在具体的に何をいくらという案は、まだできていないのであります。その意味のことを花村君にお答えをし、またあなたにお答えをした、かように私は心得ております。
参議院のことはちよつと私からお答えをいたしかねますが、私の答弁をそのまま御了解してくだされば、それで間違いはないと思います。
只今中西君から外資導入について政府はどういう基準を持つておるかということが最初のお尋ねであつたように拜聽いたしました。言葉を換えて申せば、政府は一日も早く我が國民生活を安定するに役立つような物資を輸入することを希望する。更に進んでは日本経済再建のために効果的であるような資本なり物資の輸入を希望しておる。先ずこの二つが項目であつたと思います。が、中西君も今お話になつたように、今日世上で言われておる外資導入という言葉の中には、形においては千差万別であります。その形態も非常に多岐でありますから、一々の場合について政府がどういうものを選ぶかというふうなことを、詳細に申述べることは、非常に困難なことであると思います。併しながら中西君も御承知の
砂糖を國内に相当分量配給するに至つた経過は、恐らく中西君の御承知だと思いますが、主食としては無論メリケン粉若しくは米が輸入せられることが一番望ましいのであります。併しその数量は必ずしも我々の希望しておる程度にはものがない。從つて主要食糧は送れないが、砂糖なら何がしかの余裕があるからこそれを受取らないか、こういうことであるたから、主食の足りない分を砂糖で何がしか補いがつくものならばというので、導入を見たのであります。中西君の述べられた御趣意も、砂糖などは要らないから、要らないと云つて突き返したらいいということではないと思います。政府として実際問題にぶつかると、砂糖は結構だから要りませんということは言えないわけではありません。併しそうか
日本國内に反ソ的な言論、反ソ的な展覽会などが多数にあるというお話でございましたが、政府の氣持として、或いは政府の政策として、現在の環境において反ソ的とか反米的であるとかいつたような傾向に走ることは決して好ましいことでないと考えておりますから、我が國の進むべきとは、廣く世界の平和愛好國と手を握つて世界平和の達成に進べきだ。この際徒らに、どこの國と特別の関係を結ぶとかいうことは絶対に考えておりません。民間においてどういう運動が行われておるか、特に中西君の指摘されたごとき傾向があるかどうかは、私は正確に意見を発表することが困難あります。正直に申しますと、さような機会に余りぶつからなかつたのであります。正直に申しますと、さような機会に余りぶ