同時に、農林大臣に申しますが、昨日、農林大臣に対する私初め各同僚委員の質疑を通じまして、五十四年の生産者米価を決定する場合には、まず第一には、昨年のような必要量生産費方式というような不当とみなされる算式は使うべきでない。 〔委員長退席、今井委員長代理着席〕 第二点は、以前から買い入れ価格の中に五段階に分けたいわゆる品質格差なるものを導入するという政府の意図があるが、これを食管法に基づいて決定する政府の買い入れ米価の中に算入するということは、食管制度から見ても厳密にいえば疑点がある。さらにまた、これは地域格差というものを導入するということにもなるので、食管法の基本方針である一物一価の原則に照らしても、これは大きな過ちを犯し
