こういうような非常事態の中でございますので、当然そういう緊急な会議が開かれて何らかの対策をお持ちになったのではないか、私はこのように思ったわけですけれども、これから開くということで非常に残念な気がするわけでございます。 引き続き総務庁にお尋ねをしたいと思いますが、第四次交通安全基本計画の中で駐車対策というものはどんな形で取り上げられておりますか。また、先ほど来お話が出ておりますけれども、自動車関連企業が交通事故抑止活動等を行うべきことはこの中で明記をされているんでしょうか。
こういうような非常事態の中でございますので、当然そういう緊急な会議が開かれて何らかの対策をお持ちになったのではないか、私はこのように思ったわけですけれども、これから開くということで非常に残念な気がするわけでございます。 引き続き総務庁にお尋ねをしたいと思いますが、第四次交通安全基本計画の中で駐車対策というものはどんな形で取り上げられておりますか。また、先ほど来お話が出ておりますけれども、自動車関連企業が交通事故抑止活動等を行うべきことはこの中で明記をされているんでしょうか。
後段の部分については御答弁がなかったわけでございますけれども、先ほどのお話の中で、第五次交通安全基本計画の作成作業が現在進められている、こういうお話でございました。その中でこの自動車関連企業の交通事故防止対策及びその駐車対策に対する積極的な参加、また抜本的対策を盛り込むべきではないか、このように思うわけでございますけれども、いかがでしょうか。この点につきましては、先ほど午前中の質疑の中で奥田大臣の方からも、車に乗る人、売る人、つくる人、それぞれが共同の責任を持たなきゃならない、こういうようなお話もあったわけでございますけれども、この点については総務庁はどのように考えておられますか。
今の答弁はちょっとピントがぼけていますね。私が質問したのは、自動車関連企業が交通安全対策また駐車対策、こういうものについては積極的に参加するように、そういうことを盛り込むべきではないのか、こういう質問なんですね。ちょっとぼけていると思うのですね。 私どもはなぜこういうことを言うか。これは言うまでもないと思いますけれども、これから、やはり駐車問題ということについては非常に大きな社会問題にもなっていくわけでございますので、自動車メーカーについても積極的にこういう問題について参加をさせる、こういうような姿勢で総務庁としても取り組んでいただきたい、こういう気持ちで申し上げていることをぜひとも理解していただきたいと思います。 次の問題
今のお話のように、二〇%くらいの人たちは青空駐車をしている、車庫を持っていない、こういうような数字がわかったということでございますが、この車庫法の第八条、第九条関係で、車庫を確保していないと認められた車の運行制限、これは文書で通達することになるわけでございますが、この場合、車の前面の見やすい箇所に標章を張りつけるものとする、こういうふうになっているのですね。この場合の標章というのはどんなものなんですか。
そのような車の運転者に対して、警察から恐らくこれは呼び出しがあって、公安委員会の聴聞、これは第十条の関係ですが、こういう形になっているわけですね。 その聴間でございますけれども、公開の聴間で釈明の機会を与えられることになっているわけでございますが、実際に住宅団地に住む人たちの話を聞いておりますと、以前は車庫を持っていたけれども現在はなくなってきてしまっている、こういう話をよく伺います。その理由として、例えば、移転をしてきた、転勤をしてきた、こういう理由。また、団地の駐車場についても、毎年抽せんが行われるので、今までは持っていたけれどもこの年から駐車場がなくなってしまった。また、付近に契約している駐車場、これが突然相手方から断られ
大変厳しい状況になるわけでございますね。そうしますと、現在東京都内の公営団地の駐車場の設置状況というのはどんなようになっておりますか。
都内の大規模団地における車庫、駐車場の需給状況を調査したものがございますけれども、これは光が丘ニュータウン、それから八潮ニュータウン、この二つの例でございますが、こんなような状況になっております。 光が丘の場合は、昭和六十二年で七千九百三十九世帯入居している。そのうち、駐車場の設置率が二六・四%、二千台ほどでございます。それに対して、車を実際に保有している世帯の割合は六八・六%、五千四百台余りでございます。したがって、団地以外に何らかの方法で車を持っておる者が四二%、三千三百五十台、こういう数字になっております。 それから、八潮ニュータウンの場合は、五千百七十六世帯入っておりまして、駐車場の設置率が三八・三%、千九百八十二台
非常にこれは困るのですね。 大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、お聞きのように、青空駐車に対してはたとえいかなる理由であっても警察はびしびし取り締まる、こういう感じですね。やむを得ない理由があっても、これはもうすべて取り締まりの対象になりそうな感じでございます。そういう中にあって、住宅団地の駐車場の状況というものは今申し上げたとおりでございまして、公団の団地であろうと都営住宅であろうと七割、八割の人たちが実際に車を持つか持とうとしている、こういう状況です。実際に駐車場があるのは三割か四割、都営団地についてはゼロ、こういう状況です。この人たちはこれから車に全く乗れなくなる。売却するかどうするか。その車を使用制限ということで持って
新しい車社会、またそれに伴った秩序をつくらなければならない、こういうお話でございまして、取り締まりについても悪質なものからというようなお話のようでございます。いずれにいたしましても、車を減らすかそれとも駐車場をつくるか、こういうことだろうと思うのですね。 それで、この駐車場の問題は午前中からいろいろと議論が出ておりますけれども、問題は、現在の車が今後は減っていくのか、将来ふえ続けていくのか、こういう問題もあろうと思います。都内では今車があふれている。ある数字によりますと、これは非常に単純な数字でございますけれども、道路延長と車の関係を見ると、四・二メートルに一台ずつ車がある、神奈川県においてすら七メートルに一台というような数字で
次に、保管場所標章、車庫法の第六条の関係でございます。標章、いわゆるシールでございますけれども、シールの問題についてお尋ねしたいと思います。 このシールというのを今度表示することになったわけでございますけれども、どういう理由でこのシールを張ることになったのか、それから、このシールにはどういう事項が記載されるのでしょうか、また、そのシールの形だとか色だとか、そのシールはどこに張るのか、有料なのか無料なのか、そこら辺のところをお答えいただきたいと思います。
この車庫証明制度でございますが、昭和三十七年から我が国で実施されておるわけでございます。この車庫証明制度というのは恐らく諸外国にその例はないというふうに聞いておりまして、日本独特の制度のようでございます。この車庫証明制度は、例えば新車を登録する場合に陸運事務所に持っていってナンバーを交付してもらうわけでございますが、そのときに警察発行のその車庫証明書を一緒に持参して、車庫があるのだということがそれで証明された場合にナンバーが交付される、簡単に言えばこういうふうなことであると思います。そこで一つ思うことは、これは陸運事務所関係の仕事でございますので当然運輸省関係の仕事だろうと思いますが、なぜ運輸省はこういう性質の全然違った仕事を一緒に
有料ですか。
実費程度というのは、例えば印刷費とか紙代とか、そんな程度ですか、それとも、大体どのくらいの金額を今考えておられるのですか。
実費程度である、それから、各都道府県の条例で決めるものである、こういうことですね。 現在の車庫証明の交付制度でございますけれども、これの手数料を見ますと、一番安いところが秋田県、福井県、千二百円です。高いところが警視庁それから大阪、兵庫、これは二千円、こういうような状況になっているようでございます。この交付件数が平成元年度では一千百万件余りでございまして、その手数料収入は百七十億円、こういうような報告をいただいております。そうしますと、今度のシールについてもこの程度の金額でいくということですか。
半額程度というお話でございます。 先ほどのお話にございましたけれども、この標章制度を追加したのは、その目的は、一つは車庫飛ばしの対策、それから、住所変更をした場合にわかるようにすることがねらいであるということですね。ですから、こういうことが目的であるならば、今の車庫証明制度というものはなくしても、このシール制度一本で十分対応できるのじゃないですか、ちょっと内容を変えてみれば。できませんか。同じような制度を何も二つくっつけることはないと思うのです。シール制度一本で十分にこれはできるのじゃないですか。
ぜひ検討してください。 それから、さっき伺った中で、このシールはどこに張るのかということについてのお答えがなかったもので、後からまたお答えをいただきたいと思います。 それから、これは任意の制度、義務づけるけれども罰則なしというような制度のようでございますけれども、車庫証明を持っているということをはっきりわからせるためにシールをつけるんだ、しかしそれは罰則の適用も何もない、張るところはどこかわかりませんけれども、今度の運輸省関係の改正は何もないので、恐らく少なくとも前面だとか両わき以外のところじゃないかと思いますが、そうだとすると余り見えないところ、随分何かシールの位置というものが軽んぜられているような感じがしてならないですね
私はそんなこと関係ないと思いますね。実際に車庫証明の控えを車検証と一緒に必ず持つような制度にでも改めれば、そんなことは十分対応できるのじゃないか、わざわざ張るのならば車庫証明の方は外してもいいのじゃないかと思います。 それで、この件に関して一つ思うことは、手数料そのものについては東京でも二千円、それに今度このシール代が追加されるわけですね。それ自体はさっき半額ということですから、両方合わせても三千円くらいですか、こういうことなのでしょうけれども、実際は、多くのユーザーの人たちは車庫証明の手続をするときはほとんどディーラーに頼んでおります。ディーラーがその費用を取るときは恐らく一万何千円か取っていると思います、ディーラーによって違
まだ答えになっていません。
時間が来ましたのでこれで終わりにさせていただきますが、今の問題はまた引き続きひとつ検討もしていただきたいと思います。私もまた質問させていただきたいと思います。 きょうはこれで終わります。ありがとうございました。
私は、郵政大臣の所信表明に関連いたしまして何点かお尋ねをしたいと思います。 きょうの昼のニュースを見ておりましたら、横浜市におきまして固定資産税が誤って徴収をされていた、こういうニュースが報道されておりました。これは他人の土地の分の税金がかかってきているということでございまして、中にはもう二十八年間も徴収をされていた、しかも誤って徴収された人たちはそのうちの半分はもう既に時効になってしまって返還してもらえない、非常に困った事件が報道されておりました。 実はこのNTTにおきましても、最近電話料金の誤請求、誤って請求したという事件が起きておりまして、これも発端は横浜市で始まったようでございます。現在まで十八億円以上、件数にして十