私のほうが売却したわけではなくして、大蔵省に引き継いだわけでございますから、その差額というものは入ってまいりません。
私のほうが売却したわけではなくして、大蔵省に引き継いだわけでございますから、その差額というものは入ってまいりません。
二割引並びに基準加算につきましては、現在入院している患者につき委しては従前どおりにやっていきます。新しく入院する患者、あるいは外来患者につきましては、本人に負担が全然ない患者については実施いたしますが、本人に負担があるような患者については、従来どおり二割引は続け、基準加算は付加いたしません。 なお、基準加算のきめ方でございますが、これは社会保険の認定によるわけでございまして、条件が具備すると社会保険事務所の認定が得られまして、認可があればこれを実施するということになります。 なお、委託業務等につきましては、これはその委託業務を実施することによって従来の職員の滅はやらないというように大臣は申されたわけであります。
寝具委託等を始めます。寝具委託等、委託業務を開始することによって職員としての定員は減らさない、こういうことでございます。
五十円と三十円の差額は決してピンはねではございませんで、委託を出した業者に払う金の三十円でございますけれども、その他病院内でいろいろの諸経費がかかります。人件費もかかり、また、運営上の諸経費もかかりますので、決してこれがそのままいわゆるもうけであるとか、あるいはピンはねとかいうことにはならないわけでございます。
国立病院療養所等で医師が不足しているというお話でございますが、国立病院におきましては、昭和四十二年十二月一日現在におきまして、医師の充足率は九四・三%、国立療養所におきましては九三%でございまして、若干の不足がありますのはたいへん残念でございますが、われわれもできるだけこの充足に努力をいたしております。
九三%といいますのは定員内の職員の充足でございまして、非常勤職員はこのほかにあるわけでございます。
国立高知療養所は、たいへん申しわけありませんが、特殊な状態に置かれておりまして、定員が七名のところ、常勤職員が三名しかおりません。それも、最近その中のまた一名が病気で休んでおりまして、現在二名の非常勤の応援の職員を入れてようやくしのいでいるという状況でございます。
御指摘のように、現在結核を専門にやろうとする医師がだんだん少なぐなってまいりましたために、大学等の職員について、ぜひ療養所の仕事をしてほしいということでお願いをし、まあそのかわりといいますか、完全に療養所全日勤務ということでなしに、大学にある程度通わして勉強もさせるというような便宜的な手段をとらざるを得ないという状態があることは確かでございます。ただし、ただいまの御指摘のように、全く勤務しないで俸給だけ払っているというようなことがもしありますと、これは全く適当でございませんので、これらについては、調査の上、十分指導してまいりたいと思います。
現在のところ、承知しておりません。
療養所におきましては、そういう全日勤務の形態でなしに、大学その他の施設とある程度かけ持ちを黙認している例がかなりあることは事実でございます。
医師の定数につきましては、常勤医師につきましては医療法の基準によって算定するものをたてまえとしております。非常勤は、その他たとえば眼科とか耳鼻科とか、特殊な医療分野につきましては、必要に応じて非常勤でまかなっております。
国立療養所が国立病院に比べましても非常に医師の充足率が悪いことは御指摘のとおりでございます。私どももできるだけこの充足率をあげるための多角的な方策を考えたい。その一つといたしまして、やはりこのたびの特別会計制度の移行等によりまして施設を十分によくする。現在の施設があまりにもみじめでございまして、医師にとってあまりに魅力がなさ過ぎるという点もございますので、施設の整備をやる。また、治療機械その他の充実をやる。また、薬品その他の充実をやって、医療内容の向上ができるような環境をつくって、医師に対する興味、あるいは魅力というものを増していきたい。それと、それは一番基本的な問題でございますが、さらに当然給与の問題におきましても、これは国立療養
四十二年の人事院の給与勧告がありました際の資料を比較いたしますと、民間との給与差は一五二%、民間のほうが国立医療機関に比べまして五二%高いという事実が出ております。
結核対策におきましては、公衆衛生面と医療面と大きなパイプで結んでいくということがぜひ必要でございまして、保健所が結核患者の検診をやり、管理をやる、それを医療に結びつける。そのためには、保健所における結核診査協議会等に出て行って適切な指導をし、要入院というようなものに対する適切な指導をするということが必要でございますので、療養所の医師については、できるだけ公衆衛生活動に援助参画するようにということを指導しております。そういう意味で植村医療部長が田無保健所等にいろいろな意味で援助をしておられたということは事実と思います。決してアルバイトとか、そういうような意味ではないわけでございます。
お医者さんだけがアルバイトをしているという趣旨ではございませんで、私どもは、公衆衛生活動その他に参画するというために、保健所の審査協議会、あるいは集団検診等にも協力をするというたてまえをとっているわけでございます。
公務員でございますので、他に時間外その他でなければ他から給与、手当等を受けることはできません。おそらく実費支弁という程度の補償が出ているものと思います。
交通費その他の実費弁償的なものは、これは当然受けて差しつかえないと思います。
私どもとしては、公務員でございますので、医師にだけアルバイトを公認するというわけにはまいりませんので、実費支弁等の形でそれぞれの補償を受けるということは容認しておりますが、お説のように、実態としましては、医師が少ないために、これを社会的な資源として大いに活用しなければならないという状況から、あるいはこれが過ぎた実態があるかもしれません。
現実に療養所の職員等で大学の非常勤講師等を兼任する場合は正式に許可をいたしております。
実態がよくわかりませんけれども、現実にアルバイトというような形での内容のものであれば許可はいたしておりません。