ただいまのお話の中で、この部隊の任務のことについて御説明がございましたけれども、これについてもう一回確認をさせていただきたいと思います。この部隊の任務について「爆発物全般の処理を任務としており、核爆発物のみの処理を任務とする部隊ではない」と米側から聞いておる、これでよろしいですか。
ただいまのお話の中で、この部隊の任務のことについて御説明がございましたけれども、これについてもう一回確認をさせていただきたいと思います。この部隊の任務について「爆発物全般の処理を任務としており、核爆発物のみの処理を任務とする部隊ではない」と米側から聞いておる、これでよろしいですか。
そうしますと、今御説明をいただいたお話とこの文書に書かれておる内容とちょっと違ったような気がしたものですから、確認をさせていただいたわけでございます。いわゆる通常の爆発物を処理する部隊である、必ずしもそういう認識ではないということですね。ここにも書いてありますように、これは外務省の答弁ですけれども「爆発物全般の処理を任務としており、核爆発物のみの処理を任務とする部隊ではない」ということは核爆発物の処理も任務の一つである、こういうような解釈もできるわけです。したがって、もしそういう解釈であると、我々日本国民にとってはこれは大変重大な関心を持たざるを得ない、こう思うわけでございますが、いかがですか。
ただいまの外務省の御説明はそれなりに承りました。ということは、日本政府の立場としては、日本には一切の核兵器は存在しない、このような前提に立った上での御答弁であるからこれは当然であろうと思います。しかし、このような記事が出てくるということは、そう簡単にああそうかいなということで済まされるようなものではないのではないかと私は思います。したがって、これは外務大臣もお話しになっておりますように、全力を挙げてこの文書を手に入れるように努力をしていただきたいと思いますし、その内容によっては公表するというようなお話でございましたけれども、これはぜひとも公表すべきであると私は思います。そのように外務省の方にお願いいたしまして、外務省に対する質疑の方
では、次の問題に入らしていただきたいと思います。 所得税それから住民税の減税の問題につきまして若干お尋ねをしたいと思います。 先般行われました与野党の国対委員長会談、五月十二日でございますが、このときに、売上税関連法案を再提出しない、こういうような約束が行われたわけでございますけれども、実際はこれが守られていない、約束違反であるという問題、それから減税とマル優廃止をセットにした法案の出し方、それから今回のマル優の廃止の理由、そういうことにつきまして順次お尋ねをしたいと思いますが、まず一番初めに大蔵省にお尋ねをしたいと思います。 マル優は、我々は原則廃止ではなくて存続を主張しているわけでございます。そういう意味では法案の撤
今何点かにつきまして廃止の理由を伺ったわけでございますが、その中身につきまして若干お尋ねをさせていただきたいと思うわけでございます。 まず一つは、不正利用の問題でございますけれども、これはかなりの額に上っているというようなことでございますが、この不正利用がどのような実態になっているのか、ひとつ御説明をいただきたいと思うわけでございます。不正利用といいますと、他人の名前を使うだとか仮の名前で預金をするだとか限度超過だとか、いろいろなことがあると思いますけれども、ともかくその不正の実態につきまして、ひとつできるだけ詳しく御説明をいただきたいと思います。
今、昨年の調査の実態を若干数字を挙げて御説明いただいたわけでございますけれども、金融機関四千七百八十二件の調査を行った、四百二十一億円の追徴を行った、確かにこれはこれなりの成果であったと思うのですね。 それはそれとして、それでマル優を廃止しなければならないのかということなんです。そこら辺がもう一つぴんとこないのですね。ということは、昨年のこういう調査が一つあるのです。これについてあなたのお考えをもうちょっと承りたいと思うところなんですけれども、これはやはり税務当局の調査の結果、ある日刊紙の調査によりますと、その時点での郵貯を除くマル優残高が百六十兆円、そのうち不正預金が十兆円である、こういうような中身が発表になっているわけでござ
この不正利用も廃止の理由の中の一つであるということでございまして、必ずしもこの不正利用が大きな理由の一つではなさそうな感じを今伺っていながら受けたわけでございます。やはり税務当局、国税当局の問題であろうかと思いますけれども、これを廃止する、しないというのは国税庁当局の問題ではございません。皆様方の方の関係でございますので、この問題につきましては、私は先ほど申し上げましたように、わずか三%ぐらいの不正利用者のために全体を廃止する、こういうものはいかがであろうか、こういう気がするわけでございます。 それともう一つは、一番初めにおっしゃったように、他の税制と比べて不公平だ、こういうお話があったわけでございますけれども、この不公平である
確かにおっしゃられるように、所得税の中にはいろいろとあるわけでございまして、給与所得だとか事業所得だとか配当所得だとかいろいろな所得があるわけでございますが、少なくとも現在非課税になっているもの、それは株式譲渡所得、それから少額預金利子、郵便貯金利子、少額公債利子、財形貯蓄利子、こういうものがあるわけでございます。そういう中で、今回この株式譲渡所得のみを残してほかを課税の対象にしよう、こういうようなお話でございますけれども、ではなぜ同じ非課税の中でも株式だけ残して他を課税とするのか、その理由について御説明をいただきたいと思います。
利子所得は原則課税、株式譲渡所得の場合原則非課税、一部課税、こういうふうになっているようでございますけれども、同じ資産性所得であって、あるものは課税、あるものは非課税、これは不公平だと思うのですね。そういうものについては早く改めてもらわなければならないと思うのです。 それで、今総合課税それからもう一つは背番号制ですか、こういうような話が出たわけでございますけれども、やはり公平な課税ということになれば、当然そういうようなことなどはこれから考慮していかなければならないというふうに思うわけでございます。以前の国会から、グリーンカードの問題また背番号制の導入の問題についていろいろと議論されているわけでございますけれども、そういう問題につ
今の説明ではちょっと納得がいかないのです。例えば背番号制の問題でございますけれども、こういう制度の導入には何だかんだ理屈をつけないで早急に踏み切るべきではないかと思うのです。中曽根総理は、税務署が国民の懐に手を突っ込むようなことはやりたくない、こういうような表現でおっしゃったことがございます。確かにプライバシーというものは大切だと思いますけれども、しかしアメリカの場合は既に背番号制といいますか、名前は正式に何というかわかりませんが、実施をしているわけですね。ソーシャル・セキュリティー・ナンバーというのですか。いずれにしてもこういう形で実施をしておるわけでございまして、少なくとも日本に比べるとアメリカの場合はプライバシーの保護というこ
国民的合意が得られていないというお話ですけれども、本当に国民的合意が得られていないかどうか、ひとつ大蔵省も耳を澄ましてもう一回よく聞いていただきたいと思うのです。たしか日本の最大の労働組合団体である全民労協も、正式に番号制の導入については賛成であるというようなことも表明しているわけでございますので、もう少し積極的に取り組んでいただきたいと思います。 この問題につきまして、もうちょっとお尋ねしたいと思います。確かに株式の売却益、キャピタルゲインまたはキャピタルロスというものの正確な把握はいろいろ困難が伴うことは当然だろうと思いますが、証券会社などにおける資料の提供義務だとか名寄せ用のコンピューターの導入、こういうことは当然必要にな
もう一点、貯蓄の問題について触れられたわけでございますが、この貯蓄については奨励する意味が薄れた、また海外からの批判もあるというような意味のお話でございました。こういうお話を伺っておりますと、何か貯金をするのは悪いことをするように聞こえてならないわけです。私は決してそのように思いませんし、また貯蓄をすることも必要なことだろうと思っております。今のあなたのお話によると、これをひっくり返して言うと、そういうことだからマル優を廃止した、だから貯蓄も減少するであろう、少なくとも減少することを期待しているのかな、このように思わざるを得ないわけなんですね。そこで、マル優の廃止によりまして我が国の貯蓄が本当に減少すると大蔵省では考えていらっしゃる
この際ついでにお伺いしておきたいと思いますけれども、こういうような制度は、欧米先進国の場合実施している国があるんじゃないかと思いますけれども、もしございましたら、例を挙げて御説明いただけたらありがたいと思います。 それから、善か愚かと私は必ずしもそういうことを決めつけて、別にそういう意味で言ったのじゃありませんけれども、一つは、日本人がなぜ貯蓄をするか。これは言われるまでもないと思いますけれども、日本の現社会におきまして老後のことを考えた場合に、やはり何がしかの貯蓄を持っておかなければ非常に不安である、こういうことが一番多いと言われておるわけでございます。しかし、現実には日本の社会がアメリカやフランスなどと比べて恐らく三倍から四
最後に、このマル優問題についてもう一問お尋ねしたいと思います。 恒久財源という問題でございますが、今回のマル優廃止は減税のための恒久財源として位置づけられているわけでございます。しかし、正直言って果たしてそうかな、このように思うわけでございまして、この両方を結びつける必然性が本当にあるのかと思います。当初の案によりますと、このマル優の廃止によりまして平年度一兆六千億ですか、増収を見込んでいたというような話も聞いておりましたけれども、平年度化した場合のこの額について、どの程度の増収を見込んでおられるのか、もう一遍お尋ねをしたいと思います。 この平年度化するのは六、七年先ということでございますけれども、そういうことであれば、当然
ただいまの御答弁によりますと、国税が九千九百億、それから地方税の方が六千五百億、合わせて一兆六千四百億、こういうことですね。 この点につきまして、ある民間の経済研究所等によりますと、この一兆六千何がしの数字でございますけれども、この数字は少し過少ではないのか、少な過ぎるのではないか。また六、七年、これは今の御答弁の中に六、七年というお答えはなかったのですけれども、今までは六、七年と言われております。その六、七年ということがもし正しいとすれば、ちょっと長過ぎるのではないか。実際には三、四年程度でその程度の収入は見込めるのではないか。そして、今回程度の減税を上回る収入を確保できた上に、さらに財政再建の財源とすることができるという隠さ
最後に大臣にお尋ねしたいと思います。 今マル優問題につきまして、主として大蔵省を中心にしていろいろとお尋ねしてきたわけでございますけれども、最後に恒久財源の問題として大蔵省にお尋ねしたわけでございます。こういう点も大蔵省としては例えば十年という数字も挙げておられましたけれども、十年といっても、確かに最終的にはそれは十年かもしれません。しかし実際には、何年がいって途中からはほとんど平らのような状態になるわけですね。そういう意味で、十年というのは果たして正しいかどうか、そんなことはわかりませんけれども、ともかく大蔵省はかなり必要以上に長期間を見込んでいるのじゃないか、また金額についてもかなり少なく見ているのじゃないか、そういうような
この問題でまたやると時間がかかりますから、次に移ります。 次に、地方税法の問題につきまして若干お尋ねをしたいと思います。 地方税の減税は、当初案では六十二年度から実施することになっていたわけでございますが、今回提出されました法案では、年度中途における個人住民税の減税はその課税上の仕組みからいろいろ制約があるので六十三年度から実施する、こういうことになったわけでございます。そこで、その内容につきまして今まで言われておりますことは、六十三年度約五千億、六十四年度に約六千六百億、こういう話が出ているわけでございますけれども、このように二カ年で実施することにつきまして、これは財源措置等の理由から二カ年にわたって減税をするんだ、このよ
今いろいろと御説明がございましたけれども、財源の点から見ても六十四年度六千六百億円ということでございますので、千六百億円ふやしたわけですね。我々から言えば、わずか千六百億ですよ。これだけ上積みするということは現在の地方財政に一体どれだけ大きな影響があるのだろうか、こういうような気がしてならないわけなんですね。この点についてもう一回御答弁をいただきたいと思います。 それから住民税減税の問題ですが、中堅層に対する減税に配慮したい、こういう総理のお話でございますが、住民税の場合どのような配慮がなされておりますか、お尋ねをさせていただきたいと思います。 六十三年度の税率改正の表を拝見いたしますと、一つの例を挙げます。中堅所得層のうち
次に、地方交付税法、地方財政対策などについてお尋ねしたいと思います。 初めに地財計画でございますが、当初の地財計画を修正されたわけでございますが、内容的には今回の公共事業の追加であるとか減税とか交付税の据え置きに伴うものであろうかと思います。当初の計画では、昭和六十三年一月売上税導入を前提に、投資的経費を中心に千八百五十八億円の売上税相当額を計上しているわけでございます。地方財政計画における売上税相当額を拝見いたしますと、六十二年度については投資的経費が千五百九十七億、一般行政経費が百十五億、その地合わせまして千八百五十八億、平年度の約四分の一、こういうような数字が計上されているわけでございます。しかし、今回の修正で歳入の売上譲
たっぷり減税しているじゃないか、こういうお話でございますけれども、御存じのように所得税につきましては、今与野党の間でこれくらいの減税ではだめだということでさらに上積みの話し合いが行われているわけでございまして、我々も決して住民税減税をこの程度で満足しているわけではないということを申し上げておきたいと思います。時間がないので急がせていただきます。 地方財政対策の補正措置の問題でございます。地方税、それから地方譲与税の減収対策について見てみますと、これは当初との比較で三百九十三億円の減、こういうふうになっておりますが、これについては財源対策債で補てんということになっているわけでございます。いずれにいたしましてもこういう性格でございま