公務員でございますので、当然他に正式の職務を持って俸給をもらうことは許されませんが、夜間等に他の医療機関に応援に行くという程度のことは、これはやむを得ないものとして認めております。
公務員でございますので、当然他に正式の職務を持って俸給をもらうことは許されませんが、夜間等に他の医療機関に応援に行くという程度のことは、これはやむを得ないものとして認めております。
つとめながらみずから開業するということは適当でございません。そのような例につきまして、先年、例がはっきりわかりました場合に退職をしていただいた例がございます。そういう意味で、著しく不当なものがあれば、これは当然処置をしなければならぬと思っております。
国立療養所は結核、精神等専門でございますので、常勤を主として、そのような専門の職員により、そうして眼科、耳鼻科、あるいはその他のいわゆる併発病については非常勤職員で臨時的な治療をするか、あるいは他病院に紹介する等の方法をとっております。
御承知のように、医療法におきましては、病院におきましては患者四人に対して看護婦一人ということを標準とするという考え方を出しておりまして、したがって、その標準はどこまでも標準で、その前後があり得るということを予想しているわけでございます。しかし、健康保険その他の医療保険で看護の程度の薄い厚いによりまして経費が違いますので、それに応じて支払いの額に差等をつけるという実態がございまして、それが一類看護、二類看護、三類看護というような形になっておるわけでございますが、これも理論的にどうとはじき出した計算ではございませんで、むしろ実態にあわせて費用の支払い方法をきめたのが現実でございます。そういう意味で、この数というものの算定方法それ自体は基
正しいといいますか、決してこれで十分というふうには考えておりません。
看護婦の数が四対一で決して満足するものとは思っておりません。お話にも出ましたように、看護専門団体であります看護協会は二・五に対して一ということが適当であろうという意見を出されております。しかし、残念ながら、現実には看護婦の数が非常に足りないために、そのようにもしも基準を変えたといたしましても、現実に実行が不可能であるということから、私ども現実には、いまのところ、これを動かしてみても実効があがらないという趣旨から、現状のままでしばらく経過させざるを得ないという考えを持っておるわけでありまして、将来看護婦が大いに充足いたしてまいりまして、基準を変えてもそれが実施可能という段階になれば、この基準を適切なものに変更するということを検討するこ
看護婦の著しい不足が出てまいりましたことはまことに申しわけないと思っております。先生も御承知のように、この問題は、特に三十六年以降の特殊な状態もからみまして著しい不足が出たわけでございますが、これを解消するために、現在私どもも養成施設の拡充をはかっておるわけでございまして、三十八年には、各種の養成施設、一応全部総数で申しますと、保健婦、看護婦、准看護婦全部の施設で、三十八年には八百七十四施設、定数で五万五千程度でございましたが、四十二年にはこれが千百三十七施設、八万九千七百八十七名というぐあいに、養成定数に至りましては六割程度増をいたしておりまして、年々この養成の強化をはかってきたわけでございまして、その結果、現在では年間約一万五千
看護婦の養成の施設は三十八年に二百四十二施設、一万八千六百四十二名、一、二、三年全部の定員でございましたが、四十二年にこれが三百十一施設、二万六千七百三十一名定員にふえております。准看護婦の養成施設につきましては、三十八年に五百七十施設、三万四千七百六十三名の定員でございましたが、四十二年には七百五十二施設、六万一千百七十一名というぐあいに、これも八割程度の増加をいたし ております。
御質問の第一段の、看護婦と准看護婦の比率の問題でございますが、おっしゃいますように、現在の養成のスピードは准看護婦が非常に大きくて、看護婦が少ないわけでございます。現在就業している看護婦さんの比率を見ますと、看護婦のほうが若干多く、准看護婦のほうが若干少ないという状態でございます。しかし、これは数年ならずして逆転することは明らかでございます。したがって、私どもも何とかして看護婦の数をふやさなければならないということについては、准看護婦から看護婦への昇格の道を考えなければならないということで、現在准看護婦から看護婦への進学のコースを非常に強く拡充いたしてございまして、おかげで最近は目ざましい増加をいたしておりまして、進学課程だけで見ま
いろいろ具体的な御指摘がありましたように、現在のわが国の全般的な看護婦の状況というものは決して望ましい姿ではないし、望ましいどころか、相当不満の多い状態でございます。こういう状態を何とかして改善していくためには、非常にいろいろな方面の問題を解きほぐしていかなければならぬわけでございまして、現実に看護婦の絶対数の問題、あるいはその絶対数の不足というものが待遇の問題に基因し、あるいは勤務形態に基因し、あるいは労働条件に基因しておりますので、それらの問題の解決もはからなければならぬ。いわゆる看護制度そのものにも、御指摘のように、看護婦、准看護婦等は多年の懸案問題でございます。そういうような点もあらゆる面から多角的に検討し、この問題は医療制
産前産後の休暇、あるいは勤務形態の緩和ということについては、従来から相当意を用いておりまして、休暇はもちろん、夜勤等のないような勤務場所に配置転換をする等の方法によりまして、できるだけそのような策を講じておるわけでございますが、先生御指摘のような看護婦の異常産等が多かったということもあるいは事実かと思います。そういう意味ではなお策が足りないかと思いますので、今後も十分気をつけてまいりたいと思います。また、これらの問題の解決の一助としての勤務環境の改善、特に保育施設、あるいは仮眠施設の改善等が指摘されましたけれども、保育問題につきましては、これも従来から多年の懸案でございますが、きわめて大規模の施設でございますとある程度のことが可能に
御指摘のように、国が直接やっておりません。共済組合等がやりまして、組合から若干の助成をしているというのが実情でございます。
ただいまお話のありました点は、私どもがこの準備のために、昨年の十月の第三水曜日の時点で患者数と看護婦数の実態を調べまして、そのときの時点で一応判定したわけでございますので、これをやりますためには、年間の動き等を正確に把握した上できめなければなりませんので、現在詳細な調査をいたしております。
ただいま申しました昨年の十月の時点の資料はございますので、それは後刻先生のお手元まで差し上げたいと思います。しかし、現実に基準看護を実施できるかどうかという問題は、これはいま申し上げましたように、年間の患者、看護婦の動き等を見まして、そうして社会保険事務所に申請をして認可を得なければなりませんので、現実に実施できるものとその時点で想定したものに狂いのくることは、これはやむを得ないことと存じております。
そのとおりでございます。
ただいま御指摘ありました甲府病院の例は、私どもの承知している範囲内では相当重症な患者でございまして、すでに肺のほうが相当ひどく、心臓が悪くなっておりまして、六月の半ばごろから病状が悪化して危篤状態になっております。そのために主治医が患者を個室に移した上で家族の来院を認めたものでございまして、結局はこの患者も死亡されましたが、その死亡の時点まで結局家族が付き添ったという事実がございます。これはもちろん原則的に死亡に至るまで、たとえ危篤状態であろうと、看護してあげなければならぬのが本来でございますけれども、やはり人情といたしまして、危篤状態等の場合に家族に来ていただくというような例が往々あることは、これまた事実でございまして、それが事実
同情金ということでございますが、これは患者のお見舞い金がいろいろ集まりまして、省側で三万円を調達してお見舞いをしたということです。
最初の五千円は、所長が自分のポケットマネーでさしあたってお見舞いをしたということでございます。
ただいま話題になりました事例につきましては、私どもは、主治医が診察をいたしました結果、早急に入所する必要がないということで説得して帰したというふうに承知をいたしております。原則的な問題といたしまして、私どもは、国立医療機関の使命にかんがみまして、できるだけ重症患者も引き受けるようにということを指導しております。しかし、何ぶんにも、療養所といいましても、それぞれ看護定員がございまして、重症病棟というものは看護婦をたくさん配置しておりますが、そこにはやはりそれぞれの数がございますし、軽症を入れております病棟は看護も手薄でございますので、そういうところに重症患者を入れるということも、医療上かえって危険がございます。そういう意味で、施設の事
実態でございますが、感染性の患者が相当多数在宅しているということ、これはなぜ入られないかということでございますが、先ほど答弁がございましたように、感染性の患者が全部入院しなければならぬ状態かどうかということも、必ずしも疑問がございます。在宅で十分行き届く治療が行なわれる場合には、家族のめんどうを受けながら在宅療養するということも一つの方法であろうと思います。そういう意味で、単に数字の上で全部が入院しなければならぬというふうには私どもはいま考えておりません。しかし、現実に入院したほうがいい患者がなお在宅療養している者も相当あるということも事実であろうと思います。そういうものにつきましては、これは現在のところ、公衆衛生活動を通じて、でき