これは非常に私は重要な問題だと思いますけれども、社公の方は、どなたか御答弁される方は。
これは非常に私は重要な問題だと思いますけれども、社公の方は、どなたか御答弁される方は。
地方の選挙制度の問題でございますけれども、今まで余り議論がされてこなかったのではないかと思います。地方の選挙制度のあり方につきましてどのような構想をお持ちになっておられるのか。 特に衆参両院に新たな選挙制度が導入された場合、府県、市町村議会の選挙制度のあり方、国会議員と地方議員の責任と役割など、こういうものにつきましてどのようにお考えになっておりますか、両党の御見解を承りたいと思います。
基本的な問題につきまして何点かお伺いしたわけでございますけれども、単独政権か、また連合政権か、こういう政権の問題につきましてもいろいろとお話がございました。自民党の提案者の方々からお話がございましたけれども、特に先日、きょうですか、石井先生の方から、民意を集約し、政権交代可能な二つの政党をつくるべきだ、こういうような御意見もございました。また、社公両党からは、民意を正確に議席に反映させる制度が必要だ、こういうような御意見とともに、渡部一郎先輩からは、争うのではなく、互いに知恵を出し合い、よきを学びつつ総合していく能力が今問われているのではないか、こういうような御意見もあったわけでございまして、それぞれ傾聴に値する御意見だと思っており
せっかく両党で真剣にこの両案につきまして議論がされている最中におきまして、大変恐縮でございましたけれども、それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。この臨調の提言につきましても、やはり第三の案として非常に今注目を国民の間からも集めているわけでございまして、この機会をおかりしまして、御意見をちょうだいしたわけでございます。ありがとうございました。 では、次の問題に移らしていただきたいと思います。 自民党さんにお尋ねしたいと思いますが、戸別訪問の問題でございます。 新聞報道によりますと、三月三十一日の自民党総務会におきまして、一たんは解禁を認めた戸別訪問、これは一部の議員の方々から、自民党にとっては不利になる、
戸別訪問の解禁についてはもう少し議論を続けよう、そういうことでございますけれども、一九二五年以来七十年近くたとうとしておるわけです。七十年間議論されてきているんです。もうそろそろ結論を出してもいいのではないか、こういうふうに思います。 それから、今武村先生のお話の中で、感性が変わってきた、したがって、事前ポスターや連呼の問題についてもお触れになっておりますけれども、私はそれはそのとおりだと思うのです。ただ、大正十四年以来の衆議院の選挙法以来ずっと変わってこなかったわけでございますけれども、その当時戸別訪問を禁止した理由、それはこういうことになっているんですね。情実を利用し、投票のための決意を唆すばかりでなく、実に買収を容易ならし
時間がもうそろそろ来ましたので、これで終わりにしたいと思いますけれども、今の戸別訪問の問題ですね。 確かに最高裁では、禁止合憲、こういうことになっておりますけれども、しかし、全国の下級審におきまして、戸別訪問を禁止する理由として今挙げられている、買収それから利益誘導それから威迫、こういうことの不正行為の温床になるという点につきましては、下級審においては、合理的な根拠はないとする判決を下した例は全国でも数例に上がっているわけですね。最近におきます最高裁の判例におきましても、やはりこういうものについてはかなり今までのと変わった見方をしてきている。そういう裁判官の補足意見も発表されているわけでございまして、やはり私は、選挙運動の一つの
時間が参りましたので、以上で終わります。
大臣が少しおくれるようでございますので、若干順序が逆になるかもしれませんが、御了承いただきたいと思います。 第二次交通戦争、このように言われたのが平成元年というふうに聞いております。これは、当時の金澤長官が、全国の警察本部の交通担当課長会議、こういう場所でそういう言葉を使われた、このように伺っておりますけれども、あれから何年かたちました。その当時の状況というのは、交通事故の死者が一万人の大台に乗せて、そして平成元年には一万一千人に迫ろう、こういう時期にそういう言葉を使われたと思っております。あれから何年かたつわけでございますけれども、現在では第二次交通戦争という言葉すら完全に風化してしまったような、そういうような感がしてなりませ
これはきちっとした統計をとったその数字でおっしゃっているのでしょうか、それともサンプリングか何かでやった数字なのか、そこら辺のところをひとつ。 それから、適性確保が困難だ、矯正が不能だ、これが十万人いらっしゃるというのですね。これは本当なんですか。確かに、何かの理由で目が見えなくなった方はいらっしゃると思いますけれども、そういう人は更新時検査など行くわけがないですよ。中には死亡した方もいらっしゃる。そういうことも全部含めて十万人になっているのか、そこら辺のことがはっきりしないのですね。ですから、私が伺いたいことは、適性検査において本当にこの人は欠陥がある、こういって完全に不合格にされた人が本当に十万人いるのかどうかということが一
繰り返し質問しませんけれども、この点については、私がこういうふうに申し上げたことだけは覚えておいていただきたいと思います。 次に、優良運転者の問題でございますけれども、私も本当は最低でも十年ぐらいには延びるのかな、こんなことを実は期待していたのですけれども、五年ということでがっかりしております。五年に落ちついた根拠、それから優良運転者の基準は政令で定める、このようになっておりますけれども、この内答について正確に、これから決めることでしょうけれども、どういう方向で決められるのか、お尋ねいたします。
この政令で定める内容でございますけれども、ただいまのお話では無事故、無違反というお話でございましたけれども、そこまで厳しくやるのか、それともある程度の点数までは認めるとか、それはこれからお決めになると思いますけれども、やはりメリット制という観点からいけば若干のゆとりは持たせた方がいいのではないか、私はこのように思います。 それから、次の問題でございますが、ただいまも第三次行革審の答申を受けた、こういうお話でございましたけれども、この議論の中で交通局長さんはこういうお話をされているようでございます。免許更新時の教育、また情報の提供、こういうものは交通事故減少のために有益であるけれども、期間を延長するということは教育の機会を減らすこ
この件について、もう一点お伺いをいたしたいと思います。 今、諸外国の問題も出ましたけれども、この諸外国の例と比較して、例えば免許の更新期間、我が国の場合といろいろ違うわけでございますけれども、この免許の有効期間と事故率の関係、こういうものを諸外国の例と比較しますと、我が国の場合はどのようになっておりますか。
確かに今おっしゃられたとおりじゃないかと思うんですけれども、ただ私、この第三次行革審を出して恐縮でございますけれども、資料として出ているものですから読ましていただいたわけなんですが、この中で質問をされて、その答弁の中で関根局長さんはこのように答えていますね。人口十万人当たりの死者数を見た場合に、アメリカだとかイタリアだとか西ドイツだとかフランスだとか、こういう国々の例を取り上げて、そしてこういう国は日本より期間も長い、そして事故率も非常に悪い、こういう意味のお話をされておりますね。だけれども実際に、これは警察庁からいただいた資料ですけれども、この資料を見ると全然そんなことないんですね。関係ないわけですよ。 例えばこの表の中に入っ
第三次行革審の諸先生方は、警察庁の交通局長さんが説明されれば皆そのとおりだと思うのですよ。だからそういう間違った説明の仕方は、これはひとつ御注意していただきたい、このように申し上げたいと思います。 それから、長官にお尋ねしたいと思います。 前にこれは警察庁の方から伺ったのですけれども、世界じゅうの交通事故の死者というのは年間でもう七十数万人に今上っているんだそうですね。そして近々もう百万人を突破するんじゃないか、こういう予測すらあるという話でございます。現在、世界各国の自動車の数、これは警察庁の資料によりますと六億数千万台あるんだそうですね。その中には、我が国から輸出されておる車もたくさん入っているんじゃないかと思います。こ
さらに努力をされますことを要望したいと思います。 次に、上位免許の問題につきまして一点だけお尋ねをしたいと思います。 上位免許は、高度な技術、経験をもとにして人命を預かる高度な免許証であります。一たん事故が起きれば大事故につながり、多数の犠牲者が出ます。大臣の所信表明におきましても、交通事故の抑止はまさに国民的課題であり、多発している交通死亡事故に効果的に対処していくためには、運転者一人一人の資質の向上を図ることが極めて重要だ、このように述べていらっしゃいます。前回の質問におきましても局長さんは、かなり高い水準の機関にゆだねる、このようにおっしゃっておられました。 そこで、この上位免許の取得に当たっては、現行制度というも
ぜひ現制度は続行していただきたい、私はこのことを強く申し上げておきたいと思います。 時間がなくなってきましたので、次に移りたいと思います。 応急救護処置に関する受講の義務づけの問題でございますが、端的に伺います。指定校の場合は今回は除外されるわけでございますけれども、この指定校が約千五百ぐらいあると伺っておりますが、そうしますと指導員の数というのはどのくらい必要になるのでしょうか。また、その指導員の基準だとか養成計画だとか、それからいつからそういうことを実施するのか、この点をまずお伺いいたします。
一校当たり二、三人の指導員を予定している、こういうお話でございますが、この提言なんかを拝見いたしますと、やはりこういうような講習というものは二十人くらい単位で、それでその一つの教室に二、三人必要である、こういう意味のことを提言の中に書いてありますね。そうすると、今の局長さんのおっしゃるのは、一つの学校で二、三人というのですか。一つの学校で二、三人というと、これは大変大勢の人たちを一遍に集めて教える、こういうことになりかねないわけですね。 先ほど同僚委員の質問の中でもおっしゃっておりましたけれども、いわゆる講習料、これは大勢に同時に受講させることができるから安く済むんだ、一時間当たり千円もあればできるんだ、こういうお話だったですね
指定校で応急手当てというのですか、こういうものを受講したとき何か修了証みたいなものが出るのでしょうか。
文部省にお尋ねをしたいと思いますけれども、学校における交通安全教育、その中で、平成六年から心肺蘇生法等の応急処置の意義と方法について理解をさせる、このような方向のようでございますけれども、具体的にどのようなことを考えていらっしゃいますか。
消防庁にお尋ねをいたします。 消防庁では応急手当て指導員の資格認定制度、こういうものの創設について三月中に実施要綱を策定する方針、このように伺っておりますけれども、恐らく指導員になる方は消防署の関係者ではないかと思いますが、その資格を取った指導員の方々が住民に向けて講習を行い、そして修了証を発行するのだ、こういうふうに伺っております。何時間ぐらいの講習をされるのか、また、その修了証というものはどこが発行されるのでしょうか。