ぜひ検討していただきたいと思います。 まず、帰国手続の問題でございますけれども、身元が判明している方と判明していない方、両方ございます。身元の判明している方については、手続が非常に複雑な上、肉親の協力がないと原則として手続ができない、こういう問題がございます。また原則として戸籍が必要である、肉親が手続をしてくれないと戸籍ができない、肉親の同意書が要る、こういう問題があるんです。これは身元の未判明者、こういう方と比べると大分違うのですね。同じ中国からの帰国者でありながら、なぜこんなに差がつくのか、こういう問題があるのですが、御存じでしょうか。
