それはちょっとおかしいのですよね。今申し上げたこの電事審の内容は、いわゆる平時の場合はそんなことしなくてもいいのですよ。でも、ここに書いているように、急激かつ大幅な経済変化によって大幅な利益が発生する場合の対処方法をどのように定めておくかということで、そういう場合にその料金の不安定化を招かないように将来二年間程度の収支の見通しの上に立つように、こうなっているじゃないですか。これはすぐ立てるべきでしょう。なぜ立てないのですか。
それはちょっとおかしいのですよね。今申し上げたこの電事審の内容は、いわゆる平時の場合はそんなことしなくてもいいのですよ。でも、ここに書いているように、急激かつ大幅な経済変化によって大幅な利益が発生する場合の対処方法をどのように定めておくかということで、そういう場合にその料金の不安定化を招かないように将来二年間程度の収支の見通しの上に立つように、こうなっているじゃないですか。これはすぐ立てるべきでしょう。なぜ立てないのですか。
そういうことでは困ると思うのですね、そういう答弁では。こういう事態になって、政府は挙げてそういう方向に進んでいる。しかも、さっき長官がおっしゃったように、原油についてもこれから十年間、当分弱含みの状態が続く、そういう判断をされている中で、あなたがそういうような判断をしているとしたらおかしいですよ。もう少しきちっとした見通しに立ってもらいたいと思います。 それから、もう時間もなくなりましたので最後に申し上げたいと思いますが、家庭用電力の問題でございますが、第一次のオイルショックの後でございます。昭和四十九年。このときに、この家庭用の電気料金の算定の仕方について変更が行われておりまして、三段階に分かれての従量料金制度が取り入れられて
時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、料金改定の問題でございますが、これは大臣に最後に要望として申し上げたいと思いますけれども、やはりもう少し明確な料金改定に関するルール、こういうものをぜひともひとつつくっていただきたいと思います。理由は長くなるから申し上げません。 それからもう一つは、先ほど大臣の御答弁の中に、来年の三月決算の時点において判断をしたい、還元の方法についてはいろいろな方法があるということで例を挙げていただきました。直接還元する方法、また例えば今私が御提案申し上げたような三段階の電気料金の改定という問題もあろうかと思います。また積立金として保留していく、そういう考え方もあろうかと思います。また設備投
以上で終わります。
初めに、政務次官にひとつ御意見を聞かせていただきたいと思います。 ただいま審議されております特許法等の一部改正案でございますが、これは千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約の一層の利用拡大のため昨年の二月PCT条約及び同規則が改正されたことに伴いまして、国内法の整備を図る、こういうことで本改正案が提出されたわけでございます。 そこでお尋ねしたいことは、このPCT条約の改正でございますけれども、これは国会の方に提出をされていないというふうに私聞いております。通常、政府としては外交案件については積極的に国会に提出をする、このように我々は認識しているわけでございますけれども、この条約改正については国会の方に提出
PCT条約の中でそういうことがどこに書かれているのですか。
今長官がおっしゃったことは、この第四十七条の第二項の中で「締約国の決定によっても変更することができる。」ここのところだろうと思いますけれども、しかし第六十条のところを見ていただきますと、この条約の改正のところでございますけれども、六十条を受けて六十一条のこの改正のところで、第三項の(a)のところで「それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。」各加盟国ですね、このようになっておりますが……。
たとえ期間の変更といえども、条約の改正には間違いないと思うのです。 そうすると、昭和四十九年の第七十二国会でいわゆる大平三原則というものがございます。この中で当時の大平外務大臣がこのように言っております。「憲法第四十一条は、国会は国の唯一の立法機関である旨定めております。」途中省略しますが、「新たな立法措置の必要があるか、あるいは既存の国内法の維持の必要があるという意味において、国会の審議をお願いし承認を得ておく必要があるものをさすものであり、」云々と書いてあります。ということは、冒頭申し上げましたように、条約の改正については積極的に国会に提出をする、これは政府の方針だろう、私どもはそのように認識しているわけでございます。しかし
この問題ばかりやっていると前へ進まないからやめますけれども、長官は条約の改正ではないから云々とおっしゃっていますけれども、これは訂正してもらいたいと思うのです。条約の改正を受けて国内法の整備を図っているわけですから、改正は行われているわけなんです。条約改正を行っていないというのは間違いだと思うのです。これは訂正していただきたい。それから、この問題につきましては外務省に関係する問題でもございますので、後ほどよく調べてまだ御回答いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 本題に入らせていただきます。 先ほど来御質問の中でございましたように、明治十八年の工業所有権制度の創設以来、ことしは百年目を迎える、こういう年に当た
国際化の問題を含めましていろいろと御説明いただいたわけでございますけれども、特許行政の現状から見ますと、増大の一途をたどる出願件数、それに伴う審査期間の長期化、特許情報利用の困難化、こういう問題が挙げられているわけでございますけれども、この問題に対処するために、午前中にもお話がございましたように、例えば特許出願の適正化、こういう問題につきましてもいろいろと御努力をいただいているわけでございます。このまま放置いたしますと、審査期間が将来は七年にも及ぶ、こういう問題も指摘されたわけでございますが、そういう中で現在ペーパーレス計画、こういうものもスタートしているわけでございますが、先ほどの御答弁を伺っておりますと、いずれにしてもそれは十年
特許庁としては、この適正化のために各企業に対しまして、特にコンタクト五十社に対しましてはいろいろな角度から指導してきた。その結果、五十一年分については審査請求率が五九・六%まで下がってきたといいますか、これは一つの成果だ、こういうことであろうと思います。 そこで、先日特許庁から資料をいただきました。昭和五十一年度の出願件数上位二十社、この資料でございます。この資料をいろいろと拝見させていただきました。そうしますと、例えばこういうような結果があらわれているわけでございます。この二十社のうちで、例えば審査請求率が最高の数字は九一・六%、こういう企業がございます。また、最低の企業は三一・三%。この二十社の中でこれだけの大きな開きがある
長官がおっしゃったとおりだと思いますが、確かに数字だけでは云々されないと思います。その点で、約五十社についていろいろコンタクトされた、そういうわけでございますので、その中身を十分におつかみの上での御答弁をいただけると私は思ったのでございますけれども、どうもそれはちはっと違ったようでございます。 この二十社だけを見ても、例えば出願件数におきまして五十一年で一番多いところは二万一千五百十七件、一番低いところは一千四十五件、二十分の一なんですね。これだけの違いがあるわけですよ、一位から二十位を見ただけでも。ですから、そういうきめ細かな指導をされるならば、そこまで一つ一つきちっと把握をされた上でのひとつ指導をしていただきたい、お願いでご
数字のやりとりをしていると、これだけで時間がかかるからやめますけれども、今あなたが最後におっしゃった、大手の企業の場合の出願件数それ自体も減ってきているというのは間違いです。例えばここにいただいた五十一年の資料によりますと、二十件の合計が十万六千です。例えば五十七年の数字を合計してみますと、これはそれを上回っております。約十四万四千、四万件も上回っておるわけです。我々はこういうことを聞いているのじゃなくて、その傾向がどうなっているかということを知りたいから数字を示してくれとお願いしているのです。これは後で結構ですからひとつ数字を出してください。 それから、長官にひとつお願い申し上げたいのですが、このようなことで特許庁の指導により
ぜひともひとつ検討をしていただきたいと思います。 時間もなくなりましたので、最後にもう一問だけ質問させていただきます。 先日の日刊工業新聞の記事でございますけれども、特許庁は出願滞貨の解消へ決断ということで実施化技術を優先的に審査する方針である、こういうような記事があったわけでございます。私もこの新聞記事を読んでみまして、これはこれなりの一つの方法かなと思っておりますけれども、この内容について伺いたいのですが、現在特許庁としてはこのような計画を実施するという方向で検討をなされているのかどうか、これが一点です。それから、もし実施する場合は優先審査、早期審査といいますか、これの基準というものはどういうところに置いてやろうとしてお
時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、最後の問題につきましては、どうかひとつ公平さを欠かないように十分に議論をしていただいて進めていただきたい、このようにお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
私は、貿易研修センター法を廃止する等の法律案につきまして御質問申し上げます。 時間が二十分でございますので、簡潔に御答弁をいただきたいと思います。 この法律案の主な内容は、一、貿易研修センター法を廃止する、二、昭和六十一年三月三十一日までの間に貿易研修センターを組織変更して民法上の財団法人化するなどとなっております。ただいま同時に審議されております基盤整備の法案の中で、新しく基盤技術研究促進センターというのができるわけでございます、この貿易研修センター法とはスクラップ・アンド・ビルド、こういうような関係になっておるようでございますが、まず一番初めに、この法律を廃止するその理由についてお尋ねをいたします。
この貿易研修センターは、昭和四十四年の開議以来現在まで約四千人の研修生を送り出しているわけでございますが、この十六年間のこのセンターに対する実績の評価、また反省すべき点がございましたら、あわせて御見解を承りたいと思います。
何か反省すべき点があったらとお尋ねしたのですけれども、ございませんか。
今後民間法人に移行するに当たりまして何点か確認をさせていただきたいと思います。 まず第一点は、寄附金の損金算入という問題でございますが、この法律が廃止されますと、当然のことながら税制上の特例措置も廃止されるわけでございますが、実際には、非収益事業を営む公益法人になるわけでございますので、非課税の取り扱いを受けるわけでございます。したがって、それほど大きな影響はない、このように思うわけでございます。しかし、その中で法人税法の寄附金の損金算入については法人税法の第三十七条第三項第三号の法人から同項の第二号の法人に移行することになるわけでございまして、大蔵大臣の指定を受ける必要が生じてくるわけでございます。この指定がなければ寄附金の損
この点については非常に大事な問題でございますので、大蔵当局ともぜひとも詰めを早急にひとつ行っていただきたい、このように要望しておきたいと思います。 それから、現在、本科コースを初め四つのコースに分かれておりますが、その中で欧米ビジネスマン研修、これは昭和五十九年の三月から開始しておりまして、とりあえず三年間、このようになっているようでございますけれども、これは三年で打ち切るのか、その後またこの研修は引き続き継続していく、そういう御意向であるのか、通産省のお考えをひとつ承っておきたいと思います。